古物商の取り方

【記載例あり】古物商の略歴書の失敗しない書き方とダウンロード先一覧

略歴書はどう書けばいいの?
無職や専業主婦の場合はどう書くの?
古物商の初心者
古物商の初心者

古物商の申請に必要となる略歴書ですが、どこで入手したり、どのように記載すればいいのかわからないですよね?

そこで、この記事では古物商の略歴書の書き方や入手先についてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%。
 

古物商の略歴書とは?

古物商の申請に必要となる略歴書とは簡単な履歴書のことです。

略歴書に記載する内容は申請先となる都道府県によって若干異なりますが、一般的には以下の内容となります。

  • 氏名・住所
  • 生年月日
  • 本籍地
  • 過去5年間の職歴
  • 過去5年間の職務内容
  • 備考(賞罰等を受けたか等)

古物商の申請に略歴書が必要な理由

なぜ、古物商の申請に略歴書が必要かというと、古物商の欠格事由に該当しないかを確認する為です。

古物商の欠格事由には以下のような欠格事由があります。

古物商の欠格事由

  • 特定の刑罰を受けてから5年が経過していない者
  • 古物営業法の取消等から5年が経過していない者
  • 暴力団や反社会勢力でなくなってから5年が経過していない者

これらの欠格事由に該当しないかどうかを確認するために、申請者に過去5年間の略歴書の提出が求められるわけです。

古物商の申請には誰の略歴書が必要?

個人の場合 法人の場合
  • 申請者
  • 管理者(申請者が管理者兼任の場合は不要)
  • 役員全員(監査役を含む)
  • 管理者(役員が管理者兼任の場合は不要)

上記は古物商の申請の際に略歴書が必要となる人をまとめた表です。

個人で申請する場合には申請者と管理者の略歴書が必要となりますが、申請者が管理者を兼任する場合には申請者の略歴書だけで大丈夫です。

一方、法人で申請する場合には、法人登記簿(履歴事項全部証明書)に記載されている全ての役員(監査役を含む)と管理者の略歴書が必要となります。

また、役員が管理者を兼任する場合には管理者の略歴書は省略できます。

略歴書に虚偽の記載をすると罰則の可能性も

略歴書を作成する際は虚偽の内容を記載しないようにしましょう。

審査の結果、虚偽の内容だと判明した場合には、申請が不許可となるだけではなく、20万円以下の罰金に処されてしまう可能性があります。

また、仮に虚偽内容で古物商の許可を取得できたとしても、不正取得として許可の取消や、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性もあります。

ですので、略歴書を記載する場合には虚偽の内容を記載しないようにしましょう。

無職・アルバイト・学生でも審査に影響しない

過去5年の間、ずっと無職だったり、アルバイトやフリーターだったり、学生の場合、古物商の許可が取れるかどうか心配される方も多いです。

ですが、過去5年の略歴が無職やアルバイト、学生だったからといって古物商の許可が取れないということはありません。

先程の説明した通り、略歴書はあくまでも古物商の欠格事由に該当するかどうかを確認するための書類だからです。

ですので、無職やアルバイト、学生でも過去5年の略歴をしっかりと記載すれば問題ありません。

古物商の略歴書の入手先は2つ

古物商の略歴書の書式は都道府県によって異なります。

ですので、自身の申請先となる都道府県の略歴書を入手しなければなりません。

そして、略歴書の入手方法には以下の2つがあります。

  • 警察署の窓口
  • 警察署のHPからダウンロード

古物商の申請をする際に、事前に警察署の窓口に行くことになるかと思います。

その際に、古物商の担当者に略歴書を欲しいとお願いすると略歴書をもらうことができます。

ただし、都道府県によっては略歴書のフォーマットが準備されていない都道府県もあるので、その場合にはご自身で略歴書を準備する必要があります。

また、自宅にプリンターがある場合には、警察署のHPからダウンロードして印刷することで略歴書を入手することもできます。

古物商の略歴書の都道府県別ダウンロード先一覧

上記でも解説したように、古物商の申請に必要となる略歴書、申請先となる都道府県によって書式が異なります。

その為、略歴書は主たる営業所がある都道府県の警察署のHPページからダウンロードするようにしてください。

以下では、それぞれの都道府県の古物商の略歴書のダウンロードページを一覧にまとめているので、以下からでもダウンロードが可能です。

ただ、先ほども言ったように都道府県によっては略歴書のフォーマットが用意されていない都道府県もあります。

ですので、もし申請先の都道府県に略歴書の様式がない場合には大阪府の略歴書はを使用することをおすすめします。

北海道地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
北海道 ⇒ダウンロードページはこちら

東北地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
青森県 ⇒ダウンロードページはこちら
岩手県 なし(他府県の略歴書を利用)
宮城県 ⇒ダウンロードページはこちら
秋田県 ⇒ダウンロードページはこちら
山形県 ⇒ダウンロードページはこちら
福島県 ⇒ダウンロードページはこちら

関東地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
茨城県 ⇒ダウンロードページはこちら
栃木県 ⇒ダウンロードページはこちら
群馬県 ⇒ダウンロードページはこちら
埼玉県 ⇒ダウンロードページはこちら
千葉県 なし(他府県の略歴書を利用)
東京都 ⇒ダウンロードページはこちら
神奈川県 なし(他府県の略歴書を利用)

中部地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
新潟県 ⇒ダウンロードページはこちら
富山県 ⇒ダウンロードページはこちら
石川県 ⇒ダウンロードページはこちら
福井県 ⇒ダウンロードページはこちら
山梨県 ⇒ダウンロードページはこちら
長野県 ⇒ダウンロードページはこちら
岐阜県 ⇒ダウンロードページはこちら
静岡県 ⇒ダウンロードページはこちら
愛知県 ⇒ダウンロードページはこちら

近畿地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
三重県 ⇒ダウンロードページはこちら
滋賀県 ⇒ダウンロードページはこちら
京都府 ⇒ダウンロードページはこちら
大阪府 ⇒ダウンロードページはこちら
兵庫県 ⇒ダウンロードページはこちら
奈良県 なし(他府県の略歴書を利用)
和歌山県 なし(他府県の略歴書を利用)

中国地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
鳥取県 ⇒ダウンロードページはこちら
島根県 ⇒ダウンロードページはこちら
岡山県 なし(他府県の略歴書を利用)
広島県 ⇒ダウンロードページはこちら
山口県 ⇒ダウンロードページはこちら

四国地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
徳島県 ⇒ダウンロードページはこちら
香川県 なし(他府県の略歴書を利用)
愛媛県 なし(他府県の略歴書を利用)
高知県 ⇒ダウンロードページはこちら

九州地方の略歴書ダウンロード先一覧

都道府県名 ダウンロード先
福岡県 ⇒ダウンロードページはこちら
佐賀県 なし(他府県の略歴書を利用)
長崎県 ⇒ダウンロードページはこちら
熊本県 なし(他府県の略歴書を利用)
大分県 ⇒ダウンロードページはこちら
宮崎県 ⇒ダウンロードページはこちら
鹿児島県 なし(他府県の略歴書を利用)
沖縄県 ⇒ダウンロードページはこちら

古物商の略歴書の書き方

誓約書の書き方

  1. 直近5年間の略歴書記載し、最後に「現在に至る」と記入して下さい。
  2. 略歴書の記入日を記載してください。
  3. 住所を住民票に記載されている表記通りに記入してください。
  4. 名前を住民票に記載の表記通り記入してください。

5年以上前の職歴から書きはじめる

略歴書には直近5年の略歴を記載するのですが、略歴書作成日から5年を遡った時点の所属していた会社の入社日から記載します。

例えば、書類作成日が令和6年9月だった場合、5年前は令和1年9月となり、その時は株式会社古物商事に所属していたとします。

その場合には令和1年9月から書き始めるのではなく、その時に所属している株式会社古物商事の入社日である平成30年4月から書き始めます。

これと同様に、ちょうど5年前に遡った時に学生だった場合には入学から、アルバイトだった場合にはそのアルバイトをはじめた時から記載します。

また、略歴の最後は「現在に至る」と記載するのを忘れないようにしてください。

略歴書の記載内容に空白期間を作らない

略歴書に直近5年間を記載する場合、転職活動など仕事をしていない期間がある人もいるかと思います。

その場合に、「無職(転職活動)」と記載し、必ず記載内容に空白期間ができないように略歴を作成するようにしてください。

また、転職活動以外で無職の場合には、その説明をその横に括弧書きで記載すれば大丈夫です。

年月日は和暦で記入した方がいい

入社の年月の表記については平成・令和などの和暦を記載するようにしてください。

なぜなら、警察署によっては西暦で記載している場合に和暦に修正を求められることがあるからです。

ただ、多くの警察署では西暦でも和暦でも特に問題ない場合が多く、西暦で書いても修正を求められることなく受理されるケースが多いです。

とはいえ、申請書の生年月日については和暦で記載しているので、略歴書も統一して和暦で記載しておいた方が間違いはないです。

住所や氏名は住民票通りに記載する

略歴書に記載する住所や氏名や住民票通りに記載するようにしてください。

例えば、住民票に「〇〇県○○市○○町2丁目3番5号 〇〇アパート203号室」と記載されている場合には「〇〇県○○市○○町2-3-5-203」と省略せずに、"2丁目3番5号〇〇アパート203号室"と記載するようにしてください。

また、住民票にされている名前に難しい旧字等が使われている場合も、住民表の表記通りの旧字で名前を記載してください。

ケース別の古物商の略歴書の記載例

直近5年間が無職の場合の略歴書記載例

直近5年以上が無職の場合には、それ以前に勤めていた会社の退職から記載をします。

ただし、無職の期間にパートやアルバイトをしている場合には、パートやアルバイト先を記載する必要がありますので注意して下さい。

 

フリーター・アルバイトの場合の略歴書記載例

直近5年間にフリーターやアルバイトとして働いていた場合にも、しっかりと職歴を記載するようにしてください。

また、直近5年間は空白期間の内容に記載しなければなりません。

ですので、お店を辞めて別のお店で働いている場合には、無職期間を飛ばして次のお店の入社日を記載しないように注意して下さい。

学生期間がある場合の略歴書記載例

職歴ではありませんが、直近5年以内に学校に通っていた場合には、学校の入学・卒業を記載するようにしてください。

また、学生だからといって古物商が取れないというわけではないので、在学中であればそのように記載して問題ありません。

経歴が多すぎて書ききれない場合は?

転職等が多くて経歴書が書ききれないという方も多いかと思います。

その場合には、まずはスペース等を有効活用して略歴すべてが記載できるように工夫して記入してみてください。

そして、もしそれでも全ての略歴が記載できない場合には申請書の提出先となる管轄の警察署にどうすればいいか確認するのが良いかと思います。

自動車やバイクを取扱う場合の管理者の略歴書には注意が必要

自動車や自動二輪車又は原動機付自転車等を取扱う場合の管理者の略歴書については注意が必要です。

なぜなら、他の中古品販売とは異なり、自動車や自動二輪車又は原動機付自転車等を取扱う営業所の管理者には不正品等を見分けるために必要とされる知識や技術、経験が求められるからです。

具体的には、自動車や自動二輪車又は原動機付自転車等の取り扱い経験が3年以上ある人が持っている程度の知識や技術が求められています。

ですので、自動車やバイクを取扱う場合の管理者の略歴書には取り扱い経験が分かるように記載した方が良いです。

自動車やバイクの取り扱い経験がないとダメ?

自動車やバイクの中古品販売をしたいけど、取扱い経験がない方も多いと思います。

その場合、古物商の許可は取れないかというと、古物商の許可を取れる可能性は十分にあります。

というのも、今現在、自動車やバイクの知識や技術、経験がない場合でも、今後、講習や実務の経験によってそれらの知識や技術を身に付けるよう努めることで許可されることがあるかです。

ただし、この点については申請先となる警察署によって若干対応がことなるので事前に警察署に相談した方が良いかと思います。

まとめ

この記事のまとめ 

  • 欠格事由の確認のために略歴書が必要
  • 略歴書は警察署でもらうかHPからダウンロード
  • 都道府県によっては略歴書の様式がない場合も
  • 略歴書は直近5年を空白期間がないように記載する
  • 略歴書の住所や名前は住民票通りに記載する

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古物商の学校では古物商に関する基礎知識から古物商の取り方や、古物商の取得後に必要な手続き、古物商の変更手続きに至るまで専門家が徹底的に解説しています。

 

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