古物商の疑問

古物商の審査に落ちた…なぜ?審査は厳しい?何を審査する?対策は?

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古物商の審査に落ちる理由が知りたい…
古物商の審査は厳しいの?
古物商の初心者
古物商の初心者

古物商の許可を取得しようと思った時に気になるのが、古物商の審査は厳しいかどうかですよね。

もし、古物商の申請に落ちてしまったら申請手数料の19,000円は返金されません。

だから、何としても一発で古物商の審査に合格したいですよね。

そこで、この記事では古物商の専門家が古物商の審査の厳しさや、古物商の審査に落ちる理由、審査に落ちないための対策について解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

古物商の審査に落ちた…なぜ?

古物商の審査に落ちる理由は以下の2つしかありません。

  1. 欠格事由に該当したから
  2. 営業所の要件を満たしていないから

というのも、古物商の申請は警察署が自由に許可・不許可を決めれるわけでなく、法律に則って審査されるからです。

そして、古物商の申請が許可が認められない場合として、上記の2つに該当している場合に法律に則って不許可にできるというわけです。

理由①:欠格事由に該当したから

古物商の審査に落ちた理由で最も多いのが古物商の欠格事由に該当する場合です。

欠格事由とは、法律で古物商の許可を取得することが認められていない状態にあることで、古物商の欠格事由には以下のようなものがあります。

古物商の10の欠格事由

  1. 破産者で復権を得ない人
  2. 犯罪で処罰を受けてから5年が経過していない人
  3. 反社会勢力と関りがある人
  4. 住居の定まらない人
  5. 古物商の許可を過去に取り消された人
  6. 違反後に古物商の許可証を返納した者
  7. 心身の故障により適正な判断・認識・意思疎通ができない人
  8. 未成年者
  9. 不適任な管理者を選任した者
  10. 法人の役員が①~⑦に該当する

上記のどれか1つにでも該当する場合には、間違いなく古物商の許可を取得することができないので、仮に古物商の申請をしても落ちます。

①破産者で復権を得ない人

自己破産者で復権を得ていない場合、古物商の許可は取得できません。

復権とは、破産手続きで制限された権利を回復することで、多くの破産者は3~6カ月で復権を得られます。

ですので、過去に自己破産をした方でも、基本的には古物商許可を取得できるケースが大半です。

一方、浪費や財産隠蔽が原因で免責が認められない場合には、復権を得れないので古物商の取得はできません。

②犯罪で処罰を受けてから5年が経過していない人

犯罪で処罰を受けてから5年以内の人は古物商の許可を取得できません。

ただし、許可を取得できないのは禁固刑以上や特定の犯罪(無許可営業、窃盗、横領など)に限られます。

これは古物商の許可制度が盗品防止が目的のためです。

一方、執行猶予期間を無事に終えるた場合や、刑の執行終了または免除から5年以上が経過している場合には古物商の取得が可能です。

③反社会勢力と関りがある人

反社会勢力による組織的な窃盗などが行われている為、暴力団員や暴力的不法行為を行った者も古物商許可の欠格事由に追加されました。

対象は暴力団員や5年以内に脱退した者、暴力的不法行為を行う組織の関係者などです。

ただし、足を洗い一定期間(5〜10年)経過した場合には古物商の許可を取得できます。

④住居の定まらない人

古物商許可申請時に、住民票の住所と現住所が一致しないと「住所の定まらない者」と判断され、申請が不許可になる可能性があります。

ただし、一時的な別居や住居の建て替えなどの合理的な理由がある場合は、証拠を提出すれば例外として認められることもあります。

ですので、合理的な理由がない場合には、先に住民票を現住所に変更した上で申請することをおすすめします。

⑤古物商の許可を過去に取り消された者

古物商の許可を取り消されてから5年以内の人は、古物商の許可を取得できません。

これは違反で許可を取り消されたのに、すぐに許可を再取得できるのであれば、許可を取り消した意味がないからです。

ただし、違反ではなく廃業などで自ら許可証を返却した場合は、5年の制限なく再取得が可能です。

⑥違反後に古物商の許可証を返納した者

違反により古物商の許可が取り消され、その後自主的に許可証を返却した場合でも、取り消し処分が確定した場合には5年間は古物商許可を取得できません。

これは、自主返却が例外として認められるのは、違反がなく廃業などの場合に限られるからです。

ですので、違反により許可が取り消された場合には、自ら許可証を返納した場合でも5年間は古物商の許可が取れません。

⑦心身の故障により適正な判断・認識・意思疎通ができない人

心身の故障により判断力や意思疎通が難しい場合(例:認知症)は古物商許可が取得できません。

ただし、うつ病など精神疾患を抱えていても、日常的に適切な判断ができる場合は許可取得が可能です。

重要なのは、業務を適切に行えるかどうかですので、精神疾患があっても問題ない場合が多いです。

⑧未成年者

未成年者は保護者の同意なしに契約ができないため、原則として古物商許可を取得できません。

ただし、「①婚姻して成年擬制が適用される場合」、「②古物商を相続した場合」、「③法定代理人から営業許可を受けた場合」については例外として古物商の許可取得が認められます。

因みに、未成年者が古物営業をする場合には未成年登記簿への登記が必要となるので注意してください。

⑨不適任な管理者を選任した者

古物商は各営業所に古物商の欠格事由に該当しない管理者を1人選任しなければなりません。

つまり、管理者が未成年者や破産者、犯罪歴がある人、反社会勢力との関わりがある人など欠格事由に該当する場合、古物商の許可は下りないというわけです。

ただ、申請者が管理者を兼任するケースがほとんどなので、基本的には申請者が欠格事由に該当しない場合には特に気にする必要はありません。

⑩法人の役員が①~⑦に該当する

法人も古物商許可を取得できますが、その場合、全ての役員が欠格事由に該当しないことが条件です。

これは、欠格事由を持つ人が法人を通じて古物商許可を取得するのを防ぐためです。

役員の中に1人でも欠格事由に該当する人がいると、法人としては古物商許可は取得できませんので注意してください。

理由②:営業所の要件をみたしていないから

古物商を申請する場合には、必ず営業所を設けなければならないと法律で定められています。

これは営業所がいらないネットだけで中古品を売買するような場合でも必要です。

そして、営業所はどのような場所でもいいわけではなく、以下のような要件があります。

古物商の営業所の要件

  1. 営業所が実在していること
  2. 営業所が独立していること

①営業所が実在していること

「営業所が実在している」とは自分が使用できる物理的な場所があることを意味します。

つまり、バーチャルオフィスのような実際に使用できる場所がない場合、その場所を古物商の営業所として許可されることはありません。

その他にも、第三者の住所だけを借りて、実際にはその住所に古物商の営業所の実態がないような場合は審査に落ちる可能性があります。

②営業所が独立していること

次に、「営業所が独立している」とは、他の人が利用できない申請者だけが利用できる個室であることを意味します。

ですので、例えば借りている場所に個室がない場合や、共用スペースの場合には独立しているとは言えないので、営業所としては認められません。

営業所は必ず申請者専用の場所である必要があります。

また、賃貸マンションや又貸しの物件の場合だと、マンションの管理会社や不動産の所有者から使用承諾書を貰わないと、申請書を受理して貰えないケースもあります。

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書類に不備で古物商の審査に落ちる事はほぼない

ネットを見ていると書類の不備で不許可になると解説しているサイトをちらほら見かけます。

しかし、書類の不備で審査に落ちることはほぼありません。

なぜなら、書類の記入ミスや不備がある場合には、直ぐに不許可にするのではなく、申請者に修正などを求めるように法律で定められてるからです。

つまり、記入ミスや書類の不備があったからといって、審査に落ちることはほとんどありません。

申請書に不備があると受理して貰えない

ただし、申請書に記入ミスや不備がある場合には申請書を受理して貰えない可能性はあります。

もちろん、その場で簡単に修正できるような記入ミスであればいいのですが、修正できないような不備については申請書の作り直しを求められます。

因みに、一番よくある申請書の不備としては、申請日の記載です。

多くの方は、申請書を作成した日や、申請書を警察署に提出しに行く日を記載します。

しかし、申請日というのは、申請書が警察署に受理された日の事を指すので、警察署で受理されるまでは申請日が確定しません。

もし、書類の不備などで出直さなければならない場合には、申請日が異なるため、申請日についても修正が必要となります。

ですので、自分で申請書を作成する際は、申請日を空白で作成し、警察署で受理が確定したタイミングで記入するのがおすすめです。

虚偽の内容がある場合の審査落ちることも

因みに、記入ミスや書類の不備では基本的には審査にほぼ落ちることはないと言いましたが、落ちる可能性もごく稀にあります。

それは、記入ミスや不備ではなく、虚偽の内容を記載していた場合です。

例えば、欠格事由に該当するのに欠格事由に該当していないと嘘を記載したり、本当は自分が古物商の許可を使うのに友人の名前で申請をしているような場合です。

また、記入ミスや不備の場合でも、警察からの指示に従わずに書類の修正をしなかった場合にも古物商の審査に落ちる可能性はあります。

古物商の審査は結構厳しい

 

古物商の申請では結構厳しく審査をされます。

その理由は、古物商が盗品等の売買の防止や被害の迅速な回復を図ることが目的であり、仮にふさわしくない人を許可してしまった場合には警察署側にも責任があると見なされるからです。

例えば、本来は古物商にふさわしくない人に許可を与え、その人が犯罪を犯してしまった場合、警察は審査を怠っていたのではないかと厳しい目が向けられてしまいます。

そのため、古物商の許可を与えるにふさわしいかどうかを法律に則って厳しく審査します。

古物商は何を審査する?

では、具体的にどのような内容を審査するのかというと、基本的には上記でも紹介した以下の2点です。

  • 欠格事由に該当していないか?
  • 営業所の要件を満たしているか?

但し、取り扱う中古品の種類によっては、上記以外にも審査される項目があります。

例えば、古物商の中でも特に中古車や中古バイクを取扱う場合には審査が厳しいと言われています。

それは中古車や中古バイクは価格が高く、犯罪グループなどが中古車・中古バイクを盗んで売買するケースが多いからです。

そのため、中古車や中古バイクを取扱う場合には、中古車や中古バイクの取引き経験や実務経験の有無を確認さることもあります。

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不許可の場合には手数料は返ってこない

古物商の申請書を提出する際に、警察署の会計窓口で19,000円の申請手数料を支払います。

そして、申請手数料を支払った後に、正式に古物商の審査に進みます。

その後、ここまでで解説したような欠格事由や、現地調査などを行って、古物商の許可要件に該当するかが審査されます。

そして、万が一、審査の結果が不許可だった場合には、申請書を提出した際に支払った申請手数料の19,000円は返金されません。

なぜなら、これは審査をするためにかかる手数料だからです。

だから、申請が不許可にならないように、事前に対策をとってから古物商の申請をした方がいいです。

古物商の審査に落ちないための対策

ここまで古物商の審査に落ちる原因について解説してしました。

審査に落ちた場合には申請手数料の19,000円は返金されないのであれば、何としても一発で古物商の審査をクリアしたいですよね?

というわけで、ここでは500件以上古物商の許可を取得してきた古物商の専門家が古物商の審査に落ちないための対策を解説します。

では、どのような対策がいいかというと、以下の4つの対策が挙げられます。

  • 欠格事由を事前に確認する
  • 事務所の要件を確認する
  • 事前に警察署に相談に行く
  • 専門家に依頼する

欠格事由を事前に確認する

古物商の審査に落ちないための対策として、一番重要なのは欠格事由を確認することです。

冒頭でも解説しましたが、古物商の審査に落ちる最大の要因は欠格事由に該当してケースです。

まずは事前に自分が欠格事由に該当していないかを確認することが大切です。

ですので、ここまででも古物商の欠格事由について簡単に解説しました、欠格事由についてより深く理解する上での「古物商を取るための要件は?古物商が絶対にとれない欠格事由とは!?」の記事を対策として読んでおくことをおすすめします。

事務所の要件を確認する

審査に落ちないための対策はとして二番目に重要なのが、事務所の要件を確認することです。

事務所の要件については、「営業所が実在しているこ」「営業所が独立していること」を解説しましたが、営業所については色々な疑問があると思います。

例えば、自宅を営業所として登録できるのかや、賃貸マンションやレンタルオフィスを営業所として登録できるのかなどです。

ですので、事務所の要件をより深く理解する上でも「古物商の営業所とは|営業所なしでもいい?実家や自宅は?賃貸は?」の記事を対策として読んでおくことをおすすめします。

事前に警察署に相談に行く

古物商の審査に落ちないための対策として事前の警察署への相談もかなり有効です。

というのも、警察署であれば古物商の申請について必要書類や申請書の書き方などを無料で教えてもらえます。

ただし、警察署も古物商の申請だけを担当しているわけではなく、それ以外の事件についても担当しているので、いきなり警察署に相談にいっても相手にしてもらえないこともあります。

ですので、警察署に古物商の事前相談に行く場合には、必ず予約をしてから行くことをおすすめします。

古物商の専門家に依頼する

最後の古物商の審査に落ちないための対策は専門家に依頼するです。

もちろん、警察署だと無料で相談できるのです、必要書類の収集や作成は自分でしなければなりません。

また、警察署に事前に相談したからといって、必ず申請が許可されるという保証はありません。

その点、行政書士に依頼すれば必要書類の収集や作成、警察署との打ち合わせもやってくれるので安心です。

また、行政書士事務所によっては、万が一、不許可の場合には全額返金保証を設けているところもあります。

因みに、NAGASHIMA行政書士事務所でも全額返金保証を設けていますが、弊所はかなり珍しく、不許可の場合には警察署へ支払った申請手数料も弊所が全額負担して返金させて頂きます。

更に、NAGASHIMA行政書士事務所は全国の古物商申請に対応しておりますので、古物商を専門家に依頼したいという方はNAGASHIMA行政書士事務所にご相談下さい。

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まとめ

この記事のまとめ 

  • 古物商の審査で落ちる大半の理由は欠格事由
  • 申請書の記入ミスや不備で落ちることはほぼない
  • 古物商の審査は結構厳しい
  • 審査で落ちたら申請手数料19,000円は返金されない
  • 対策として欠格事由と事務所要件をしっかり確認する

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古物商について分からないことがあれば、是非、『古物商の学校』で検索してみてください。

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