古物商の変更

【記入例あり】古物商のURL変更届の書き方|必要書類・提出期限

古物商のURLの変更届の書き方は?
URLの変更届の添付書類は何が必要?
古物商の初心者
古物商の初心者

古物商の許可はもっているけど、これから新たにネットで売買する場合や、既にURL届出は行っているけど、他のサイトでも売買したい場合に必要となるのがURL変更届です。

ただ、ネットに疎い人は難しい言葉が多く、何をどのように書けばいいのかわからないという方も多いです。

そこで、この記事では古物商の古物商のURL変更届の書き方をわかりやすく解説します。

因みに、古物商の許可はまだ持っていない場合には変更ではなく、古物商の新規申請の際にURLの届出をする必要があるので「【記入例あり】古物商のURL変更届の書き方|必要書類・提出期限」の記事を確認してください。

URLの新設・追加の変更届の書き方

古物商の許可は持っているけど、URLの届出はしておらず、HPやサイトを新規に登録する場合や、新たに別のHPやサイトを追加する場合にURLの新設・追加の変更届を提出します。

具体的には「別記様式第6号その1(あ)」「別記様式第6号その3」の書類を作成します。

また、変更届を作成する際には手元に古物商の許可証を準備しておくと、書類の作成がスムーズに進むのでおすすめです。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

管理者の交替は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」二重線で消します。

因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑨変更年月日

URLを追加した年月日を記載します。

別記様式第6号その3

 

⑩許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑪許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑫氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑬電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

「1.用いる」を選択します。

⑭送信元識別符号

「送信元識別符号」とはドメインのURL(アドレス)の事で、追加するHPやサイトのURLを記載します。

因みに、ふりがなについては本来は誤読されやすいものにだけ記載するばいいのですが、全ての英字にふりがなを求められる警察署もあるので、全ての英字にふりがなを記載しておくと間違いないです。

また、ふりがなを記載する場合には「S」と「s」のように、大文字と小文字で判別が難しいアルファベットもあるので「(大)エス」「(小)エス」のように、大文字と小文字を判別できるふりがなで記載すると良いです。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・URLの使用権限を疎明する資料
  • 提出期限・・・URLを追加した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、URLの新規開設や追加の変更届にはURLの使用権限を疎明する書類を添付書類として提出する必要があります。

「URLの使用権限を疎明する資料」とは、簡単にいうと"自分がそのURLを使う事ができることを証明する書類"のことです。

URLの使用権限を疎明する資料の詳細については記事後半の「URL変更届の添付書類として必要なURLの使用権限を疎明する資料」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については管理者が変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出しますが、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

最後に、URL変更届に関しては手数料は無料となります。

URLの削除の変更届の書き方

これまで利用していたURLを閉鎖する場合には「別記様式第6号その1(あ)」「別記様式第6号その3」の書類を作成します。

また、変更届を作成する際には手元に古物商の許可証を準備しておくと、書類の作成がスムーズに進むのでおすすめです。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

管理者の交替は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」二重線で消します。

因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑨変更年月日

URLを閉鎖した年月日を記載します。

別記様式第6号その3

⑩許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑪許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑫氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑬電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

「2.用いない」を選択します。

⑭送信元識別符号

「送信元識別符号」とはドメインのURL(アドレス)の事で、閉鎖するHPやサイトのURLを記載します。

因みに、ふりがなについては本来は誤読されやすいものにだけ記載するばいいのですが、全ての英字にふりがなを求められる警察署もあるので、全ての英字にふりがなを記載しておくと間違いないです。

また、ふりがなを記載する場合には「S」と「s」のように、大文字と小文字で判別が難しいアルファベットもあるので「(大)エス」「(小)エス」のように、大文字と小文字を判別できるふりがなで記載すると良いです。

 

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・なし
  • 提出期限・・・サイトを閉鎖した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、URLの削除に関しては申請書以外の添付書類は不要です。

次に、変更届の提出期限についてはサイトを閉鎖した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出しますが、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

最後に、サイトの閉鎖に関する変更届に関しては手数料は無料となります。

HPやサイトのURL(アドレス)の変更届出の書き方

これまで使っていたHPやサイトをリニューアルし、別のURLで中古品の売買をする場合には「別記様式第6号その1(あ)」を1枚「別記様式第6号その3」を2枚作成しなければなりません。

というのも、手続き的には「別記様式第6号その3」の1枚目でURLの閉鎖を行い、「別記様式第6号その3」の2枚目で変更後のURLを登録することになるからです。

また、変更届を作成する際には手元に古物商の許可証を準備しておくと、書類の作成がスムーズに進むのでおすすめです。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

管理者の交替は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」二重線で消します。

因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑨変更年月日

URL(アドレス)を変更する年月日を記載します。

別記様式第6号その3(閉鎖用)

⑩許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑪許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑫氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑬電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

「2.用いない」を選択します。

⑭送信元識別符号

「送信元識別符号」とはドメインのURL(アドレス)の事で、閉鎖するHPやサイトのURLを記載します。

因みに、ふりがなについては本来は誤読されやすいものにだけ記載するばいいのですが、全ての英字にふりがなを求められる警察署もあるので、全ての英字にふりがなを記載しておくと間違いないです。

また、ふりがなを記載する場合には「S」と「s」のように、大文字と小文字で判別が難しいアルファベットもあるので「(大)エス」「(小)エス」のように、大文字と小文字を判別できるふりがなで記載すると良いです。

別記様式第6号その3(追加用)

⑮許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑯許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑰氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑱電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別

「1.用いる」を選択します。

⑲送信元識別符号

変更後のHPやサイトのURLを⑭と同じように記入します。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・URLの使用権限を疎明する資料
  • 提出期限・・・URLを追加した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、URL(アドレス)の変更には新しいURLの使用権限を疎明する書類を添付書類として提出する必要があります。

「URLの使用権限を疎明する資料」とは、簡単にいうと"自分がそのURLを使う事ができることを証明する書類"のことです。

URLの使用権限を疎明する資料の詳細については記事後半の「URL変更届の添付書類として必要なURLの使用権限を疎明する資料」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については管理者が変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出しますが、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

最後に、URL変更届に関しては手数料は無料となります。

URL変更届の添付書類として必要なURLの使用権限を疎明する資料

古物商のURL変更を提出する際に、「別記様式第6号その1(あ)」と「別記様式第6号その3」と合わせて「URLの使用権限を疎明する資料」を添付しなければなりません。

「URLの使用権限を疎明する資料」とは、簡単にいうと"自分がそのURLを使う事ができることを証明する書類"のことです。

例えば、誰かがあなたに「http://abc.comは私のサイトです」と言われても、本当かどうか判断のできないですよね?

でも、http://abc.comというドメイン(URL)を購入した時に送られてくる購入完了メールにその人の名前が記載されたメールを提示されたら判断できますよね。

これと同じように、古物商のURLの変更届出をする場合にはURLと合わせて、自分のURLであることを証明する書類を添付するわけです。

そして、URLの使用権限を疎明する資料としては具体的に以下の書類が挙げられ、これらのうちのどれかを提出すれば大丈夫です。

  • プロバイダー等からの書面
  • WHOIS情報を印刷した書面
  • URLの使用承諾書

プロバイダー等からの書面

プロバイダーとは「http://〇〇〇.com」や「http://✕✕✕.com」といったドメイン(URL)を販売している会社のことです。

通常、自分でドメイン(URL)を取得してサイトを作る場合、このプロバイダーから自分が希望するドメインを購入し、そのドメイン上にサイトを作成します。

例えば当サイト「古物商の学校」はバリュードメインというプロバイダーから「https://kobutsu-school.com/」というドメインを購入し、そのドメイン上にサイトを作成しています。

そして、そのプロバイダーから送られてくるメールや書類に下記の3つの内容が記載しれている場合はURLの使用権限を疎明する資料として利用できます。

記載が必要な内容

  1. 発行元(プロバイダ)
  2. ドメイン名(「http://www.○○○○jp」等の〇○○印の部分)
  3. 登録者名

例えば、当サイトのドメイン(https://kobutsu-school.com/)を購入した場合には以下のようなメールが届いており、このメールをプリントアウトすることでURLの使用権限を疎明する資料として使えます。

 

WHOIS情報を印刷した書面

WHOIS情報とは、ドメイン(URL)の所有者が誰なのかの情報とことで、ネットで検索することが可能です。

例えば、whois情報を検索できるこちらのサイトで「https://kobutsu-school.com/」と検索すると以下のように表示されます。

このページで①Domain Name(ドメイン名)と②Registrant Name(登録名)が確認できるので、このページをプリントアウトすることでURLの使用権限を疎明する資料として利用できます。

但し、WHOIS情報には所有者の名前だけではなく、住所や電話番号などの個人情報も表示されるため、多くの場合には以下のようにプロバイダーの情報が表示されているケースが多いです。

①Domain Name(ドメイン名)はそのまま表記されていますが、②Registrant Name(登録名)はプロバイダーの名前が表示されています。

これは「Whois代行」というサービスで、プライバシー保護のために所有者の情報の代わりにプロバイダーの情報を公開しているのです。

ですので、もしWHOIS情報を検索して自分の情報が出てこなかった場合には、「Whois代行」の解除手続きが必要となります。

URLの使用承諾書

「プロバイダー等からの書面」や「WHOIS情報を印刷した書面」は自分がドメイン(URL)の所有者である場合に発行することが可能です。

一方で、ドメイン(URL)の所有権が自分にない場合には、ドメインの所有者からURLの使用承諾書を発行してもうことで使用権限を証明します。

URLの使用承諾書とはドメインの所有者がドメインの使用者に対して使用を承諾する旨が記載された書類で、特に書式に決まりはありませんが以下のような内容で問題ありません。

因みに、使用承諾書はあくまでも所有者から使用する許可を貰っていることを証明する書類に過ぎません。

ですので、警察署に提出する際には「プロバイダー等からの書面」か「WHOIS情報を印刷した書面」でURLの所有者を証明した上で、使用承諾書を添付して使用権原を証明する必要があります。

サイト別の使用承諾書に代わる使用権原を疎明する書類

自分がドメインの所有者の場合には「プロバイダー等からの書面」や「WHOIS情報を印刷した書面」を提出し、一方で自分にドメイン(URL)の所有権がない場合には所有者から使用承諾書をもらうと解説しました。

ただし、多くの人が利用するメルカリやAmazon、ヤフオクなどのほとんどのサイトでは、ドメインの所有者である企業が使用承諾を発行していません。

となると、中古品の売買にメルカリやAmazon、ヤフオクなどを使えないかというと、使用承諾書に代わる使用権限を疎明する資料を提出することで利用が可能となります。

以下では、それぞれのサイトで一般的に利用されている使用承諾書の代わりとなる使用権原を疎明する資料を紹介します。

注意ポイント

申請書を提出する都道府県によって求められる書類は異なる為、事前に管轄の警察に必要書類の確認を行って下さい。

メルカリの場合の使用権原を疎明する書類

 

メルカリではURLの使用承諾書を発行してもらうことができません。

なので、URLの使用承諾書の代わりとなる資料を添付することで使用権限を証明します。

具体的には、上記の画像のようにプロフィールメージをプリントアウトした書類を提出することで使用権限を疎明する書類として認められます。

ただし、注意点としてはプロフィールの自己紹介文の欄に「①名前を記入」することと、「②アカウントのURL」が表示されるようにプリントアウトする点です。

また、メルカリアカウントのURLは「https://jp.mercari.com/user/profile/123456789」というように、数字で終わるURLを表示するようにしてください。

例えば、メルカリのプロフィールページを表示した場合に「https://jp.mercari.com/user/profile/123456789?utm_medium=share&utm_source=ios」と表示されたとします。

この場合には、数字以降の文字(?utm_medium=share&utm_source=ios)部分を消してアクセスしても同じページが表示されるので、そのページを表示してプリントアウトするようにしてください。

因みに、以前はメルカリはURLの届出が不要と言われる警察署が多かったのですが、メルカリの仕様変更に伴い最近ではメルカリについてもURLの届出が必要と言われるケースがほとんどです。

注意ポイント

メルカリは申請する都道府県によって提出を求められる書類が異なる場合があります。中にはメルカリにURLの使用承諾書を発行してもらうよう問い合わせた返信メールなどを求められたりする警察署もあるので、事前に管轄となる警察署に確認してください。

メルカリShopsの場合の使用権原を疎明する書類

メルカリShopsの使用権限を疎明する書類についてはメルカリとは少し異なります。

具体的には、メルカリShops開設時に送付される審査完了メールをプリントアウトした書類を提出します。

その際に以下の2点が記載されているか確認してください。

  • メールに記載されているメルカリShopsの登録者名と古物商の申請者名が同じか
  • メルカリShopsのURLが記載されているか

また、メルカリShopsの使用権限を証明する書類に関してはメルカリ公式サイトの記事に詳しく記載されているので参考にしてみてください。

Amazonの場合の使用権原を疎明する書類

Amazonについても使用承諾書を発行してもらえません。

なので、Amazonについても使用承諾書の代わりとなる使用権原を疎明する資料を提出します。

具体的には、メルカリと同じようにプロフィールメージをプリントアウトした書類を提出することで使用権限を疎明する資料として提出します。

プロフィールの自己紹介文の欄に「①名前を記入」することと、「②アカウントのURL」が表示されるようにプリントアウトしてください。

注意ポイント

Amazonは申請する都道府県によって提出を求められる書類が異なる場合があります。中にはAmazonにURLの使用承諾書を発行してもらうよう問い合わせた返信メールなどを求められたりする警察署もあるので、事前に管轄となる警察署に確認してください。

ヤフオクの場合の使用権原を疎明する書類

ヤフーオークションについても使用承諾書を発行してもらえません。

なので、ヤフオクについても使用承諾書の代わりとなる使用権原を疎明する資料を提出します。

具体的には、メルカリやAmazonと同じようにプロフィールメージをプリントアウトした書類を提出することで使用権限を疎明する資料として提出します。

プロフィールの自己紹介文の欄に「①名前を記入」することと、「②アカウントのURL」が表示されるようにプリントアウトしてください。

因みに、ヤフオクについてはURLの届出が不要という警察署も未だに多いので、事前にURLの届出が必要かどうかを警察署に確認するようにしてください。

BASEの場合の使用権原を疎明する書類

 

BASEについては上記のように使用承諾書を発行してもらう事が可能です。

BASEの使用承諾書を発行してもらうにはBASE問い合わせページから請求する必要があります。

また、BASEの使用承諾書を発行してもらうには運転免許証や住民票などの本人確認書類が必要があるのですが、その住所とBASEに登録している住所がことなる場合には使用承諾書を発行してもらえませんので注意して下さい。

BASEの使用承諾書のは発行について詳しく知りたい方はBASE公式サイトの記事をご確認下さい。

提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する

本来、管理者に関する変更届は、変更してから14日以内に変更届を提出しなければなりません。

そして、もし、変更期限内に届出を提出しなかった場合、義務違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性があります。

しかし、中には色々な事情があって期限内に変更届を提出できない方もいるかと思います。

そのような場合に、管轄となる警察署に提出期限が過ぎてしまっていることを相談すると「遅延理由書」を合わせて提出するように求められるケースが多いです。

この「遅延理由書」を作成して提出することで、期限を過ぎた過ぎた場合でも、例外的に変更届を受理してもらえるケースが一般的です。

ただし、これはあくまでも例外的な対応となるので、変更届の期限が過ぎてしまっている場合には管轄の警察署に事前に相談するようにしてください。

古物商のURL届出後に必要となる手続き

URL届出を提出し無事に古物商の許可が取得できた後は、使用するサイトに以下の3つの情報を記載しなければいけません。

  • 許可を受けた公安委員会名
  • 古物商許可証番号(12桁)
  • 古物商の氏名又は名称(個人の場合は氏名、法人の場合は会社名等)

そして、これらの情報を記載する場所についてですが、原則としては取り扱っている商品のページごとに表示しなければなりません。

ただし、それぞれの商品ごとに表示しなくても、古物商許可証の番号をトップページ表示するか、もしくは、許可証の番号を掲載しているページへのリンクをトップページに設定することも認められています。

因みに、独自でドメインを取得したサイトではなく、メルカリやヤフオク、Amazonなどについてはプロフィールページにこれらの情報を記載していれば問題ありません。

古物商の許可を取りたいなら?

古物商の学校では古物商に関する基礎知識から古物商の取り方や、古物商の取得後に必要な手続き、古物商の変更手続きに至るまで専門家が徹底的に解説しています。

 

古物商について分からないことがあれば、是非、『古物商の学校』で検索してみてください。

\初心者向でも古物商が丸わかり/

古物商の取り方を確認する

※古物商の専門化がどこよりも詳しく徹底解説しています。

\全額返金保証付き/

古物商の代行取得はコチラ

※スマホで簡単依頼・全国対応可能!