古物商の取り方

【個人・法人別】古物商の許可申請に必要な書類の完全マニュアル

2024年10月4日

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結局、古物商許可の必要書類ってどれ?
個人と法人で必要書類はどう違うの?
古物商の初心者
古物商の初心者

古物商の申請には色々な書類を提出しないといけないので、どんな書類が必要なのか分かりにくいですよね。

この記事では個人と法人別で古物商の許可申請に必要な書類をわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

個人の古物商の許可申請に必要な書類

必要な書類 個人
申請書 必要
URLの使用権限を疎明する書類
誓約書(個人用) 必要
誓約書(管理者用) 必要
略歴書 必要
住民票 必要
身分証明書 必要
営業所の使用承諾書

上記は個人で古物商の申請をする際に必要となる書類の一覧です。

以下ではそれぞれの書類の詳細や、どこで書類を入手するのか、書類を提出する際の注意点について詳しく解説していきます。

古物商の申請書

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・個人と法人で書式が異なる

申請書は各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることが可能です。

但し、個人で申請する場合と法人で申請する場合では使用する書式が違うので、ダウンロードする際には間違いがないかを確認してください。

以下は個人の申請書で必要となる書式の一覧です。

個人で申請する場合

  1. 個人用許可申請書-別記様式第1号その1(ア)
  2. 個人用許可申請書-別記様式第1号その2
  3. 個人用許可申請書-別記様式第1号その4

URLの使用権限を疎明する資料

 

書類概要

  • 必要なケース・・・インターネットで売買を行う場合
  • 取得場所・・・自分で準備
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・複数のサイトを有する場合には全てのURLの申請が必要

 

URLの使用権限を疎明する資料とは、簡単にいうと"自分がそのURL(アドレス)を使う事ができることを証明する書類"のことです。

URLの使用権限を疎明する資料としては具体的に以下の書類が挙げられ、これらのうちのどれかを自身で取得して提出すれば大丈夫です。

  • プロバイダー等からの書面
  • WHOIS情報を印刷した書面
  • URLの使用承諾書

URLの使用権限を疎明する資料についてもっと詳しく知りたい方は以下の記事も確認してみてください。

誓約書(個人用)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・個人用と管理者用で異なる

個人用の誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないことが要件となっています。

そして、誓約書とは欠格事由に該当しないことを証明する書類に当たります。

ですので、自分は古物商の欠格事由に該当しないか1つ1つ確認しながら署名する必要があります。

 

誓約書(管理者用)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・個人用と管理者用で異なる

管理者用の誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

この誓約書は古物商許可の申請者ではなく営業所の管理者の誓約書です。

というもの、管理者が欠格事由に該当する場合にも古物商の欠格事由に該当するからです。

ですので、個人用とは別で管理者用の誓約書も署名して提出しなければなりません。

また、申請者が管理者を兼任する場合でもこの誓約書は省略できないので注意してください。

略歴書

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要

略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。

これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。

というのも、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。

又、略歴書の書式は都道府県によって異なるので、以下の記事に都道府県別の略歴書のダウンロード先からダウンロードしてください。

住民票

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・市区町村役場
  • 取得費用・・・200~300円
  • 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票

住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。

提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。

なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。

又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。

因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。

そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。

身分証明書

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
  • 取得費用・・・300~600円
  • 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない

身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。

  1. 成年後見の登録がされていないこと
  2. 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。

これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。

身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口でのみ取得が可能です。

なので、本籍地が遠方にある方は郵送により請求しなければなりません。

又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

営業所の使用承諾書

書類概要

  • 必要なケース・・・警察署から求められた場合
  • 取得場所・・・自身で作成
  • 取得費用・・・無料
  • 注意点・・・使用承諾書を提出する場合には合わせて賃貸借契約書を提出する

営業所の使用承諾書とは“営業所を古物商の営業所として使用することを承諾する旨が書かれた書類”のことで、自身で書類を準備して賃貸物件の貸主や所有者からサインをもらいます。

この使用承諾書は賃貸物件で古物商を取得する場合で、地域によって必要といわれるケースと、不要といわれるケースがあります。

ですので、賃貸物件で申請する場合には、申請書を提出する管轄の警察署に事前に使用承諾書の添付が必要かどうかを確認してください。

また、使用承諾書を提出する場合には賃貸物件の契約書のコピーも合わせて提出するようにしてください。

因みに、マンションなどを営業所として古物商の許可を取得する場合には注意が必要です。

なぜなら、多くのマンションでは、住居以外で利用することが禁止されているケースが多いからです。

なので、マンションなどの賃貸物件を営業所として申請する場合には、事前に賃貸物件の管理会社に連絡をして自分で作成した使用承諾書にサインしてもらってください。

詳しくは以下の記事を確認してみてください。

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法人の古物商の許可申請に必要な書類

必要な書類 法人
申請書 必要
URLの使用権限を疎明する書類
誓約書(役員用) 必要
誓約書(管理者用) 必要
略歴書 必要
住民票 必要
身分証明書 必要
登記事項証明書(履歴事項全部証明書) 必要
定款の写し 必要
事業目的に関する確認書
営業所の使用承諾書

古物商の申請書

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・個人と法人で書式が異なる

申請書は各都道府県の警察署のホームページからダウンロードすることが可能です。

但し、個人で申請する場合と法人で申請する場合では使用する申請書が違うので、ダウンロードする際には間違いがないかを確認してください。

以下は法人の申請書で必要となる様式の一覧です。

法人で申請する場合

  1. 法人用許可申請書-別記様式第1号その1(ア)
  2. 法人用許可申請書-別記様式第1号その1(イ)
  3. 法人用許可申請書-別記様式第1号その2
  4. 法人用許可申請書-別記様式第1号その3

URLの使用権限を疎明する書類

書類概要

  • 必要なケース・・・インターネットで売買を行う場合
  • 取得場所・・・自分で準備
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・複数のサイトを有する場合には全てのURLの申請が必要

URLの使用権限を疎明する資料とは、簡単にいうと"自社がそのURL(アドレス)を使う事ができることを証明する書類"のことです。

URLの使用権限を疎明する資料としては具体的に以下の書類が挙げられ、これらのうちのどれかを自社で取得して提出すれば大丈夫です。

  • プロバイダー等からの書面
  • WHOIS情報を印刷した書面
  • URLの使用承諾書

URLの使用権限を疎明する資料について詳しくもっと詳しく知りたい方は以下の記事も確認してみてください。

誓約書(役員用)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・役員用と管理者用で異なる。全ての役員の誓約書が必要。

役員用の誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

古物商の許可を取得するためには、法人の全ての役員が欠格事由に該当しないことが要件となっています。

そして、誓約書とは欠格事由に該当しないことを証明する書類に当たります。

ですので、法人で古物商の許可を申請する場合には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている全ての役員(監査役を含む)の誓約書が必要となります。

誓約書(管理者用)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・個人用と管理者用で異なる

管理者用の誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

この誓約書は役員用の誓約書とは異なり、営業所の管理者用の誓約書です。

というもの、管理者が欠格事由に該当する場合にも古物商の欠格事由に該当するからです。

ですので、役員用とは別で管理者用の誓約書も署名して提出しなければなりません。

また、法人の役員が管理者を兼任する場合でもこの誓約書は省略できないので注意してください。

略歴書

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・警察署ホームページ
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要。全ての役員の略歴書が必要。

略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。

略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。

これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。

というのも、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。

因みに、略歴書についても誓約書と同様で登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている全ての役員(監査役を含む)の略歴書が必要となります。

又、略歴書の書式は都道府県によって異なるので、以下の記事の都道府県別の略歴書のダウンロード先からダウンロードしてください。

住民票

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・市区町村役場の窓口
  • 取得費用・・・200~300円
  • 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票。全ての役員の誓約書が必要。

住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。

提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。

なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。

又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。

因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。

また、法人で古物商の許可を申請する場合には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている全ての役員(監査役を含む)の住民票が必要となります。

身分証明書

書類概要

  • 必要なケース・・・必ず必要
  • 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
  • 取得費用・・・300~600円
  • 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない

身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。

  1. 成年後見の登録がされていないこと
  2. 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
  3. 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。

これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。

身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口でのみ取得が可能です。

なので、本籍地が遠方にある方は郵送により請求しなければなりません。

又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

あと、住民票と同じく法人で古物商の許可を申請する場合には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載されている全ての役員(監査役を含む)の身分証明書が必要となります。

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・法務局
  • 取得費用・・・600円
  • 注意点・・・履歴事項全部証明書を取得する

法人の登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。

登記事項とは会社の名称や本店住所、設立年月日、事業目的、役員、資本金などが記載指されている公的書類です。

そして、登記事項証明書には以下の4種類があるのですが、その内「履歴事項全部証明書」を取得してください。

  • 現在事項証明書・・・現在効力がある登記記録のみの証明書
  • 履歴事項全部証明書・・・「現在証明書」に、過去の登記記録の変更を含めた証明書
  • 閉鎖事項証明書・・・閉鎖した登記記録に記録されている事項の証明書
  • 代表者事項証明書・・・会社の代表者の代表権に関する事項の証明書

そして、この履歴事項全部証明書に記載されている内容は最新のものでなければならず、名称や本店住所、役員等に変更があった場合には変更手続きが必要となります。

また、事業目的に「中古品の売買」や「古物営業法に基づく古物商」など、古物営業に関連する事業目的が入っている必要があります。

そして、もし入っていない場合には次に紹介する「事業目的に関する確認書」を添付して提出し、古物商の許可が下りたあとに速やかに事業目的の追加をしなければなりません。

事業目的に関する確認書

書類概要

  • 必要なケース・・・事業目的に古物営業に関連する事業が入っていない場合
  • 取得場所・・・自社
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・申請後に速やかに事業目的の追加が必要

法人で古物商の申請をする場合、法人の事業目的に古物営業に関連する事業目的が入っていなければなりません。

そして、もし事業目的の部分に、古物営業等が記載されていない場合に変更する必要があります。

ただし、事業目的の追加・変更には株主総会の決定後に変更手続きを行わなければならず、かなりの時間を要します。

そこで、事業項目の追加を行う予定である事の確認をする書面として「事業目的に関する確認書」を提出することで、定款や登記事項証明書の変更完了前に申請を行う事も可能となります。

ただし、申請後には速やかに法人の定款や登記事項証明書の事業目的の追加手続きを行う必要があります。

定款の写し

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・自社
  • 取得費用・・・0円
  • 注意点・・・最終ページに署名・押印が必要

法人の定款は原本の全てのページをコピーして提出します。

そして、コピーした定款の最終ページに以下のように赤字で記載します。

以上、原本と相違ありません
令和○年○月○日
代表取締役  古物 商太郎(印)

因みに、基本的には定款はコピーを提出すれば問題ありませんが、都道府県公安委員会の中には異なる形式で提出を求められる場合が有ります。

ですので、申請書類を提出する所轄の警察に事前に確認することをおすすめします。

営業所の使用承諾書

書類概要

  • 必要なケース・・・警察署から求められた場合
  • 取得場所・・・自身で作成
  • 取得費用・・・無料
  • 注意点・・・使用承諾書を提出する場合には合わせて賃貸借契約書を提出する

営業所の使用承諾書とは営業所を古物商の営業所として使用することを承諾する旨が書かれた書類のことで、自身で書類を準備して賃貸物件の貸主や所有者からサインをもらいます。

この使用承諾書は賃貸物件で古物商を取得する場合で、地域によって必要といわれるケースと、不要といわれるケースがあります。

ですので、賃貸物件で申請する場合には、申請書を提出する管轄の警察署に事前に使用承諾書の添付が必要かどうかを確認してください。

また、使用承諾書を提出する場合には賃貸物件の契約書のコピーも合わせて提出するようにしてください。

因みに、マンションなどを営業所として古物商の許可を取得する場合には注意が必要です。

なぜなら、多くのマンションでは、住居以外で利用することが禁止されているケースが多いからです。

なので、マンションなどの賃貸物件を営業所として申請する場合には、事前に賃貸物件の管理会社に連絡をして自分で作成した使用承諾書にサインしてもらってください。

詳しくは以下の記事を確認してみてください。

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まとめ

この記事のまとめ 

  • 古物商は法人と個人で必要書類が異なる
  • 古物商は管轄する警察署によって必要書類が異なる
  • 古物商の必要書類は事前に管轄の警察署に確認する

古物商の許可を取りたいなら?

古物商の学校では古物商に関する基礎知識から古物商の取り方や、古物商の取得後に必要な手続き、古物商の変更手続きに至るまで専門家が徹底的に解説しています。

 

古物商について分からないことがあれば、是非、『古物商の学校』で検索してみてください。

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