古物商の申請書記入例を確認したい!
古物商の申請書を作成する際にどこを記入すればいいのかや、どのように記載したらいいいのかわからないですよね。
また、古物商の申請書は記入ミスや記入漏れがある場合、警察署に申請書を受理してもらえず、申請書を修正したり作り直したりしなければなりません。
そこでこの記事では、個人と法人別の古物商許可申請書の書き方と注意点を記入例付きでわかりやすく解説します。
この記事を書いた人
個人の古物商許可申請書の書き方と注意点
古物商許可申請書 - 別記様式第1号その1(ア)
①申請内容
今回は古物商許可の申請をする場合の申請書の書き方なので「古物市場主」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「古物商」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
主たる営業所がある都道府県名を記載します。
例えば、大阪府に主たる営業所がある場合には「大阪府公安委員会」、神奈川県に主たる営業所がある場合には「神奈川県公安委員会」と、県名をそのまま記載すれば問題ありません。
因みに、古物商は主たる営業所を管轄する警察署に申請書を提出するのですが、実際に古物商の申請書を審査するのは主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会となります。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類が不足の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④申請者の氏名又は名称及び住所
申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。
例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。
また、住民票の名前に「」や「﨑」のように旧字が使われいる場合には、「吉」「崎」と書かずに旧字で書くようにしてください。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥氏名又は名称
個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに記載してください。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。
⑦法人等の種別
個人で申請する場合には「6.個人」の数字の部分を〇で囲でください。
⑧生年月日
申請者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が申請する場合には西暦で記載するようにして下さい。
⑨住所又は居所
住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑩電話番号
電話番号については固定電話でも携帯の電話番号のどちらを記入しても大丈夫です。
⑪行商をしようとする者であるかどうかの別
「1.する」の数字の部分を〇で囲でください。
行商とは、露店や催し物場への出店など、訪問販売などの自身の営業所の外で古物営業を行うことです。
ですので、特別な事情がない限りは「する」を選択しておいた方がいいです。
⑫主として取り扱おうとする古物の区分
主として取り扱おうとする古物の区分というのはメインとして取り扱う商品の区分ことで、古物商のプレートに「時計・宝飾品商」「自動車商」というように表記されます。
そして、「主として取り扱おうとする古物の区分」と言うのは13種類の品目の中から1つしか選択できません。
それ以外にも扱いたい区分がある場合には次のページに選択する項目があるのでそちらで選択してください。
古物商許可申請書-別記様式第1号その2
⑬主たる営業所の形態
「1.営業所あり」の数字の部分を〇で囲でください。
因みに、主たる営業所とは中古品の売買を行ったり、中古品売買の取引記録を記載した古物台帳を保管したりする営業拠点のことです。
例えば、店舗で中古品の売買を行う場合には店舗が営業所となりますし、ネットで売買を行う場合には事務所が営業所となります。
また、申請書には「2.営業所なし」と選択できる項目がありますが、営業所なしで古物商の許可は取れません。
じゃあ、なぜ「2.営業所なし」を選択する項目があるのかというと、昔は営業所なしでも取得できたけど法律改正によってできなくなったからです。
ですので、必ず「1.営業所あり」を選択するようにしてください。
⑭主たる営業所の名称
個人で申請する場合には屋号(店舗名)を記載します。
屋号は漢字やカタカナ、アルファベットなどの使用が可能ですが、記号などは使えませんので注意して下さい。
また、自分の名前を屋号にすることも可能ですが、ネットショップなどの開設した際のショップ名も自分の名前になってしまいますのでご注意下さい。
フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入してください。
⑮主たる営業所の所在地
申請者の住所と営業所の住所が同じ場合には記載しません。
例えば、自宅の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」で、主たる営業所の住所も「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」の場合です。
一方で、自宅の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」で、主たる営業所の住所が「東京都港区芝公園4丁目2−8○○ビル3F」というように異なる場合に営業所の住所を記載します。
⑯主たる営業所の電話番号
主たる営業所の電話番号を記入します。
もし、営業所等に固定電話を引いていない場合に携帯電話の番号を記入します。
因みに、申請者の住所と営業所の住所が同じ場合は、住所欄は空白で問題ありませんが電話番号については必ず記載が必要です。
⑰主たる営業所の取扱う古物の区分
まずは、⑫番で選択した主として取り扱おうとする古物の区分を選択し、次にその他の取扱う区分を選択します。
「取り扱う古物の区分」というのはメイン商品と併せて取り扱う商品のことです。
例えば、古着屋さんで古着以外に時計やカバン靴などを取扱う場合には、「主として取り扱おうとする古物の区分=衣類」、「取り扱う古物の区分=時計・宝飾品類と皮革・ゴム製品類」というような形で選択します。
因みに、全区分を選択したり、かなりたくさんの区分を選択すると審査が厳しくなるのであまりおすすめはしません。
⑱主たる営業所の管理者の氏名
管理者の名前を住民票通りに記載してください。
管理者とは古物商の営業所責任者のことで、営業所ごとに1人の管理者を選任しなければなりません。
ただし、個人で申請する場合の大半は申請者が管理者も兼任するので、申請者の名前をそのまま記載すれば問題ありません。
一方で、個人の申請であるけど別の人を管理者としておきたい場合には、その方の名前を住民票通りに記載します。
⑲主たる営業所の管理者の生年月日
管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が管理者の場合には西暦で記載するようにして下さい。
また、外国籍の方が管理者となる場合には日本語の読み書きが一定程度できる必要があるので注意してください。
⑳主たる営業所の管理者の住所
管理者の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
㉑主たる営業所の管理者の電話番号
管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
申請者が管理者を兼任する場合には、申請者の電話番号を記載すれば大丈夫です。
古物商許可申請書-別記様式第1号その4
㉒電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」は難しく書かれていますが、わかりやすくいうとネットを使って古物営業をするかどうかということです。
なので、ネットを利用して中古品を売買する場合には「1.用いる」を選択し、ネットを使わない場合には「2.用いない」を選択して下さい。
㉓送信元識別符号
「送信元識別符号」はドメインのURL(アドレス)の事です。
3段ある真ん中の段のURLをアルファベットで記載し、下の段にフリガナを記載して下さい。
因みに、ふりがなについては本来は誤読されやすいものにだけ記載するばいいのですが、全ての英字にふりがなを求められる警察署もあるので、全ての英字にふりがなを記載しておくと間違いないです。
また、ふりがなを記載する場合には「S」と「s」のように、大文字と小文字で判別が難しいアルファベットもあるので「(大)エス」「(小)エス」のように、大文字と小文字を判別できるふりがなで記載すると良いです。
その他の添付書類の書き方
他の添付書類の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
各書類の書き方について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にして下さい。
法人の古物商許可申請書の書き方と注意点
古物商許可申請書 - 別記様式第1号その1(ア)
①申請内容
今回は古物商許可の申請をする場合の申請書の書き方なので「古物市場主」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「古物商」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
主たる営業所がある都道府県名を記載します。
例えば、大阪府に主たる営業所がある場合には「大阪府公安委員会」、神奈川県に主たる営業所がある場合には「神奈川県公安委員会」と、県名をそのまま記載すれば問題ありません。
因みに、古物商は主たる営業所を管轄する警察署に申請書を提出するのですが、実際に古物商の申請書を審査するのは主たる営業所を管轄する都道府県公安委員会となります。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類が不足の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④申請者の氏名又は名称及び住所
法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を記載して下さい。
例えば、法人登記簿の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1」というように省略せずに書くようにしてください。
また、登記簿の代表取締役の名前に「」や「﨑」のように旧字が使われいる場合には、「吉」や「崎」と書かずに旧字で書くようにしてください。
その他、合同会社で申請する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥氏名又は名称
法人で申請する場合には、法人名を登記簿謄本通りに記載してください。
フリガナについては「カブシキカイシャ」や「ユウゲンカイシャ」、「ゴウドウガイシャ」などは不要となります。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入してください。
⑦法人等の種別
該当する法人の種別を選択します。
例えば、株式会社の場合にには「1.株式会社」、有限会社の場合には「2.有限会社」を選択します。
因みに、合同会社の場合には「5.その他法人」を選択して下さい。
⑧生年月日
法人の場合には生年月日の欄は空白のままにしてください。
会社の設立日を間違って記載してしまう人が多いので注意して下さい。
⑨住所又は居所
法人の登記簿を通りに住所を記載して下さい。
例えば、法人登記簿の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1」というように省略せずに書くようにしてください。
一方で法人登記簿に「東京都千代田区霞が関2-1-1-5階」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-5階」と記載して下さい。
⑩電話番号
法人の電話番号を記載します。
固定電話がない場合には代表取締役の携帯電話の番号を記載すれば大丈夫です。
⑪行商をしようとする者であるかどうかの別
「1.する」の数字の部分を〇で囲でください。
行商とは、露店や催し物場への出店など、訪問販売などの自身の営業所の外で古物営業を行うことです。
ですので、特別な事情がない限りは「する」を選択しておいた方がいいです。
⑫主として取り扱おうとする古物の区分
主として取り扱おうとする古物の区分というのはメインとして取り扱う商品の区分ことで、古物商のプレートに「時計・宝飾品商」「自動車商」というように表記されます。
そして、「主として取り扱おうとする古物の区分」と言うのは13種類の品目の中から1つしか選択できません。
それ以外にも扱いたい区分がある場合には次のページに選択する項目があるのでそちらで選択してください。
⑬代表者の種別
代表者の区分は「1.代表者」を選択して下さい。
⑭代表者の氏名
代表取締役の名前を住民票通りに記載してください。
また、代表取締役が複数いる場合には、④で記載した代表取締役の名前を記載してください。
⑮代表者の生年月日
代表取締役の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が代表取締役の場合には西暦で記載するようにして下さい。
⑯代表者の住所
代表取締役の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑰代表者の電話番号
代表取締役の電話番号を記載して下さい。
因みに、電話番号については固定電話でも携帯の電話番号のどちらを記入しても大丈夫です。
古物商許可申請書-別記様式第1号その2
⑱主たる営業所の形態
「1.営業所あり」の数字の部分を〇で囲でください。
因みに、主たる営業所とは中古品の売買を行ったり、中古品売買の取引記録を記載した古物台帳を保管したりする営業拠点のことです。
例えば、店舗で中古品の売買を行う場合には店舗が営業所となりますし、ネットで売買を行う場合には事務所が営業所となります。
また、申請書には「2.営業所なし」と選択できる項目がありますが、営業所なしで古物商の許可は取れません。
じゃあ、なぜ「2.営業所なし」を選択する項目があるのかというと、昔は営業所なしでも取得できたけど法律改正によってできなくなったからです。
ですので、必ず「1.営業所あり」を選択するようにしてください。
⑲主たる営業所の名称
お店の屋号(店舗名)を記載します。
屋号は漢字やカタカナ、アルファベットなどの使用が可能ですが、記号などは使えませんので注意して下さい。
また、法人名を屋号にすることも可能ですが、ネットショップなどの開設した際のショップ名も法人名になってしまいますのでご注意下さい。
フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入してください。
⑳主たる営業所の所在地
法人の住所と営業所の住所が同じ場合には記載しません。
例えば、法人の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」で、主たる営業所の住所も「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」の場合です。
一方で、法人の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」で、主たる営業所の住所が「東京都港区芝公園4丁目2−8○○ビル3F」というように異なる場合に営業所の住所を記載します。
㉑主たる営業所の電話番号
主たる営業所の電話番号を記入します。
もし、営業所等に固定電話を引いていない場合に代表取締役の携帯電話の番号を記入します。
因みに、法人の住所と営業所の住所が同じ場合は、住所欄は空白で問題ありませんが電話番号については必ず記載が必要です。
㉒主たる営業の取扱う古物の区分
まずは、⑫番で選択した主として取り扱おうとする古物の区分を選択し、次にその他の取扱う区分を選択します。
「取り扱う古物の区分」というのはメイン商品と併せて取り扱う商品のことです。
例えば、古着屋さんで古着以外に時計やカバン靴などを取扱う場合には、「主として取り扱おうとする古物の区分=衣類」、「取り扱う古物の区分=時計・宝飾品類と皮革・ゴム製品類」というような形で選択します。
因みに、全区分を選択したり、かなりたくさんの区分を選択すると審査が厳しくなるのであまりおすすめはしません。
㉓主たる営業所の管理者の氏名
管理者の名前を住民票通りに記載してください。
管理者とは古物商の営業所責任者のことで、営業所ごとに1人の管理者を選任しなければなりません。
ただし、一人法人の場合の大半は代表取締役が管理者も兼任するので、代表取締役の名前をそのまま記載すれば問題ありません。
一方で、別に人を管理者を選任したい場合には、その方の名前を住民票通りに記載します。
㉔主たる営業所の管理者の生年月日
管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が管理者になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
また、外国籍の方が管理者となる場合には日本語の読み書きが一定程度できる必要があるので注意してください。
㉕主たる営業所の管理者の住所
管理者の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
㉖主たる営業所の管理者の電話番号
管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
役員が管理者を兼任する場合には、管理者となる役員の電話番号を記載すれば大丈夫です。
古物商許可申請書-別記様式第1号その4
㉖電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別
「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」は難しく書かれていますが、わかりやすくいうとネットを使って古物営業をするかどうかということです。
なので、ネットを利用して中古品を売買する場合には「1.用いる」を選択し、ネットを使わない場合には「2.用いない」を選択して下さい。
㉗送信元識別符号
「送信元識別符号」はドメインのURL(アドレス)の事です。
3段ある真ん中の段のURLをアルファベットで記載し、下の段にフリガナを記載して下さい。
因みに、ふりがなについては本来は誤読されやすいものにだけ記載するばいいのですが、全ての英字にふりがなを求められる警察署もあるので、全ての英字にふりがなを記載しておくと間違いないです。
また、ふりがなを記載する場合には「S」と「s」のように、大文字と小文字で判別が難しいアルファベットもあるので「(大)エス」「(小)エス」のように、大文字と小文字を判別できるふりがなで記載すると良いです。
その他の添付書類の書き方
他の添付書類の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
各書類の書き方について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にして下さい。
申請状況に応じて作成する必要がある申請書
法人の役員が複数いる場合
法人の役員が複数人いる場合には「古物商許可申請書 - 別記様式第1号その1(イ)」の申請書も合わせて作成する必要があります。
また、法人の役員については法人の登記簿謄本に記載されている全ての役員(監査役を含む)を記載しなければなりません。
①代表者等の種別
代表者等の種別は「2.役員」を選択して下さい。
因みに、代表取締役が2人以上いる場合でも、「1.代表者」を選択するのではなく「2.役員」を選択してください。
②代表者等の氏名
法人役員の名前を住民票通りに記載してください。
③代表者等の生年月日
法人役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が代表取締役の場合には西暦で記載するようにして下さい。
④代表者等の住所
法人役員の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑤代表者等の電話番号
法人役員の電話番号を記載して下さい。
因みに、電話番号については固定電話でも携帯の電話番号のどちらを記入しても大丈夫です。
古物商の営業所が複数ある場合
古物商の営業所が複数ある場合には「古物商許可申請書-別記様式第1号その3」の申請書も合わせて作成する必要があります。
因みに、営業所が3店舗ある場合には「古物商許可申請書-別記様式第1号その3」の書類を2枚、4店舗「古物商許可申請書-別記様式第1号その3」の書類を3枚というように店舗数に合わせて作成しなければなりません。
①その他の営業所の形態
主たる営業所と同様に「1.営業所あり」の数字の部分を〇で囲でください。
②その他の営業所の名称
お店の屋号(店舗名)を記載します。
屋号は漢字やカタカナ、アルファベットなどの使用が可能ですが、記号などは使えませんので注意して下さい。
基本的には主たる営業所の名前+○○支店という名称が一般的です。
但し、主たる営業所とは全く異なる屋号(店舗名)をつけることも可能です。
③その他の営業所の所在地
営業所の住所を記載します。
もし、営業所の住所が賃貸物件の場合には賃貸契約書に記載されている住所通りに記入します。
④その他の営業所の電話番号
営業所の電話番号を記入します。
もし、営業所等に固定電話を引いていない場合に管理者の携帯電話の番号を記入します。
因みに、主たる営業所と同じ電話番号を記入することができませんので注意して下さい。
⑤その他の営業所の取扱う古物の区分
主たる営業の取扱う古物の区分と同様に「主として取り扱おうとする古物の区分で選択した区分」を選択し、次にその他の取扱う区分を選択します。
因みに、その他の営業所の取扱う古物の区分と「主たる営業の取扱う古物の区分」は選択する区分が異なっても問題ありません。
⑥その他の営業所の管理者の氏名
管理者の名前を住民票通りに記載してください。
また、管理者は他の営業所の管理者と兼任できないので、主たる営業所の管理者とは別の管理者を選任しなければなりません。
⑦その他の営業所の管理者の生年月日
管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が管理者になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
また、外国籍の方が管理者となる場合には日本語の読み書きが一定程度できる必要があるので注意してください。
⑧その他の営業所の管理者の住所
管理者の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
⑨その他の営業所の管理者の電話番号
管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
まとめ
この記事のまとめ
- 申請書は住民票・登記簿謄本通りに記載する
- 法人で役員が複数いる場合には別途申請書を作成する必要がある
- 営業所が複数ある場合には別途申請書を作成する必要がある
長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所