古物商の変更届

古物商の代表者変更届の書き方と必要書類|個人の名義変更はできる?

2024年11月1日

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古物商は名義変更できるの?
代表者変更届の書き方と必要書類が知りたい!
古物商の初心者
古物商の初心者

古物商の代表者に変更内容があった場合には、書換申請や変更届出等を警察署に提出しなければなりません。

また、代表者の変更する内容によっては、作成しなければならない書類や添付書類が異なります。

この記事では、古物商の代表者の交替や住所変更などの変更届の書き方や、必要な添付書類、変更届の提出期限などについて詳しく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物許可ナビ」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

個人の代表者の変更(名義変更)はできない

古物商の許可の名義変更はできません。

なぜなら、古物商は自動車運転免許証と同じようにあくまでも名義人に限って許可を与えているに過ぎないからです。

ですので、個人で古物商の許可を取得している場合には、代表者の変更(名義変更)はできません。(婚姻等による名前の変更は可能。)

一方で、法人については名義変更はできませんが、代表者の変更は可能です。

というのも、法人で古物商の許可を取得した場合、名義人はあくまでも「〇〇〇株式会社」という法人であって、代表取締役はその代表者に過ぎないからです。

因みに、法人についても個人と同様で名義変更はできないので、「〇〇〇株式会社」から全く異なる別会社の「×××株式会社」に名義変更することはできません。

一方で、全く別の会社への変更ではなく、「〇〇〇株式会社」が「△△△株式会社」という会社名の変更は認められます。

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個人の代表者の住所を変更する場合の書き方

個人の代表者の住所変更をする場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、代表者が営業所の管理者を兼任する場合には管理者の住所変更を合わせて行わなければならないので、「別記様式第6号その2」も作成しなければなりません。

因みに、代表者の住所変更の書類を作成する際には、住所変更後の住民票を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

代表者の変更は「書換申請」、管理者の変更は「変更届出」となります。

ですので、代表者の住所のみを変更する場合には「書換申請」を選択し、代表者が管理者を兼任する場合には管理者の住所変更も必要となるため「書換申請」と「変更届出」の両方を選択します。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

氏名と住所を記入するのですが、ここで記入する住所は住所変更後の新しい住所を記入します。

変更前の旧住所を記入しないように気をつけて下さい。

また、住所は住民票に記載されている表記通りに記載しましょう。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

古物商の許可を受けている代表者の氏名とフリガナを記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑨変更年月日

代表者の住所が変更した日付を記載記載します。

具体的には代表者の住民票に記載されている転居日を記載すれば大丈夫です。

⑩住所又は居所

変更後の代表者の住所を記入します。

住所は住民票に記載されている通りに記入して下さい。

⑪代表者の電話番号

代表者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

別記様式第6号その2(管理者兼任の場合に作成)

⑫許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑬許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑭許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑮氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑯変更の区分

「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。

⑰変更する営業所の名称

古物商の営業所として登録している名前を記入します。

この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。

⑱変更の区分

「3.変更:従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。

⑲変更年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に代表者兼管理者の住所が変更した日付を記載記載します。

⑳管理者の変更後の住所

代表者兼管理者の名前を記載して下さい。

㉑管理者の変更後の住所

代表者兼管理者の変更後の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。

㉒新しい管理者の電話番号

代表者兼管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

管理者の電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・住所変更後の本籍地入りの住民票
  • 提出期限・・・住所を変更した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・1500円

まず、個人の住所変更を行う場合に必要な添付書類は「住所変更後の本籍地入りの住民票」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「代表者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については住所を変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、代表者の住所変更にかかる費用は1500円となり、変更届を提出する際に支払います。

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法人の代表者を交替する場合の書き方

古物商の法人代表者の交替をする場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、代表取締役が営業所の管理者を兼任する場合には管理者の交替も合わせて行わなければならないので、「別記様式第6号その2」も作成しなければなりません。

因みに、代表者の交替に伴う変更届の作成の際には、新しく代表者になる方の住民票と代表者交代後の法人登記簿(履歴事項全部証明書)を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

注意ポイント

代表者が管理者を兼任していない場合はこの書類は不要です。

①申請内容

代表取締役の交替は「書換申請」となり、管理者の変更は「変更届出」となります。

ですので、代表者が管理者を兼任する場合には管理者の住所変更も必要となるため「書換申請」と「変更届出」の両方を選択します。

一方、代表取締役が管理者を兼任していない場合には、法人の代表者の交替は「書換申請」になるので、「変更届出」とその下の文章の「古物営業法第7条第2項の規定により変更の届出をします。」二重線で消します。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

また、ここで記入する代表取締役は、交代後の新しい代表取締役の名前を記入します。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田花子」ではなく「代表社員 山田花子」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

法人の名称を法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。

因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。

例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。

⑨変更の区分

「4.交替:従前の代表者等が退任するとともに、新たな代表者等が就任」を選択します。

⑩変更年月日

代表取締役が交替した日付を記入します。

代表取締役の交替年月日については、法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されています。

⑪種別

この項目は退任する代表取締役の種別ので「1.代表者」を選択して下さい。

⑫退任する代表者の氏名

退任する代表者の氏名を記載します。

⑬退任する代表者の生年月日

退任する代表取締役の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。

⑭種別

この項目は新たに就任する代表取締役の種別なので「1.代表者」を選択して下さい。

⑮新たに就任する代表取締役の氏名

新たに就任する代表取締役の氏名を住民票通り記載します。

⑯新たに就任する代表取締役の生年月日

新たに就任する代表取締役の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。

⑰新たに就任する代表取締役の住所

住所を住民票の住所通りに記載して下さい。

例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。

一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。

⑱新しい代表取締役の電話番号

新しい代表取締役の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

別記様式第6号その2(管理者兼任の場合に作成)

注意ポイント

代表者取締役が管理者を兼任していない場合はこの書類は不要です。

⑲許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑳許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

㉑許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

㉒氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に会社の名称を記載します。

㉓変更の区分

「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。

㉔変更する営業所の名称

古物商の営業所として登録している店舗名を記入します。

この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。

㉕変更の区分

「2.交替:従前とは別の管理者を選任」を選択します。

㉖変更年月日

旧代表取締役兼管理者から新代表取締役兼管理者に変更した年月日を記載します。

㉗旧代表取締役兼管理者の氏名

旧代表取締役兼管理者の氏名を記載します。

㉘新代表取締役兼管理者の氏名

新代表取締役兼管理者の氏名を住民票通り記載します。

㉙新代表取締役兼管理者の生年月日

新代表取締役兼管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。

㉚新代表取締役兼管理者の住所

1枚目で作成した書類同様に住所を住民票の住所通りに記載して下さい。

㉛新しい管理者の電話番号

新代表取締役兼管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・新代表取締役の住民票、新代表取締役の身分証明書、新代表取締役の誓約書、新代表取締役の略歴書、新代表取締役変更後の法人登記簿謄本(履歴事項証明書)
  • 提出期限・・・新代表取締役が就任した日から20日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、代表取締役の交替変更届については新代表取締役の「住民票」、「身分証明書」「誓約書」「略歴書」、と新代表取締役変更後の「法人登記簿謄本(履歴事項証明書)」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「代表者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については法人の代表取締役が交替した日から20日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、代表者の交替変更届にかかる費用は1500円となり、変更届を提出する際に支払います。

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法人の代表者の住所を変更する場合の書き方

古物商の法人代表者の住所を変更する場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、代表取締役が営業所の管理者を兼任する場合には管理者の住所変更も合わせて行わなければならないので、「別記様式第6号その2」も作成しなければなりません。

因みに、代表者の住所変更に伴う変更届の作成の際には、住所変更後の住民票を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

代表取締役の住所変更は「書換申請」となり、管理者の住所変更は「変更届出」となります。

ですので、代表者が管理者を兼任する場合には管理者の住所変更も必要となるため「書換申請」と「変更届出」の両方を選択します。

一方、代表取締役が管理者を兼任していない場合には、法人の代表者の住所は「書換申請」になるので、「変更届出」とその下の文章の「古物営業法第7条第2項の規定により変更の届出をします。」二重線で消します。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

法人の名称を法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。

因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。

例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。

⑨変更の区分

「3.変更:旧欄に記載した人の届出事項を変更」を選択します。

⑩変更年月日

代表取締役が住所を変更した日付を記載しました。

正確な日付がわからない場合には住民票の転入日・転出日を確認していみると正確な日付がわかります。

⑪種別

今回は代表取締役の住所変更なので「1.代表者」を選択して下さい。

⑫住所変更する代表取締役の氏名

住所変更する代表取締役の氏名を記載します。

⑬住所変更する代表取締役の生年月日

住所変更する代表取締役の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。

⑭住所変更する代表取締役の新しい住所

住所変更をする代表取締役の新しい住所を住民票の通りに記載して下さい。

例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。

一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。

⑮住所変更する代表取締役の電話番号

住所所変更する代表取締役の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

別記様式第6号その2(管理者兼任の場合に作成)

注意ポイント

代表者取締役が管理者を兼任していない場合はこの書類は不要です。

⑯許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑰許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑱許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑲氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に会社の名称を記載します。

⑳変更の区分

「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。

㉑変更する営業所の名称

古物商の営業所として登録している店舗名を記入します。

この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。

㉒変更の区分

「2.交替:従前とは別の管理者を選任」を選択します。

㉓変更年月日

代表取締役兼管理者の住所を変更した年月日を記載します。

㉔代表取締役兼管理者の氏名

代表取締役兼管理者の氏名を記載します。

㉕代表取締役兼管理者の新しい住所

1枚目で作成した書類同様に代表取締役兼管理者の新しい住所を住民票の通りに記載して下さい。

㉖代表取締役兼管理者の電話番号

代表取締役兼管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・住所変更後の本籍地入りの住民票
  • 提出期限・・・代表者の住所変更した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・1500円

まず、代表取締役の住所変更を行う場合に必要な添付書類は「住所変更後の本籍地入りの住民票」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「代表者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については住所を変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、代表者の住所変更にかかる費用は1500円となり、変更届を提出する際に支払います。

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代表者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点

新い代表取締役の住民票

書類概要

  • 取得場所・・・市区町村役場
  • 取得費用・・・200~300円
  • 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票

住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。

提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。

なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。

又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。

因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。

そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。

新い代表取締役の身分証明書

書類概要

  • 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
  • 取得費用・・・300~600円
  • 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない

身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。

  1. 成年後見の登録がされていないこと
  2. 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。

これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。

身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口でのみ取得が可能です。

なので、本籍地が遠方にある方は郵送により請求しなければなりません。

又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

新い代表取締役の略歴書

書類概要

  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要

略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。

これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。

というのも、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。

又、略歴書の書式は都道府県によって異なるので、以下の記事に都道府県別の略歴書のダウンロード先からダウンロードしてください。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・法務局
  • 取得費用・・・600円
  • 注意点・・・履歴事項全部証明書を取得する

法人の登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。

登記事項とは会社の名称や本店住所、設立年月日、事業目的、役員、資本金などが記載指されている公的書類です。

そして、登記事項証明書には以下の4種類があるのですが、その内「履歴事項全部証明書」を取得してください。

  • 現在事項証明書・・・現在効力がある登記記録のみの証明書
  • 履歴事項全部証明書・・・「現在証明書」に、過去の登記記録の変更を含めた証明書
  • 閉鎖事項証明書・・・閉鎖した登記記録に記録されている事項の証明書
  • 代表者事項証明書・・・会社の代表者の代表権に関する事項の証明書

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提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する

本来、代表の変更に関する変更届の提出期限は以下となっています。

  • 個人の代表者の住所変更・・・・14日以内
  • 法人代表の交替・・・・20日以内
  • 法人代表の住所変更・・・14日以内

そして、もし、変更期限内に届出を提出しなかった場合、義務違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性があります。

しかし、中には色々な事情があって期限内に変更届を提出できない方もいるかと思います。

そのような場合に、管轄となる警察署に提出期限が過ぎてしまっていることを相談すると「遅延理由書」を合わせて提出するように求められるケースが多いです。

この「遅延理由書」を作成して提出することで、期限を過ぎた過ぎた場合でも、例外的に変更届を受理してもらえるケースが一般的です。

ただし、これはあくまでも例外的な対応となるので、変更届の期限が過ぎてしまっている場合には管轄の警察署に事前に相談するようにしてください。

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