中古品を販売するのに資格がいるの?
中古品の売買を始めようと、ネットで情報収集している時によく目にする「古物商」という言葉。
「中古品を販売する際に古物商が必要らしい・・・」と聞いたけど、メルカリで中古品を販売する場合でも古物商は必要なのか気になる方も多いと思います。
そこでこの記事では「そもそも古物商とは?」や「メルカリで中古品を販売する場合に古物商は必要なのか?」など、中古品の販売に関係する法律についてわかりやすく解説します。
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古物商とはお金を稼ぐ目的で中古品を売買する人のこと
古物商とは、わかりやすく言うとお金を稼ぐ目的で中古品を売買する人のことです。
そして、古物商は警察署から許可を受けた人しか行ってはいけないと法律で定められており、その許可のことを「古物商許可」といいます。
ですので、中古品をお金を稼ぐ目的で売買する場合には古物商許可を取らなければなりません。
因みに、実際には「古物商許可」のことを略して「古物商」と言っているケースも多いです。
古物商許可はなぜ必要?
中古品の売買をするだけなのに、なぜわざわざ警察署に申請をして許可を受けなければならないのか不思議ですよね?
その理由は、中古品の売買を許可制にすることで盗まれた物の売買を未然に防いだり、盗まれた物をすぐに発見できるようにする為です。
例えば、ブランド品を盗んだ強盗犯がそのブランド品を誰にでも簡単に買い取ってもらえたらどうなるのでしょうか?
強盗犯は簡単に盗んだ物を現金化できるので、世の中にもっと窃盗や強盗が増えてしまうかもしれないわけです。
しかし、古物商のように中古品売買を許可制にすることで、買取業者は本人確認や住所確認、取引日などを記録する義務が発生する為、強盗犯は盗んだ物の現金化が難しくなります。
その結果、盗まれた物の売買を未然に防いだり、強盗・盗難そのものの抑止に繋がるというわけです。
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古物商が必要な場合と不要な場合の判別ポイントは2つ
中古品を売買する場合に古物商の許可が関係することはわかったけど、どのような場合に古物商の許可が必要でどのような場合に不要なのかの判断が難しいですよね?
例えば、家にある不用品を売る場合にも古物商の許可が必要なのでしょうか?
実際のところ、家にある不用品を売る場合には不要なのですが、なぜ中古品を販売しているのにこの場合は不要なのか疑問ですよね。
そのように、自分には古物商が必要かどうかを迷った場合には以下の2点を確認して判断すれば大丈夫です。
古物商が必要・不要の判断基準
- 売買するものが中古品かどうか?
- お金を稼ぐ目的かどうか?
上記の①と②の両方に該当する場合には古物商の許可が必要となります。
一方で、①と②のどちらかにしか該当しない場合には古物商の許可は不要です。
売買するものが中古品かどうか?
売買するものが中古品ではない場合には、仮に売買したとしても古物商は不要です。
では、ここでいう中古品とはどういった物なのかというと、以下の13品目の中で「一度使用された物(中古品)」、「使用はされていないけど使用のために購入した物(新古品)」、これらの「修理品やリメイク品」をいいます。
中古品に該当するもの
品目名 | 具体例 |
美術品類 | 絵画、油彩、水彩、版画、彫刻、書画、骨とう品、工芸品、アンティークなど |
衣類 | 婦人服、紳士服、子供服、ベビー服、和服、和服小物、ジーンズなど |
時計・宝装飾品類 | 腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など |
自動車 | 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、部品類など |
自動二輪車及び原付自動車 | オートバイ、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など |
自転車 | 自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、部品など |
写真機類 | カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など |
事務機器類 | パソコン、パソコン周辺機器、コピー機、FAX、電話機、レジスター、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など |
機械工具類 | 家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械 |
道具類 | 家具、楽器、スポーツ用品、日用品、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD |
皮革・ゴム製品類 | バッグ、かばん、靴、財布など |
書籍 | 単行本・文庫本・雑誌・漫画・写真集・児童書・辞書・古書・地図など |
金券類 | 商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカードなど |
売買する商品がこの中のどれかに該当する場合には「①売買するものが中古品」に当てはまります。
中古品に該当しないもの
一方で、以下の物は法律上は中古品に該当しないので古物商の許可は不要です。
ただし、古物商は不要だけど他の許可が必要なケースもあるので注意して下さい。
私物 | 自分が使用する目的で購入した物は古物に該当しません。 |
新品の物 | 13品目に該当してもお店から購入した新品も古物に該当しません。 |
無料でもらった物 | 無料でもらったものは私物扱いとなるので古物に該当しません。 |
輸入した商品 | 自分が輸入した商品については古物に該当しません。 |
資産・投資目的の貴金属 | インゴット、金貨、金塊、古銭、古札、プラチナなどは古物に該当しません。 |
消費する物 | 食品、お酒、医薬品、香水、化粧品などの消費してなくなるものは古物に該当しません。 |
原材料となる物 | 金属くず、鉄くず、銅線、空き缶など原材料として取引されるものは古物に該当しません。 |
価値のないもの | ごみ、一般廃棄物などは古物に該当しません。 |
お金を稼ぐ目的かどうか?
古物商が必要となるのは“お金を稼ぐ目的”で上記で紹介した中古品を売買する場合です。
ですので、お金を稼ぐ目的ではない場合には古物商の許可は不要です。
具体的には、先ほど紹介したような自宅にある不用品を販売するような場合です。
この場合は、お金を得る目的ではなく、あくまでも不要になったものを処分する目的で販売しているので問題ありません。
一方で、副業で中古品転売を行う場合や、ビジネスとして中古品を仕入れて販売す売る場合にお金を稼ぐ目的で売買しているので古物商は必要となります。
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メルカリで中古品を販売する際に古物商が必要となるケースとは?
メルカリでは個人で簡単に中古品を販売できるので利用している人も多いのではないでしょうか?
実際にメルカリを利用している多くの人には古物商は不要です。
なぜなら、メルカリは私物・不要品を販売するフリマアプリなので、私物や不用品は法律上は中古品に該当しないからです。
一方で、私物や不用品以外の上記で紹介した中古品13品目に該当する物をお金を稼ぐ目的で販売する場合には古物商の許可が必要です。
私物や不用品を売っていることにすれば無許可でも大丈夫?
私物や不用品は法律上は中古品に該当しないので、メルカリで売買しても古物商の許可は不要です。
ただ、だからといって本来はお金を稼ぐ目的で中古品を売買しているのに、私物や不要品だと偽って販売している人がかなり多いですが絶対に辞めた方が良いです。
なぜなら、そのように言い逃れする人が多いことも警察はしっかりと把握しており、その点に関してもしっかりと対策が取られているからです。
例えば、同じような商品を何度も沢山出品している場合には、私物ではなくお金を稼ぐ目的の中古品売買として扱われるケースがあります。
ですので、メルカリでお金を稼ぐ目的で中古品を売買する場合には古物商の許可を取るようにしましょう。
古物商の無許可は普通にバレてしまう
ネットで中古品の売買をしている人の中には「ネットで売買しているだけだしバレる要素なんてないでしょ?」と無許可売買をしている人も多いです。
しかし、残念ながら普通にバレます。
どうやってバレるかというと、以下の4つのパターンが多いです。
- 取引相手や同業者からの通報
- 盗品の買取
- 取引相手の違法行為
- 確定申告
この中でも特に多いのが①と②です。
例えば、取引相手とクレームなどでトラブルが発生し、相手が腹いせに警察に通報するケースや、同業者が無許可営業に腹を立てて通報するケースです。
その他にも、誰かから盗んだ物が仕入れてしまい、その捜査の過程で警察にバレてしまうケースなんかもあります。
そして、古物商を無許可で行っていた場合には古物営業法という法律で罰則も設けられているので注意しなければなりません。
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古物商の無許可営業は法律で3年以下の懲役・100万円以下の罰金
お金を稼ぐ目的で中古品の売買をしているにも関わらず、無許可で古物商を行った場合には『3年以下の懲役』又は『100万円以下の罰金』もしくはその両方が科されてしまう罰則が設けられています。
中古品を販売しただけでこんなにも重い罪に該当するとあまり想像できないかもしれませんが、実際に古物商の無許可営業で逮捕された事例もあります。
ただ、中古品の販売に古物商の許可が必要と知らずに、お金を稼ぐ目的で中古品を売買してしまっていたという方もいるかと思います。
そのような場合には、今すぐにでも古物商の許可を取るようにしてください。
無許可営業をした後から申請したら、逮捕や罰則を受けてしまうのではと心配になるかもしれませんが、基本的には適法な営業に向けて古物商を取得するのであれば逮捕や罰則を科されることはありません。
むしろ、逮捕や罰則が怖いからと無許可営業を続けている方が危険です。
ですので、無許可で営業してしまている場合には、まずは、古物商の許可が取れるまで中古品の販売を停止し、古物商の許可を取得して違法な営業状態を解消しましょう。
古物商を取得するメリットとデメリットは?
古物商の必要性を理解し、古物商の取得を検討するタイミングで、古物商にはどのようなメリットとデメリットがあるのか気になるかと思います。
そこで以下では古物商のメリットとデメリットについて簡単に解説します。
古物商のメリット
- 中古品の売買ができる
- 古物市場に参加できる
- 税金が抑えられる
- 信用力を得られる
古物商のデメリット
- 申請の手続きが面倒
- 取るのに費用が掛かる
- 取得後の手続きも面倒
- 見回り・立入調査のリスクがある
まず、古物商の最大のメリットは何といっても古物市場で仕入れができるようになるという点です。
古物商を持っている人だけが参加できる業者専用の仕入店みたいなイメージで、一般市場では手に入らないような低価格で商品をたくさん仕入れられます。
また、その他にも事業として中古品の売買を行っていることが証明されるので、信用力が増して融資を受けられたり、税金面で優遇されたりします。
一方で、古物商を取得する上での最大のデメリットは手続きの面倒さと取得費用です。
古物商は警察署に申請書を提出することで取れるのですが、申請書の作成や必要書類を収集しなければならず、今まで行政手続きをしたことがない人にとってはかなり手続きが面倒です。
また、警察署への申請手数料を支払わなければならず、万が一不許可になった場合には申請手数料は返金されません。
これだけを見ると、正直言って古物商を取るのはデメリットの方が多いように思えますが、そもそもお金を稼ぐ目的で中古品を売買する場合には必ず必要な許可なので取る以外の選択肢はありません。
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古物商の許可を取得する難易度は高い?
お金を稼ぐ目的で中古品を売買したいから古物商を取りたいけど、古物商って誰でも取れるものなのか気になりますよね。
ただ、以下のような理由から、古物商の許可を取得する難易度はそこまで難しくないので、誰でも比較的簡単に取得が可能です。
- 古物商の要件の難易度が低い
- 取得にかかるコストが低い
- 営業所の要件は少しだけ高い
まず、①の古物商の要件についてですが、犯罪歴や反社会勢力との関りがない場合にはクリアすることができるので、ほとんどの人は大丈夫だと思います。
次に②の古物商の許可を取得するコストについても、他の営業許可と比較するとかなり安い価格で取得することができます。
そして、③の営業所の要件ですが、古物商はどこでも取得できるというわけではなく、実在する自分が使用権原を有する固定の場所でなければなりません。
また、賃貸の一軒家や賃貸マンションの場合には、賃貸契約書や管理規約によって事業を行う事を禁止されているケースも多く、営業所を準備できずに取得を断念する人もいます。
因みに、ネットで中古品を売買する場合でも、古物商の申請には営業所が必要となるので注意が必要です。
事務所要件 | |
店舗・事業用事務所 | 〇 |
バーチャルオフィス | ✕ |
フリーアドレスのレンタルオフィス | ✕ |
個室のレンタルオフィス | 〇 |
自己所有の一軒家 | 〇 |
賃貸の一軒家 | △ |
自己所有のマンション | △ |
賃貸のマンションアパート | △ |
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古物商を取るのに掛かる費用は約22,000円
古物商は警察署に申請することで許可を取得できるのですが、申請書を提出する際に警察署に申請手数料を支払わなければなりません。
また、申請書に添付する必要書類などを収集する際に支払う手数料などもかかります。
では、具体的にどれぐらいの費用が掛かるかというと、個人と法人で費用は以下のような内訳となります。
個人 | 法人 | |
申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |
公的書類の取得費用 | 1,000円前後 | 1,600円前後 |
古物商プレート作成費用 | 1,500円前後 | 1,500円前後 |
合計 | 約21,500円 | 約22,100円 |
行政書士に依頼すると+5万円必要
上記の費用は古物商の許可を自分で申請した場合に掛かる費用ですが、行政書士に申請書の作成を任せて古物商の許可を取得する場合には別途費用がかかります。
もちろん、自分でいろいろ調べたり警察署にいって相談して頑張って申請すれば自分でもできなくはないのですが、時間がかかったり、不許可の場合には申請手数料の1万9千円が返却されない為、行政書士に依頼するケースも多いです。
そして、行政書士に依頼した場合の古物商代行費用の平均相場は53,585円となっています。
ですので、もし古物商の申請を行政書士に依頼して取得した場合に掛かる費用は以下となります。
行政書士に依頼した場合 | |
申請手数料 | 19,000円 |
公的書類の取得費用 | 1,000円前後 |
古物商プレート作成費用 | 1,500円前後 |
行政書士報酬 | 53,585円(※) |
合計 | 約75,000円前後 |
※令和2年度の日本行政書士会報酬統計調査
因みに、この金額は日本行政書士会が5年に一度実施している報酬統計調査の令和2年の調査結果によって公表されているもので、実際に行政書士事務所によってはかなり価格差があるので参考程度に考えることをおすすめします。
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古物商を取るのにかかる期間は大体60日程度
古物商は手続きをはじめてからどれぐらいの期間で取得できるのかというと、基本的には60日程度で取得することが可能です。
期間 | |
申請の準備期間 | 約10日 |
書類の収集・作成期間 | 約10日 |
警察署の審査期間 | 約40日 |
合計 | 約60日 |
ただし、これはあくまでも目安期間で実際は申請の準備や書類作成にもっと時間がかかってしまう可能性があります。
ですので、もしできるだけ早く古物商の許可を取りたいという場合には行政書士に依頼することをおすすめします。
因みに、私はこれまでに申請した中で最短で古物商の許可を取得できたのは依頼を受けた18日後に古物商の許可がもらえたことがあります。
とは言え、これだけ早く取得できるケースはかなり珍しいので、仮に専門家に依頼したとしても30~50日程度はかかると考えておいた方が良いです。
因みに、古物商には有効期限はないので、一度取得してしまえば一生使い続けることができます。
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まとめ
この記事のまとめ
- 古物商とは中古品をお金を稼ぐ目的で売買する人のこと
- 古物商が必要・不要の判断基準は取扱う物と目的で判断される
- 基本的にメルカリで不用品を売る場合には古物商は不要
- メルカリで中古品転売をする場合には古物商は必要
- 古物商の無許可営業はバレる
- 古物商の無許可営業は3年以下の懲役・100万円以下の罰金
- 古物商の取得難易度は低い
- 古物商の取るのにかかる費用は約2.2万円
- 古物商を取得するのに掛かる期間は60日程度
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所