どうやって書いたらいいの?
古物商の申請に必要な誓約書というどんな書類なのでしょうか。
また、誓約書には難しい内容がいろいろ書かれているのですが、どのような事がかかれているのかわからないという方も多いです。
この記事では「誓約書とは?」や「誓約書に書かれている内容」、「誓約書の書き方と注意点」について解説します。
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古物商の申請書にある誓約書とは?
古物商の許可申請で提出する書類の中に誓約書という書類があります。
この誓約書とは、申請者が古物商の欠格事由に該当していないことを約束する書類のことです。
というのも、古物商は欠格事由に該当すると許可をとることができないため、誓約書によって申請者に事前に欠格事由に該当しないかと確認させているわけです。
古物商の誓約書には3種類ある
古物商の申請で必要となる誓約書には以下の3つの種類があります。
- 個人営業者用
- 法人役員用
- 管理者用
これら3種類の誓約書にはそれぞれの様式があり、書かれている誓約内容にも違いがあります。
ですので、誓約書を作成する際には使用する様式を間違わないように注意して下さい。
誰の誓約書を作成する必要がある?
古物商の誓約書には3種類ありますが、個人と法人で作成する書類が異なります。
個人の場合 | 法人の場合 |
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上記は個人と法人のそれぞれに作成が必要な誓約書です。
まず、個人と法人に共通する注意点としては、どちらの場合も管理者の誓約書は省略できない点です。
例えば、個人の申請の場合に申請者が管理者を兼任するケース、法人の場合には役員が管理者を兼任するけーすでも管理者の誓約書は省略できません。
この点、添付書類である住民票や身分証明書であれば、申請者と管理者が兼任する場合や役員が管理者を兼任する場合には書類を省略できる点と混同しないように注意して下さい。
また、法人で申請する場合には、法人の登記簿に記載されている役員(監査役等含む)全ての誓約書が必要となる点も注意が必要です。
古物商の誓約書はどこで入手できる?
古物商の誓約書の入手先は2つあります。
- 営業所管轄の警察署でもらう
- 警察署のHPからダウンロードする
自分で古物商の申請書を作成する際には、事前に警察署に相談に行かれる方が多いと思います。
ですので、その時に警察署の担当者から古物商の誓約書をもらいましょう。
また、古物商の誓約書については警察署のHPページからもダウンロードが可能です。
ただし、注意点としては各都道府県によって書式が異なる点や、法人と個人でも書式が異なるので、自身の申請状況にあった誓約書を間違わないように気を付けてダウンロードしてください。
古物商の誓約書の書き方と注意点
古物商の誓約書は記載する項目が少ないので、他の申請書類に比べて比較的簡単に作成が可能です。
ただし、それでもいくつか注意しなければならない点もあるので、それぞれの書類別に書き方と注意点を解説します。
また、解説に使用する書式については東京都の書式を使用していますが、都道府県により若干記入する内容がことなる場合がありますのでご注意下さい。
法人役員用の誓約書の記入例
誓約書の書き方
- 書類の作成日を記入しますが、申請書を提出する日から3か月以内でなければなりません。
- 申請する法人名を履歴事項全部証明書(法人登記簿)に記載されている表記通りに記入してください。
- 申請する法人の本店所在地を履歴事項全部証明書(法人登記簿)に記載されている表記通りに記入してください。
- 法人の役員の名前を住民票に記載の表記通り記入する
法人で古物商の申請をする場合、履歴事項全部証明書(法人登記簿)に記載されている全ての役員の誓約書が必要となります。
また、取締役だけではなく監査役等の役員がいる場合には、その役員の誓約書も必要です。
個人営業者用の誓約書の記入例
誓約書の書き方
- 書類の作成日を記入しますが、申請書を提出する日から3か月以内でなければなりません。
- 申請書者の住所を住民票に記載されている表記通りに記入してください。
- 名前を住民票に記載の表記通り記入してください。
管理者の誓約書の記入例
誓約書の書き方
- 書類の作成日を記入しますが、申請書を提出する日から3か月以内でなければなりません。
- 営業所の名称を記入して下さい。
- 営業所の所在地を記入して下さい。
- 管理者の氏名を住民票に記載の表記通り記入してください。
営業所の名所については、申請書の「営業所の名称」で記載した名称を記入します。
ですので、法人で申請する場合に、法人名をそのまま営業所の名称にした場合には法人名を記入すればいいですが、法人名とは別に営業所の名称を設けた場合にはその名称を記入するようにしてください。
また、営業所の所在地についても同じです。
営業所の所在地と法人の本店所在地が同じ住所であればその住所を記載すればいいですが、営業所の住所と法人の本店所在地が異なる場合には営業所の住所を記載して下さい。
誓約書の内容をわかりやすく解説
上記では誓約書の書き方について解説しましたが、誓約書の内容に該当した場合には古物商の許可を取得することができません。
ですので、誓約書の内容をしっかりと理解した上で誓約書を作成するようにしてください。
ただし、誓約書に書かれている内容は文章が少し難しく、読むだけではなかなか理解できないかと思います。
そこで、以下では誓約書のそれぞれの項目をわかりやすく解説します。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
【解説】 破産手続が開始されたものの、借金の整理や返済が完了しておらず、社会的な信用や権利(復権)を回復していない人 |
②禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪若しくは刑法第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者 |
【解説】 禁固刑以上の刑や、古物商の無許可営業、古物商許可の不正取得、名義貸し、窃盗、横領などで罰金刑を受けた人が、刑の執行が終わった日から5年を経過していない人 |
③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者 |
【解説】 反社的行為を行う人、または反社的行為を行う可能性があると認められる相当な理由がある人 |
④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの |
【解説】 暴力団や暴力団のような暴力的不法行為を行う組織に属する人 |
⑤住居の定まらない者 |
【解説】 住民票の住所と現住所が異なる人 |
⑥古物営業法第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。) |
【解説】 古物商の許可を取得したけど、古物商に関する法律(古物営業法)に違反をし、古物商の許可を取り消されてから5年を経過していない人 |
⑦古物営業法第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの |
【解説】 古物商の許可を取得したけど、何らかの違反により古物商の許可が取り消され、取り消し処分が確定するまでに古物商の許可証を返却してから5年が経過していない人 |
⑧心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの |
【解説】 認知症などの心身の故障により古物商の営業が適正にできない人 |
⑨営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除く。) |
【解説】 20歳未満の未成年者 |
外国籍の方の誓約書に関する注意点
外国籍の方でも個人・法人に関わらず古物商の許可を取得できます。
しかし、誓約書は誓約内容をしっかりと理解した上で署名しなければなりません。
その点、外国籍の方の中には日本語を読み書きできない方も多いと思います。
その場合にはどうすればいいのでしょうか?
個人営業者用と法人役員用の誓約書については、都道府県によっては英語や中国語、韓国語版の誓約書が設けられているケースもあるので、その誓約書を利用すれば大丈夫です。
一方で、管理者用の誓約書に関しては英語や中国語、韓国語版の誓約書が用意されていません。
なぜなら、管理者については日本語能力を有する必要があるので、誓約書に書かれている内容を理解できる必要があるためです。
ですので、個人の代表者や法人役員が日本語の誓約書が読めなくても問題ありませんが、管理者が日本語を読めない場合には注意が必要です。
まとめ
この記事のまとめ
- 誓約書は欠格事由に該当しないことを約束する書類
- 誓約書は警察署かHPで入手する
- 契約書の内容をしっかりと理解して書類に署名する
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所