営業所の追加の変更届の書き方や必要書類を知りたい!
古物商の営業所を新たに追加する場合、警察署に申請をする必要があります。
また、古物商の営業所を追加する場合、営業所の追加変更届出だけではなく管理者に関する変更届も提出しなければなりません。
この記事では古物商の営業所を追加する場合の申請書の書き方や必要書類について詳しく解説します。
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新しく営業所を追加する場合には2つの届出が必要
古物商の営業所を新しく追加する場合、以下の2つの届出が必要となります。
- 営業所追加の変更届・・・営業所を追加する3日前までに提出
- 新営業所管理者の選任の変更届・・・管理者選任後14日以内に提出
まず、営業所を新しく追加するわけなので、営業所の変更届を提出しなければならなりません。
この営業所の追加の届出は営業所を追加する3日前までに警察署に提出する必要があります。
次に、管理者選任の届出なのですが、各営業所に1人管理者を設けなければならないと古物商に関する法律によって定められています。
つまり、営業所を新規で追加する場合、新しい営業所に必ず管理者を1人設けなければならず、必然的に管理者選任の届出も必要になるというわけです。
そして、この管理者の選任届は管理者を選任してから14日以内に警察署に変更届を出さなければなりません。
ということは、古物商の営業所を追加する場合、営業所を追加する3日前までに警察署に追加の届出をし、営業所を追加してから14日以内に管理者の追加をする必要があるため、それぞれの提出期限が異なるので1度にまとめて申請することができないというわけです。
例えば、4月4日に営業所を追加する場合、営業所の追加届出は4月1日までに提出しなければならず、管理者の選任届は4月4日~4月17日(土日を含まない)までに提出しなければなりません。
また、営業所の追加が完了していないのに管理者を設けることはできないため、必ず2度変更届を提出しに行く必要があります。
新営業所の追加の変更届の書き方(事前届出)
古物商の営業所を追加する場合には「別記様式第5号」の書類を作成します。
因みに、営業所の追加の変更届出を作成する場合には、手元に古物商の許可証を準備しておくとスムーズに書類の作成ができます。
別記様式第5号
①申請先となる公安委員会
営業所の追加変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
②申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
③届出者の氏名又は名称及び住所
古物商の許可を個人で取得している場合には個人の住所と名前を記載します。
一方で、古物商の許可を法人が取得している場合には法人の住所・法人名・代表取締役の名前を記載します
④許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑤許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑥許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑦氏名又は名称
個人で届出をする場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。
⑧住所
個人で届出をする場合には個人の住所を住民票通りに記載し、法人で届出をする場合には法人の住所を登記簿通りに記載します。
⑨変更区分
今回は営業所の追加なので「1.新設:営業所等を新設」を選択します。
⑩変更年月日
営業所を追加する日を記載します。
営業所の追加変更届は変更日の3日前までに提出しなければならないので注意してください。
⑪形態
「1.営業所」を選択します。
⑫名称
新設する営業所の店舗名を記載します。
営業所の名称は漢字やカタカナ、アルファベットなどの使用が可能ですが、記号などは使えませんので注意して下さい。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入してください。
⑬新設する営業所の住所
新設する営業所の所在地を契約書の住所通り記載します。
⑭新設する営業所の電話番号
新設する営業所の電話番号を記載します。
固定電話などを契約していない場合には、新設する営業所の管理者の電話番号でも大丈夫です。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・特になし(警察署によっては新しい営業所の賃貸契約書コピー)
- 提出期限・・・営業所を追加する3日前まで
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、新設する営業所の管理者を選任する変更届は特に添付書類は必要ありません。
次に、変更届の提出期限については営業所を追加する3日前までに警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
最後に、営業所を追加する変更の手数料は無料となります。
新営業所の管理者の選任変更届の書き方(事後届出)
営業所の追加変更届を提出したら、次は新設した営業所の管理者を選任しなければなりません。
また、管理者は他の営業所と兼任できないため、新たに管理者を選任しなけければならないのですが、新設営業所の管理者を新たに選任するする場合には「別記様式第6号その1(あ)」と「別記様式第6号その2」の書類を作成します。
因みに、変更届を記入する際は古物商許可証と新しく管理者になる方の住民票を準備しておくとスムーズに作成が進みます。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
管理者の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。
そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類が不足の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。
例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。
また、住民票の名前に「」や「﨑」のように旧字が使われいる場合には、「吉」「崎」と書かずに旧字で書くようにしてください。
次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。
別記様式第6号その2
⑨許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑩許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑪許可年月日
1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。
⑫氏名又は名称
1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。
⑬変更の区分
「2.変更(1):従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。
⑭変更する営業所の名称
営業所の新設届を提出した際に記入した新しい営業所の名称を記入してください。
⑮変更年月日
営業所を新設した年月日を記入します。
⑯取扱う古物の区分
新設する営業所で取り扱う古物の区分を選択します。
因みに、この区分は複数選択することが可能です。
また、主たる営業所で選択している「主として取り扱おうとする古物の区分」も必ず選択するようにしてください。
⑰変更の区分
「1.新規:管理者を新たに選任」を選択します。
⑱変更年月日
⑮と同じく営業所を新設した年月日を記入します。
⑲新しい管理者の氏名
新しく選任する管理者の氏名を記載します。
⑳新しい管理者の生年月日
新しい管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
外国籍の方が管理者になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
また、外国籍の方が管理者となる場合には日本語の読み書きが一定程度できる必要があるので注意してください。
㉑新しい管理者の住所
新しく管理者となる方の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
㉒新しい管理者の電話番号
新しい管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・管理者の住民票、管理者の身分証明書、管理者の誓約書、管理者の略歴書
- 提出期限・・・管理者を選任した日から14日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、新設する営業所の管理者を選任する変更届は「住民票」、「身分証明書」「誓約書」「略歴書」を添付書類として提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「管理者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については新設した営業所の管理者を選任してから14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ただし、主たる営業所ではなく、新設の営業所がある管轄の警察署にに提出することも可能です。
ただし、その場合には事前に営業所の新設していることが大前提となります。
最後に、新設する営業所の管理者の選任に関する変更届の手数料は無料となります。
管理者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点
管理者の住民票
書類概要
- 取得場所・・・市区町村役場
- 取得費用・・・200~300円
- 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票
住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。
提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。
そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。
なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。
又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。
因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。
そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。
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管理者の身分証明書
書類概要
- 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
- 取得費用・・・300~600円
- 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない
身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。
- 成年後見の登録がされていないこと
- 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。
これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。
身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口でのみ取得が可能です。
なので、本籍地が遠方にある方は郵送により請求しなければなりません。
又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。
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管理者の誓約書
書類概要
- 取得場所・・・警察署ホームページ
- 取得費用・・・0円
- 注意点・・・個人用と管理者用で異なる
管理者用の誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。
この誓約書は古物商許可の申請者ではなく営業所の管理者の誓約書です。
というもの、管理者が欠格事由に該当する場合にも古物商の欠格事由に該当するからです。
ですので、個人用とは別で管理者用の誓約書も署名して提出しなければなりません。
また、申請者が管理者を兼任する場合でもこの誓約書は省略できないので注意してください。
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管理者の略歴書
書類概要
- 取得場所・・・警察署ホームページ
- 取得費用・・・0円
- 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要
略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。
略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。
これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。
というのも、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。
又、略歴書の書式は都道府県によって異なるので、以下の記事に都道府県別の略歴書のダウンロード先からダウンロードしてください。
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提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する
本来、管理者に関する変更届は、変更してから14日以内に変更届を提出しなければなりません。
そして、もし、変更期限内に届出を提出しなかった場合、義務違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性があります。
しかし、中には色々な事情があって期限内に変更届を提出できない方もいるかと思います。
そのような場合に、管轄となる警察署に提出期限が過ぎてしまっていることを相談すると「遅延理由書」を合わせて提出するように求められるケースが多いです。
この「遅延理由書」を作成して提出することで、期限を過ぎた過ぎた場合でも、例外的に変更届を受理してもらえるケースが一般的です。
ただし、これはあくまでも例外的な対応となるので、変更届の期限が過ぎてしまっている場合には管轄の警察署に事前に相談するようにしてください。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所