役員変更届に必要な添付書類は?

法人で古物商の許可をしている場合、法人役員の就任や退任による変更、役員の住所変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません。
また、役員の変更届を提出する際に、変更内容によって必要な添付書類が異なります。
この記事では、古物商の役員変更届の書き方や、必要な添付書類、変更届の提出期限などについて詳しく解説します。
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新規で役員が就任する場合の変更届の書き方(役員1名増)
古物商の法人役員を新規で追加する場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。
また、新規で役員を追加する変更届の作成の際には、新しく役員になる方の住民票と役員追加後の法人登記簿(履歴事項全部証明書)を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
役員の追加は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
法人の名称を法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。
因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。
例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。
⑨変更の区分
「2.追加:新たな代表者等を追加」を選択します。
⑩変更年月日
新しい法人役員を追加した年月日を記載します。
追加年月日については、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されています。
⑪種別
今回は新しく役員が就任する場合の変更届なので、「2.役員」を選択して下さい。
⑫就任する役員の氏名
就任する役員の氏名を住民票通り記載します。
⑬就任する役員の生年月日
就任する役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が役員になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
⑭就任する役員の住所
住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑮就任する役員の電話番号
就任する役員の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・就任する役員の住民票、就任する役員の身分証明書、就任する役員の誓約書、就任する役員の略歴書、役員変更後の法人登記簿謄本(履歴事項証明書)
- 提出期限・・・新しい役員が就任した日から20日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、法人役員の追加変更届については就任する役員の「住民票」、「身分証明書」「誓約書」「略歴書」、「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」を提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「役員変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については法人役員が就任した日から20日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
最後に、法人役員の追加変更届に関しては手数料は無料となります。
役員が退任する場合の変更届の書き方(役員1名減)
古物商の法人役員が退任する場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。
また、法人役員の退任変更届の作成の際には、役員退任後の法人登記簿(履歴事項全部証明書)を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
役員の退任は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
法人の名称を法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。
因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。
例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。
⑨変更の区分
「1.削除:従前の代表者等を削除」を選択します。
⑩変更年月日
法人役員が退任した年月日を記載します。
退任にた年月日については、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されています。
⑪種別
今回はが法人役員が退任する場合の変更届なので、「2.役員」を選択して下さい。
⑫退任する役員の氏名
退任する役員の氏名を記載します。
⑬退任する役員の生年月日
退任する役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が役員になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・役員退任後の法人登記簿謄本(履歴事項証明書)
- 提出期限・・・新しい役員が就任した日から20日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、法人役員の退任変更届については、役員退任の変更を行った後の「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」を提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「役員変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については法人役員が退任した日から20日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
最後に、法人役員の退任変更届に関しては手数料は無料となります。
役員が交替する場合の変更届の書き方(役員の変更)
古物商の法人役員が交替(1人追加で一人退任)する場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。
また、役員の交替に伴う変更届の作成の際には、新しく役員になる方の住民票と交替手続き後の法人登記簿(履歴事項全部証明書)を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。
因みに、役員の就任と退任の日付けが1日でも異なっている場合には今回解説する交替の変更届ではなく、上記で解説した「役員就任」と「役員退任」の2つの書類を作成しなければなりませんのでご注意下さい。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
役員の交替は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
法人の名称を法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。
因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。
例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。
⑨変更の区分
「4.交替:従前の代表者等が退任するとともに、新たな代表者等が就任」を選択します。
⑩変更年月日
これまでにいた役員が退任し、新たに役員が就任した年月日を記載します。
役員の退任・就任年月日については、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されています。
ただし、先ほども少し解説しましたが、交替での変更届が適用されるのは役員の退任の日と役員の就任の日が同じ日の場合のみです。
ですので、役員の就任と退任の日付けが1日でも異なっている場合には今回解説する交替の変更届ではなく、上記で解説した「役員就任」と「役員退任」の2つの書類を作成しなければなりませんのでご注意下さい。
⑪種別
この項目は退任する役員の種別となるので「2.役員」を選択して下さい。
⑫退任する役員の氏名
退任する役員の氏名を記載します。
⑬退任する役員の生年月日
退任する役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が役員になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
⑭種別
この項目は就任する役員の種別となるので「2.役員」を選択して下さい。
⑮就任する役員の氏名
就任する役員の氏名を住民票通り記載します。
⑯就任する役員の生年月日
就任する役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が役員になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
⑰就任する役員の住所
住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑱就任する役員の電話番号
就任する役員の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・就任する役員の住民票、就任する役員の身分証明書、就任する役員の誓約書、就任する役員の略歴書、役員変更後の法人登記簿謄本(履歴事項証明書)
- 提出期限・・・新しい役員が就任した日から20日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、法人役員の交替変更届については就任する役員の「住民票」、「身分証明書」「誓約書」「略歴書」、と交替変更後の「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」を提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「役員変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については法人役員が交替した日から20日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
最後に、法人役員の交替変更届に関しては手数料は無料となります。
役員の住所が変更した場合の変更届の書き方
古物商の法人役員の住所を変更する場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。
また、役員の住所変更に伴う変更届の作成の際には、引っ越し後の住民票を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
役員の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
法人の名称を法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。
因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。
例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。
⑨変更の区分
「3.変更:旧欄に記載した人の届出事項を変更」を選択します。
⑩変更年月日
役員が住所を変更した日付を記載しました。
正確な日付がわからない場合には住民票の転入日・転出日を確認していみると正確な日付がわかります。
⑪種別
今回は役員の住所変更なので「2.役員」を選択して下さい。
⑫住所変更する役員の氏名
住所変更する役員の氏名を記載します。
⑬住所変更する役員の生年月日
住所変更する役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が役員になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
⑭住所変更する役員の新しい住所
住所変更をする役員の新しい住所を住民票の通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑮住所変更する役員の電話番号
住所変更する役員の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・役員の住所変更後の本籍地入りの住民票
- 提出期限・・・役員が住所を変更してから14日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、法人役員の住所変更届については「役員の住所変更後の本籍地入りの住民票」を提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「役員変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については法人役員の住所が変更してから14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
最後に、法人役員の住所変更届に関しては手数料は無料となります。
役員変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点
新しく就任する役員の住民票
書類概要
- 取得場所・・・市区町村役場
- 取得費用・・・200~300円
- 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票
住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。
提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。
そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。
なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。
又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。
因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。
そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。
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新しく就任する役員の身分証明書
書類概要
- 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
- 取得費用・・・300~600円
- 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない
身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。
- 成年後見の登録がされていないこと
- 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。
これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。
身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口でのみ取得が可能です。
なので、本籍地が遠方にある方は郵送により請求しなければなりません。
又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。
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新しく就任する役員の略歴書
書類概要
- 取得場所・・・警察署ホームページ
- 取得費用・・・0円
- 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要
略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。
略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。
これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。
というのも、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。
又、略歴書の書式は都道府県によって異なるので、以下の記事に都道府県別の略歴書のダウンロード先からダウンロードしてください。
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登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
書類概要
- 必要なケース・・・必要
- 取得場所・・・法務局
- 取得費用・・・600円
- 注意点・・・履歴事項全部証明書を取得する
法人の登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。
登記事項とは会社の名称や本店住所、設立年月日、事業目的、役員、資本金などが記載指されている公的書類です。
そして、登記事項証明書には以下の4種類があるのですが、その内「履歴事項全部証明書」を取得してください。
- 現在事項証明書・・・現在効力がある登記記録のみの証明書
- 履歴事項全部証明書・・・「現在証明書」に、過去の登記記録の変更を含めた証明書
- 閉鎖事項証明書・・・閉鎖した登記記録に記録されている事項の証明書
- 代表者事項証明書・・・会社の代表者の代表権に関する事項の証明書
提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する
本来、役員に関する変更届の提出期限は以下となっています。
- 役員を新たに追加・・・・20日以内
- 役員の辞任・退任・・・・20日以内
- 役員の交替・・・・20日以内
- 役員の住所変更・・・14日以内
そして、もし、変更期限内に届出を提出しなかった場合、義務違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性があります。
しかし、中には色々な事情があって期限内に変更届を提出できない方もいるかと思います。
そのような場合に、管轄となる警察署に提出期限が過ぎてしまっていることを相談すると「遅延理由書」を合わせて提出するように求められるケースが多いです。
この「遅延理由書」を作成して提出することで、期限を過ぎた過ぎた場合でも、例外的に変更届を受理してもらえるケースが一般的です。
ただし、これはあくまでも例外的な対応となるので、変更届の期限が過ぎてしまっている場合には管轄の警察署に事前に相談するようにしてください。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所