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古物商って何?
どんな場合に許可が必要なの?
どうやって古物商を取得するの?
取得後に必要な手続きは?
古物商の初心者
古物商の初心者

そんな疑問を抱えているあなたのために古物商の専門家がわかりやすく解説していきます。

この記事では「古物商とは?」の基礎的な知識から、「古物商の取り方」や「古物商の取得後に必要な手続き」、「古物商の変更手続き」まで解説しているので、目次からどこに必要な情報があるかをチェックしてみてください。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

古物商とは?基礎知識を学ぶ

古物商とは?

古物商とはわかりやすくいうと、「中古品」を売買や交換して「営業(商売)」する人のことです。

ここでいう「中古品」とは、いわるゆ一度使用された物だけではなく、使用されていないけど使用の為に購入された物(新古品)や修理品・リメイク品なども中古品に該当します。

例えば、小売店から新品を購入したAさんは古物商が不要ですが、BさんとCさんについては中古品を購入しているので古物商が必要です。

一方、Dさんはお店から購入していますが、中古品をお店から購入しているのでEさんとFさんだけではなく、Dさんも古物商の許可が必要となります。

古物商とは

また、「営業(商売)」については利益を得る目的で反復・継続的に取引を行っていることをいい、古物商は警察署から許可を受けないとできません。

そして、その許可のことを「古物商の許可」といいます。

因みに「古物商の許可」を略して「古物商」と言われているケースもあるので「古物商」を取るなんて言われたりもします。

なぜ、古物商の許可が必要なの?

中古品を売買するだけなのに、なぜわざわざ警察署に申請書を提出して許可をとらない取らないといけないのか不思議ですよね?

なぜ、古物商の許可を取らないといけないかというと、盗品等の売買の防止、速やかな発見、被害の迅速な回復を実現する為です。

例えば、誰でも中古品や新品未使用品、修理品が売買できるとしたら、泥棒や強盗犯は盗んだものを簡単に現金化することができてしまいます。

また、簡単に盗品を現金化できてしまうのであれば、強盗や窃盗、泥棒などの犯罪が増えてしまう可能性もあります。

ですが、中古品の売買を許可制にして、古物商に一定の義務(本人確認や取引記録など)を課すことで、盗品の現金化が難しくなり、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復ができるようになるわけです。

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古物商の許可が必要な場合と不要な場合の判断基準

古物商とは わかりやすく

上記では「中古品」を売買や交換して「営業」した場合に古物商が必要と説明しましたが、全ての中古品売買において古物商が必要というわけではありません。

例えば、家にある不用品(中古品)をネットで売買する場合には、古物商は不要です。

では、どのような場合には古物商が必要かというと以下の2つの両方に該当する場合に古物商の許可が必要となります。

古物商が必要・不要の判断基準

  1. 取り扱うものは古物に該当場合
  2. 取引が営業に該当する場合

取り扱うものは古物に該当するか?

取引するものが古物に該当しない場合には古物商の許可は不要となります。

具体的には以下のものが法律上は古物として該当します。

古物商の種類 具体例
①美術品類 絵画、版画、彫刻、骨とう品、工芸品、アンティーク・登録火縄銃・登録日本刀など
②衣類 和服、洋服、子供服、和服小物、帽子、ジーンズ、布団、絨毯、旗など
③時計・宝飾品類 腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
④自動車 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、その他部品類など
⑤自動二輪車及び原動機付自転車 バイク本体、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
⑥自転車類 自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、空気入れ、その他部品など
⑦写真機類 カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
⑧事務機器類 パソコン、パソコン周辺機器、タブレット端末、コピー機、プリンター、FAX、電話機、レジ、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
⑨機械工具類 家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械、医療機器、20トン以下の船舶など
⑩道具類 家具、楽器、スポーツ用品、日用品、釣り具、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD、トレーディングカードなど
⑪皮革・ゴム製品類 バッグ、かばん、皮靴、財布など
⑫書籍 単行本・文庫本・雑誌・まんが・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
⑬金券類 商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカード・プリぺーどカードなど

一方で、以下のものは古物には該当しないので、以下のものを売買する場合には古物商の許可は不要です。

古物に該当しないもの 具体例
私物 自分が使用する目的で購入した物は古物に該当しません。
新品の物 13品目に該当してもお店から購入した新品も古物に該当しません。
無料でもらった物 無料でもらったものは私物扱いとなるので古物に該当しません。
輸入した商品 自分が輸入した商品については古物に該当しません。
資産・投資目的の貴金属 インゴット、金貨、金塊、古銭、古札、プラチナなどは古物に該当しません。
消費する物 食品、お酒、医薬品、香水、化粧品などの消費してなくなるものは古物に該当しません。
原材料となる物 金属くず、鉄くず、銅線、空き缶など原材料として取引されるものは古物に該当しません。
価値のないもの ごみ、一般廃棄物などは古物に該当しません。

取引が営業に該当するか?

取り扱う物が上記の古物に該当し、取引が営業となる場合には古物商が必要となります。

では、どのような取引をする場合には古物商が必要で、利益を得る目的で継続的に以下の取引を行う場合には取引が営業に該当すると言えるため、古物商の許可が必要となります。

古物商が必要な取引

  • 売買
  • 交換
  • 委託売買
  • 委託交換

もっとわかりやすくいうと、お金を稼ぐ目的で中古品を売買や交換、レンタルする場合は営業に該当するといえます。

一方で、上記のような取引に該当する場合でも、利益を得る目的ではなかったり、取り扱う物が古物に該当しない場合には古物商の許可は不要です。

古物商の許可を取得することできる仕事

古物商の許可を取得することで13品目に分類される中古品を売買することができます。

つまり、古物商を取得することで上記の表に記載されている職業ができるようになるというわです。

逆に言うと、古物商の許可がないとこれらの仕事はできませんので注意して下さい。

メルカリでも古物商の許可が必要なケースもある

最近ではメルカリで中古品を売買している人も多いのではないでしょうか?

では、メルカリで中古品を売買する場合に古物商の許可が必要かどうかという・・・・・

メルカリで中古品を販売するほとんどの場合は不要です。

なぜなら、メルカリはあくまでも私物や不用品を販売するフリマアプリであり、私物や不用品は法律上は中古品に該当しないため古物商は不要だからです。

一方で、私物や中古品以外の上記で紹介した古物に該当する13品目をお金を稼ぐ目的で売買している場合には古物商の許可は必要となります。

古物商が不要な場合

  • メルカリで私物や不用品を販売する場合
  • メルカリで古物に該当しないモノを販売する場合

古物商が必要な場合

  • メルカリでお金を稼ぐ目的で古物を販売する場合

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古物商の無許可営業はバレるので注意

メルカリ等で中古品の売買をしている人の中には、無許可で営業を続けている人もいますが絶対にやめた方がいいです。

なぜなら、古物商の無許可営業は普通にバレるからです。

どのようにバレるかというと以下の4つのパターンが最も多いです。

  1. 取引相手や同業者からの通報
  2. 盗品の買取
  3. 取引相手の違法行為
  4. 確定申告

例えば、取引相手とクレームで揉めて腹いせに警察に通報されたり、ライバル業者が無免許営業をよく思っておらず通報するケースも多いです。

ですので、ネットで売買しているだけだからバレないだろうと安易に考えない方がいいです。

無許可営業は懲役3年または100万円以下の罰金

古物商の無許可営業は法律により禁止されており、無許可で営業を行った場合には「3年以下の懲役」又は「100万円以下の罰金」もしくはその両方を科されてしまう可能性があります。

ただし、基本的にはいきなり逮捕されたり罰金を科されるという可能性は低く、まずは警察から注意をされるのが一般的ではあります。

というのも、古物商の許可が必要と知らずに無許可で営業をしてしまっている人もかなり多いからです。

とはいえ、実際には無許可営業で逮捕された事例もあるので、無許可で営業してしまっている場合には、早急に古物商の許可を取得するようにしましょう。

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古物商の許可を取得するメリット・デメリット

ここまででも解説しているように、中古品を売買する場合には古物商の許可を取得しなければなりません。

ただ、古物商を取得することによってどういったメリットやデメリットがを理解してから取りたいかと思います。

以下は、実際に古物商を取得した場合のメリットとデメリットをまとめたものです。

古物商のメリット

  1. 中古品の売買ができる
  2. 古物市場に参加できる
  3. 税金が抑えられる
  4. 信用力を得られる

古物商のデメリット

  1. 申請の手続きが面倒
  2. 取るのに費用が掛かる
  3. 取得後の手続きも面倒
  4. 見回り・立入調査のリスクがある

これらを見ても分かるように、正直言って古物商を取得するメリットが少ないと感じた方も多いかもしれません。

しかし、古物商というのは古物営業を行う上で必ず取らなければいけない許可ですので、営利目的で中古品を売買する場合には取る以外の選択肢はありません。

また、無許可営業をした場合には、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金という厳しい罰則が設けられているので、無許可営業のデメリットが大きすぎるともいえます。

古物商の資格を取る難易度は?

営利目的で中古品の売買をする場合に古物商の許可を取得する必要があることはわかったけど、「古物商は誰でも簡単に取れるものなの?」と思われた方も多いと思います。

ただ、古物商の営業資格を取ることはそこまで難しいものではありません。

なぜなら、古物商は取得する要件のハードルが低く、取得コストも他の許可に比べて安いからです。

また、古物商を取得した場合には営業所を設ける必要があるのですが、営業所の要件についてもかなりハードルは低く自宅などを営業所にすることも可能です。

ですので、古物商は取得取得しようと思えば誰でも比較的簡単に取得することができると言えます。

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古物商の取得にかかる費用は22,000円前後

古物商は警察署に申請書を提出するのですが、申請書を提出する際に合わせて申請手数料を支払う必要があります。

また、その他にも住民票や身分証明、法人の登記簿謄本などの公的書類の取得費用もかかります。

では、具体的にどれぐらいの取得コストが掛かるかというと個人・法人共に22,000円前後の費用がかかります。

個人 法人
申請手数料 19,000円 19,000円
公的書類の取得費用 1,000円前後 1,600円前後
古物商プレート作成費用 1,500円前後 1,500円前後
合計 約21,500円 約22,100円

因みに、古物商の許可を行政書士などの代行業者に依頼した場合には、̟一般的な相場としてはプラス4~5万円程度を報酬として支払うことになります。

一見すると、4~5万円と聞くとかなり高いと感じるかもしれませんが、冷静に考えるとそこまで高いとも得ません。

なぜなら、これまでに行政手続きの経験がない人が申請した場合には、書類の収集~作成までに1~2週間程度掛かってしまうからです。

しかも、自分で申請した場合には、許可要件などをしっかりと確認できておらず、不許可になってしまう可能性もあります。

そして、仮に古物商の許可を申請して、不許可だった場合には申請手数料の19,000円は返却されません。

つまり、プラスαで4~5万円の費用は掛かりますが、不許可になって申請手数料が返ってこないリスクを回避できるのです。

だから、少々費用が高くなってしまいますが、古物商の許可申請を行政書士に依頼する人も多いわけです。

古物商を取るのにかかる期間は約60日

期間
申請の準備期間 約10日
書類の収集・作成期間 約10日
警察署の審査期間 約40日
合計 約60日

古物商の許可を取得する場合には、申請~許可を取得するまでに約60日かかります。

というのも、ここまででも解説している通り、古物商許可の申請は警察署に提出することになっているのですが、その警察署では標準審査期間というものが設けられています。

これは、古物商の申請がされてから、その申請内容や営業所所在地などを確認する期間で、標準審査期間は40日間設けられています。

つまり、必要書類を全て揃えて提出してからでも、許可が下りつまでには最低でも一か月以上はかかってしまします。

更に、古物商の許可を自分で申請する場合には、警察署に古物商許可の要件を満たしているかや、必要書類の種類、書類の書き方などを相談に行ったり、市区町村役場に必要書類の収集に行ったり、書類を作成したりと、2~3週間程度は掛かってしまいます。

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古物商の許可に有効期限・更新費はない

古物商の許可の費用や期間についてもう一点気になることがあると思います。

それは古物商の許可の有効期限や更新費用はどれぐらいかということです。

結論から先に言うと、古物商は有効期限も更新費用も一切ありません。

つまり、古物商許可証が発行された場合には、取り消しなどが行われない限り古物商許可は一生有効なのです。

ただし、申請内容に変更があった場合には1500円程度の変更手数料がかかるケースもあるので、それでもかなりコスパが高いと言えます。

古物商の取り方は?申請~許可取得までを解説

ここまで古物商に関する基礎知識について解説してきましたが、ここからは古物商をの取り方について解説していきます。

古物商を取得する際の流れは以下のようになります。

  • 古物商の要件を確認する


  • 古物商の営業所を決める


  • 管轄の警察署に相談する


  • 古物商の必要書類を収集する

  • 古物商の申請書を作成する

  • 警察署に申請書を提出する

  • 古物商許可証を受け取る

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古物商の取得要件を確認する

古物商は申請すれば誰でも許可を取れるというワケではなく、古物商の許可要件を満たしている必要があります。

では、古物商の許可の要件は何かというと、以下の3つです。

  • 適切な営業所を設けること
  • 不備のない申請書・添付書類を提出すること
  • 古物商の欠格事由に申請書・管理者が該当しないこと

古物商は店舗でやるかネットでやるかに関わらず必ず営業所が必要となります。

また、その営業所はどんな場所でも良いというわけではなく、適切な営業所を設ける必要があります。

次に、申請書や添付書類については法律で定められた書類を記入ミスや添付漏れがないように提出しなければなりません。

万が一、記入ミスや記入漏れ、添付漏れがある場合にはそもそも警察署が申請書を受理してくれないケースもあります。

最後に、最も重要なのが欠格事由に該当しないかどうかです。

この欠格事由に該当する場合には必ず古物商の許可が取れないので絶対に確認するようにしてください。

古物商の10の欠格事由

  1. 破産者で復権を得ない人
  2. 犯罪で処罰を受けてから5年が経過していない人
  3. 反社会勢力と関りがある人
  4. 住居の定まらない人
  5. 古物商の許可を過去に取り消された人
  6. 違反後に古物商の許可証を返納した者
  7. 心身の故障により適正な判断・認識・意思疎通ができない人
  8. 未成年者
  9. 不適任な管理者を選任した者
  10. 法人の役員が①~⑦に該当する

ただし、上記に該当する場合でも例外規定なども設けられているので、上記に該当する人は警察署や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

古物商の営業所を決める

先程も説明しましたが、古物商の許可を申請する場合にはかならず営業所が必要となります。

「ネットで売買するから営業所なんて必要ないんだけど?」と思った方も多いのではないでしょうか?

でも、ネットで売買する場合でも営業所の登録が必ず必要となります。

営業所とは、古物の売買や交換などを行う拠点となる場所で、どんな場所でもいいというわけではなく、営業所の要件を満たしている必要があります。

古物商の許可申請を行う上での営業所の要件は以下の3つです。

営業所の要件

  • 営業所としての実体を有している
  • 使用権原があること
  • 独立管理できること

営業所としての実体を有しているとは、実際に営業所が物理的に存在している必要があるということです。

ですので、最近流行りのバーチャルオフィスに関しては、実体を有していないので古物商の許可申請における営業所の要件を満たさないことになります。

次に、使用権原があるとは、物件所有者に対して使用する権限を主張できる立場かどうかということです。

一般的に、自身が契約している物件で古物商を取得するケースがほとんどなので問題ないと思いますが、又貸しなどで借りていて、所有者などに使用する権限を主張できないケースなどは注意が必要です。

又、賃貸マンションで使用権原がある場合でも、賃貸契約書の使用目的の欄に「住居用」と記載がある場合には、古物商の許可を使用することで「事業として使用」していると捉えられ、トラブルのもとになるので事前にマンションの所有者や管理会社に確認しておくことをおすすめします。

最後に、独立管理できるというのは、営業所の構造が独立性(個別スペース)を有していることです。

ですので、コワーキングスペースのように、使用権原は与えられているけど、独立性を有しない場合には要件を満たさないことになります。

一方で、一つの個室が割り当てられるようなレンタルオフィスについては、古物商の許可要件をみたしていると言えます。

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管轄の警察署に相談する

営業所が決まったら、営業所の所在地を管轄する警察署を確認します。

理由としては、営業所の所在地を管轄する警察署が古物商の申請書を提出先となるからです。

また、もし可能であれば、事前に営業所の所在地を管轄する警察署の窓口に相談に行くか、電話で申請時の注意事項などを確認しておくことをおすすめします。

警察署への事前の相談は、絶対にしなければいけないわけではないのですが、必要書類の不備や申請書の記入間違いがあると、何度も申請書に何度も足を運ばなければなりません。

というのも、この記事では古物商の許可を取得する上での注意点や必要書類等について分かりやすく解説しますが、提出する警察署によって必要な書類や対応が若干異なるからです。

例えば、営業所の賃貸契約書や使用承諾書を求められる地域もあれば、営業所の賃貸契約書や使用承諾書は不要といわれる地域もあります。

ですので、あなたがこれから営業所を構える地域を管轄する警察署に、事前に申請の際に必要な書類や、注意事項等を確認しておくことをおすすめします。

実際に、行政書士が依頼を受けて古物商の申請書を作成する際にも、事前に申請先となる警察署に詳細を確認してから書類の作成に掛かります。

因みに、警察署の窓口に相談に行く場合には、事前に電話でアポイントを取ってから行くことをおすすめします。

なぜなら、警察署には古物商の担当者がいるのですが、古物商の担当者は別の仕事も抱えているので不在の場合や忙しくて対応してもらえない場合もあるからです。

古物商の必要書類を収集する

ここからはいよいよ古物商の許可申請書の作成に入っていきます。

古物商の許可申請に必要な書類は、提出する警察署や個人・法人、申請者の状況によって異なります。

ですので、必要書類を集める場合には以下の表を参考にしてください。

個人 法人
申請書 必要 必要
URLの使用権限を疎明する資料
住民票 必要 必要
身分証明書 必要 必要
略歴書 必要 必要
誓約書(代表者用) 必要 必要
略歴書(管理者用) 必要 必要
法人の登記事項証明書 不要 必要
定款の写し
不要 必要

因みに、URLの使用権限を証明する書類についてはネットで売買するほとんどの場合には必要ですが、事務所の賃貸契約書や使用承諾書、営業所の見取り図に関してはほとんどの場合には不要です。

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古物商の申請書を作成する

いよいよここからは、古物商の許可申請におけるメインともなる申請書の作成に入っていきます。

以下では個人と法人のそれぞれの申請書類の作成方法について別々に解説していきます。

個人の古物商申請書類の書き方

まずは個人で古物商の許可を申請する場合の記入方法から解説していきます。

個人で古物商の許可を申請する場合に、作成が必要となる可能性がある書類は以下の6種類です。

ただし、地域や申請者の状況によっては不要な書類もあるので、ご自身の状況に合った書類を作成していきます。

個人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての人が作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての人が作成する必要がある)
  • 誓約書-個人用(全ての人が作成する必要がある))
  • 誓約書-管理者用(全ての人が作成する必要がある)
  • URLの使用権原を証明する書類(ネットで売買する全ての人が作成する必要がある)

注意ポイント

記載内容はあくまでも一般的な記載例を紹介しているに過ぎず、申請者の申請状況により記載方法は異なるのでご注意ください。

万が一、記載例を参考に申請し、許可が下りなかった場合でも弊所は一切責任を負いませんので、心配な方は警察署や専門家にご相談ください。

ポイント

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その1(ア)

①古物市場主を二重線で消す

②提出する都道府県名を記入する

③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。

④申請者の名前と住所を記入する

⑤許可の種類は古物商を選択する

⑥氏名を記入する(フリガナの濁点も1マス使用)

⑦法人等の種別は個人を選択する

⑧申請者の生年月日を記入する

⑨申請者の住所を記入する

⑩申請者の電話番号を記入する

⑪「行商する」を選択する→行商とは、露店や催し物場への出店など、訪問販売などの自身の営業所の外で古物営業を行うことです。ですので、特別な事情がない限りは「する」を選択しておいた方がいいです。

⑫主として取り扱う古物を13品目の中から選択します。(1つだけ選択)

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その2

⑬営業所ありを選択します。(自宅住所で申請する場合は自宅が営業所です。)

⑭営業所の名前・屋号を記入します。(営業所の名前に記号は使えません。)

⑮営業所の住所記を入する。(自宅が営業所の場合には記入は不要ですが電話番号の記載は必要です。)

⑯営業所の電話番号をを入する。

⑰取り扱う古物(主として取り扱う古物を含む)の区分を選択する(複数選択可能)

⑱営業所の管理者の名前を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の名前)

⑲管理者の生年月日を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の生年月日)

⑳管理者の住所を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の住所)

㉑管理者の電話番号を記入する

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その3

⇒営業所を〇〇支店、△△支店のように複数設ける場合には、こちらの申請書に主たる営業所と同様の形式で記入します。

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その4

⇒ホームページや販売サイトを利用して古物の売買を行う場合(営業所の情報や宣伝等の掲載だけなら不要)には、そのホームページや販売サイトのURLを記入します。

誤読の可能性があるアルファベット・数字についてはふりがなを記入します。

申請書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

 

ポイント

  • 略歴書
    申請者の住所・氏名・生年月日、過去5年の職歴を空白期間がないように記入します。また、5年以上前から勤め先が変わっていない場合には、その会社に入社した時から記載します。最後に「現在に至る。」と記入し、書類の記入日と署名をします。

 

略歴書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

 

ポイント

  • 誓約書
    書類を記入した日付、住所、氏名を記入します。誓約書は個人用と管理者用の2枚記入します。これは、代表者と管理者が同じ人であっても2枚提出しなければなりません。「誓約書」という文字の横に「個人用」「管理者用」と記載があるので、記入前に用紙に間違いがないか確認してください。

 

誓約書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

 

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法人の古物商申請書類の書き方

続いては、法人古物商の許可を申請する場合の記入方法から解説していきます。

法人で古物商の許可を申請する場合必要となる書類は以下の8種類です。

法人の申請で作成する書類

  • 申請書(全ての法人で作成する必要がある)
  • 略歴書(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-法人役員用(全ての法人役員分の作成する必要がある)
  • 誓約書-管理者用(営業所の管理者となる人の分のみ作成が必要)
  • URLの使用権原を証明する書類(ネットで売買する全ての人が作成する必要がある)
  • 使用承諾書(営業所が賃貸物件の場合のみ)

注意ポイント

記載内容はあくまでも一般的な記載例を紹介しているに過ぎず、申請者の申請状況により記載方法は異なるのでご注意ください。

万が一、記載例を参考に申請し、許可が下りなかった場合でも弊所は一切責任を負いませんので、心配な方は警察署や専門家にご相談ください。

 

ポイント

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その1(ア)
①古物市場主を二重線で消す。
②提出する都道府県名を記入する
③申請日は空白のままにして、窓口で提出する時に記入する。
④法人の住所・名称・代表者の名前を記入する。
⑤許可の種類は古物商を選択する。
⑥法人の名称を記入する(フリガナの濁点も1マス使用)
⑦該当する法人等の種別を選択する
⑧生年月日の欄は記入しない
⑨法人の住所を記入する
⑩法人の電話番号を記入する
⑪「行商する」を選択する→行商とは、露店や催し物場への出店、訪問販売など、自身の営業所の外で古物営業を行うことです。ですので、特別な事情がない限りは「する」を選択しておいた方がいいです。
⑫主として取り扱う古物を13品目の中から選択します。(1つだけ選択)
⑬代表者を選択する。
⑭代表者の名前を記入する
⑮代表者の生年月日を記入する
⑯代表者の住所を記入する。
⑰代表者の電話番号を記入する。

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その2
⑱営業所ありを選択します。
⑲⑲営業所の名前を記入します。(法人名でも大丈夫でが別に屋号を付けたい場合には屋号をつけても良いです。)
⑳営業所の住所を記入する
㉑営業所の電話番号を記入する
㉒取り扱う古物(主として取り扱う古物を含む)の区分を選択する(複数選択可能)
㉓営業所の管理者の名前を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の名前)
㉔管理者の生年月日を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の生年月日)
㉕管理者の住所を記入します。(申請人が管理人の場合は申請人の住所)
㉖管理者の電話番号を記入する。

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その3
⇒営業所を〇〇支店、△△支店のように複数設ける場合には、こちらの申請書に主たる営業所と同様の形式で記入します。

・許可申請書(個人許可申請用)別記様式第1号その4
⇒ホームページや販売サイトを利用して古物の売買を行う場合には、そのホームページや販売サイトのURLを記入します。

ホームページに営業所の情報や宣伝等が掲載されているだけで古物取引を行っていない場合や、ホームページがない場合は不要です。

誤読の可能性があるアルファベット・数字についてはふりがなを記入します。

 

申請書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

 

ポイント

  • 略歴書
    法人の役員全員の略歴書を作成する必要があります。申請者の住所・氏名・生年月日、過去5年の職歴を空白期間がないように記入します。また、5年以上前から勤め先が変わっていない場合には、その会社に入社した時から記載します。最後に「現在に至る。」と記入し、書類の記入日と署名をします。

 

略歴書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

 

ポイント

  • 誓約書
    書類を記入した日付、住所、氏名を記入し、捺印します。誓約書も全ての法人役員と管理者のものが必要となります。「誓約書」という文字の横に「役員用」「管理者用」と記載があるので、「個人用」と間違わないように、記入前に確認してください。

 

誓約書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

 

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警察署に申請書を提出する

書類の作成が完了したら、提出前に最後にもう一度、記入漏れがないか、必要書類が全て揃っているかを確認してください。

もし、警察署で必要書類が足りていなかったり、記入漏れがあったりする場合には再度出し直さなければならなくなってしまう可能性があります。

この時も、初めに相談に行った時と同様に、担当者が不在の可能性があるので、事前にアポイントを取って提出に行った方がいいです。

因みに、申請書の1枚目の日付はこのタイミングで記入すると良いです。

なぜなら、先に記入してしまうと、申請書に修正点が見つかったり、添付書類が足りなくて後日提出することになったりした場合に、改めて申請書を作り直さなければならなくなるからです。

また、申請が受理される時に申請手数料の19000円を支払います。

事前に19,000円分の県証紙を購入する場合や、受理後に現金を会計窓口で支払う場合もあります。

警察署によって支払い方法が違うので、申請時の担当者の指示に従ってください。

提出時の質問に備えて回答を事前に考えておく

提出した申請書は、古物担当者が確認してくれるのですが、その際に申請内容について質問される場合があります。

ここでは、行政書士が依頼を受けて提出代行した時に、警察署で受けた質問の一部を紹介します。

はてな

  • どういった古物を販売する予定ですか?
  • 取り扱う古物はどこから仕入れますか?
  • お客さんの来店はありますか?
  • ネットを使って古物を売買しますか?
  • 古物の取り扱いの経験はありますか?
  • 過去に古物商やっていたことはありますか?
  • 管理者の方は、他の古物商の管理者と兼任してないですか?
  • 車(バイク)はどうやって仕入れますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 車の保管場所は、古物営業専用で使用できますか?(自動車商・オートバイ商の場合)
  • 事務所は独立性がありますか?
  • 事務所は生活スペースと独立していますか?(営業所を自宅とする場合)
  • 事務所にはカギが掛かりますか?
  • 管理者の方は、古物を扱った経験がありますか?
  • 管理者の方は、古物に関する知識がありますか?
  • 賃貸借契約の更新予定はありますか?(営業所が賃貸借契約の場合)
  • 管理者の方は、営業所まで通勤が可能ですか?
  • 古物の売買はどのように行う予定ですか?
  • 在庫はどこに置く予定ですか?

これから古物商の法律を守らなければならない為、古物商に関する基礎的な知識があるか確認されることが結構多いです。

ただ、質問に答えられないからと言って古物商の申請が不許可となることはないですが、事前に古物商について勉強しておいた方がいいです。

申請書の提出時に持っていくもの

申請書を警察署に提出する際は、以下のモノを忘れずに持っていくようにして下さい。

持参するもの

  • 古物商の申請書類一式
  • 申請手数料19,000円
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 委任状(本人以外が申請書を提出する場合)

古物商許可証を受け取る

警察署に古物商許可の申請書を提出して、無事に受理されると審査に移ります。

申請書が受理されてから許可の連絡があるまでの期間は、申請書類の審査がスムーズに進めば40日前後で完了します。

この期間中に、申請書の内容をもとに、古物商としての要件をみたしているか、営業所の要件を備えているか、管理人の要件をみたしているかなどが確認されます。

因みに、申請書類に疑義があったり、不審な点がある場合には追加資料の提出が求められたり、警察署よっては営業所に訪れて、古物営業が出来るかどうかの現地調査が行われるケースもあります。

また、審査期間はあくまでも標準審査期間は土日祝日を除く40日なので、実際には40日以上かかることもあります。

なので、余裕を持ったスケジュールで開業準備を進めるようにしてください。

そして、警察署から許可の連絡が電話であるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

古物商許可証とは?

古物商許可証とは、古物許可を取得した際に、その証明として発行される許可証の事です。

古物商の許可を取得したら、申請者に対してそれぞれに12桁の許可番号が与えられ、その許可番号が古物許可証に記載されます。

又、古物許可証には更新期限などは設けられておらず、発行されると、古物商の欠格事由が発生した場合や取り消し等がない限りは、一生利用することができるます。

古物商に関する言葉の中で、「古物商」「古物商許可」「古物許可証」を混同している人が多いのですが、厳密に言うと別物です。

「古物商」は古物営業をする“人”のこと。

「古物商許可」とは、古物商として古物営業を行おうとする申請者に対して、公安委員会(警察署)が与える“許可する行為”のこと。

「古物商許可証」とは、公安委員会(警察署)が古物営業の許可を与えた場合に、許可を受けたことを“証明する証書”ことです。

ただし、古物商許可や古物商許可証のことを略して古物商と言われているケースもよくあります。

古物許可証を受け取りに行く時に持っていくもの

公安委員会(警察署)は古物商許可の申請を受けて、許可をした場合には古物商許可証を交付しなければなりません。

申請書を提出して無事に審査が終われば、提出先の警察署から古物許可証が交付される旨の電話があるので、警察署に古物許可証を受け取りに行きます。

その際には以下のようなものが必要となります。

持っていくもの

  • 身分証明書(警察署による)
  • 委任状(申請者以外が受け取る場合)

個人で申請した場合には、申請人の身分証明書を持参することで本人確認ができ、古物許可証を受け取れます。

一方で、法人の場合、代表者以外が受け取るには委任状が必要となるので注意してください。

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古物商の許可取得後にやるべきこと

古物商許可証を取得後6カ月以内に開業する

古物商許可証には更新期間はないので、取得するとずっと有効です。

そういう事もあって、中には「いつか使うかもしれないから、取りあえず今のうちに許可だけ取っておこう!」と考える人もいます。

しかし、古物営業の開業予定がないのであれば、古物商の許可取得はおすすめしません。

なぜなら、古物商の許可を取得してから6カ月以上営業を開始しない場合には許可が取り消し事由に該当するからです。

ですので、古物商の許可は古物営業を開始する6カ月以内に取得するようにしましょう。

古物商プレートを作成して掲示する

古物商プレートとは、古物営業法施行規則の様式に従って作成された、「許可番号」「取り扱い品目」「商号・名称」が記載された標識の事です。

古物商の許可を取得して、古物営業を営む場合には必ず古物商プレートを公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

しかも、この古物商プレートは以下のように様式が決まっています。

古物商プレートの様式

  • プレートの材質・・・金属、プラスチック、又はそれらと同等の強度のある素材
  • プレートの色・・・紺色系の背景に白色の文字
  • プレートのサイズ・・縦8cm×横16cm
  • 許可番号・・・古物商許可証に記載されている番号
  • 品目名・・・取り扱う区分の指定の名称を記載
  • 名称・・・称号や氏名などを記載

因みに、古物商プレートに関しては、警察署で古物許可証を受け取りに行く際に説明を受けます。

又、警察署によっては、古物商プレートの購入申し込み用紙を警察署もあります。

但し、警察署で申し込んだ場合には、若干値段が高いのと、手元に届くまでに時間が掛かるので、アマゾンや楽天市場などのネット通販で購入することをおすすめします。

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古物許可証を携帯し必要に応じて提示する

古物許可証は古物商プレートのように、どこかに掲示しておかなければいかないというような義務は設けられていません。

しかし、古物許可証の携帯・提示が義務付けられている場合があります。

それは、「行商」「競り売り」を行う場合です。

行商というのは営業所以外の露店や店舗、訪問販売の事で、競り売りというのはオークション等の事です。

行商や競り売りを行う場合には、古物商許可証の携帯が義務付けられており、更に取引の相手方から許可証の提示を求められた場合には、許可証を提示しなければなりません。

税務署に開業届を提出する

開業届とは、個人事業の開業を税務署に申告する書類の事です。

個人事業主として開業すると、銀行口座の開設やオフィスの契約等いろいろな場面で開業届の控えが必要になることがあります。

又、確定申告で節税効果が高くなる青色申告の手続きにも開業届が必要となります。(青色申告には別途、青色申告承認申請書が必要。)

古物商の許可を取得して開業が決まったのであれば、開業日から1カ月以内に管轄の税務署に開業届を提出することをおすすめします。

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開業届と併せて青色申告承認申請書を提出する

開業届と併せて提出した方が良いのが「青色申告承認申請書」です。

確定申告には以下の3種類があります。

  • 白色申告(控除なし)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(10万円控除)・・・帳簿が簡単
  • 青色申告(65万円控除)・・・帳簿が複雑

平成26年までは、所得が300万円未満の白色申告は帳簿をつける必要がなかったのですが、平成26年から青色申告(10万円控除)と同じように帳簿をつけなければならなくなりました。

つまり、白色申告のメリットはほぼないのです。

ですので、古物商として開業するのであれば、確定申告においてメリットがある青色申告を申請しておいた方がいいわけです。

因みに、青色申告(65万円控除)を行った場合、最低税率である課税所得が195万円の場合でも9万7500円も支払う税金が安くなります。

つまり、課税所得が195万円以上ある人は、支払う税金の額がもっと得するというわけです。

ただ、「青色申告は帳簿が複雑だから無理かも・・・」と思ったかもしれませんが、会計ソフトを使えば比較的簡単に出来るので安心してください。

勿論、会計ソフトに費用は掛かりますが、それ以上に税金面でメリットが大きいですし、確定申告も自分で行うよりもかなり楽になります。

ですので、開業届と併せて「青色申告承認申請書」を提出することをおすすめします。

因みに、「青色申告承認申請書」を提出しても、白色申告で確定申告することもできるので、取りあえず出しておくというのもアリだと思います。

確定申告が楽になる会計ソフトを導入する

そして、恐らく古物商を個人事業主で開業する多くの人が心配なのが確定申告ではないでしょうか?

でも、安心してください。

最近は、スマホで簡単に確定申告をできるような会計ソフトもでています。

特におすすめなのは、「マネーフォワード クラウド確定申告」です。

家計簿アプリのマネーフォワードが作った会計ソフトだから、操作性も良くて簡単にスマホで確定申告が出来ます。

詳しくはコチラ

古物商の税金の勉強をする

法人として古物商の許可を取得している方に関しては、税理士さんに依頼して決算や確定申告を行うので、特に税金に関する不安はないと思います。

ただ、これから個人事業主として古物商を開業する方は、少なからず税金や確定申告に関する不安を持っているのではないでしょうか?

そんな方におすすめしたい書籍が「お金のこと何もわからないままフリーランスになっちゃいましたが税金で損しない方法を教えてください!」です。

この書籍は何がおすすめかと言うと、漫画なので読みやすく、内容もできるだけ分かりやすく書かれている点です。

しかも、フリーランス(個人事業主)に特化した内容になっているので、自分の状況に置き換えて読むことで、より税金に対して深く理解しやすくなっています。

ですので、これから個人事業主として古物商を開業される方で、税金について不安がある方はこの書籍を読んでみることをおすすめします。

本人確認と取引記録をつける

古物商は古物営業法という法律で、古物営業を営む上で守らなければならない義務が色々とあります。

そして、その中でも特に取り上げられることが多い3つの義務は、古物商の三大義務と呼ばれています。

  1. 本人確認の義務
  2. 取引の記録義務
  3. 不正品の申告義務

古物営業において古物商の許可制を採用した目的は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗の抑制、被害の迅速な回復」であり、この三大義務はそれらを達成する為に設けられています。

因みに③の不正品の申告義務は犯罪被害の疑いがある商品が持ち込まれた場合に警察に申告しなければならないことをいいます。

そして、上記の三大義務を守らなかった場合には、営業停止や許可の取り消しだけではなく、6カ月~3年の懲役又は10~100円の罰金に処される可能性があります。

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古物商許可の書換申請・変更届

古物商の許可取得後に、古物商の申請内容に変更があった場合には変更の手続きをしなければなりません。

そして、古物商の変更手続きには「変更届出」「書換申請」の2種類があります。

この2つの違いは何かというと、変更内容の違いです。

変更届出 書換申請
手続内容
  • 主として取り扱う古物の品目
  • 取り扱う古物の品目
  • 管理者・管理者の住所
  • 役員・役員の住所の変更
  • HPの開設・閉鎖
  • 営業の追加・変更・廃止(※)
  • 名称もしくは氏名
  • 居所もしくは住所
  • 代表者の氏名
  • 代表者の住所
  • 行商をする・しない

上記の内容を見てもらうとわかりますが、古物商許可証に記載されている内容が変わる場合には「書換申請」となり、それ以外の場合には「変更届出」となります。

書換申請・変更申請は提出期限が異なる

古物商許可の内容に変更が発生した場合に期限内に変更しなければなりません。

そして、その提出期限というのは変更内容によってことなります。

提出期限 変更の日から3日前まで 変更の日から14日以内
手続内容
  • 営業所が移転した
  • 営業所を増やした
  • 営業所を廃止した
  • 営業所の名称を変更した
  • 主たる営業所が変わった
  • 許可者の氏名又は名称の変更
  • 許可者の住所又は居所の変更
  • 行商する・しないの変更
  • 法人許可の代表者の交替
  • 代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
  • 代表者の住所変更

因みに、古物商の変更届出を出さなかったな場合には10万円以下の罰金や、最悪の場合には許可の取消などもあり得ます。

また、上記の期限を過ぎてしまった場合には「遅延理由書」という書類の作成を求められることもあるので、期限内に必ず提出するようにしてください。

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