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≪初心者向け≫大阪府で古物商を取る方法|代行費用23,500円~

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大阪府で古物商の許可を取得するにはどうすればいいの?
古物商の初心者
古物商の初心者

大阪で古物商を取得して中古品の売買をしたいけど、どうやって古物商の許可を取得すればいいのかわからないという方も多いです。

そこで、この記事では古物商の専門家が大阪府での古物商の許可の取得方法を初心者にもわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

大阪府で古物商を取得する方法は2つ

大阪府で古物商を取得する方法は2つあります。

  1. 自分で調べて古物商の申請手続きを行う
  2. 専門家に依頼して代行申請してもらう

この2つの方法はどちらの方が良いとか悪いとかではなく、それぞれにメリットとデメリットがあります。

ですので、これから古物商の許可を取得しようと考えているのであれば、それぞれのメリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、自分にはどちらの方法があっているのかを考えて選択するのが良いかと思います。

自分で申請するメリット・デメリット

自分で手続きをするメリット

  • 古物所許可の取得に掛かる費用を最低限に抑えられる

自分で手続きをするデメリット

  • 古物商の許可申請に関する情報収集をしなければならない
  • 申請が不許可で申請手数料19,000円を失うリスクがある
  • 警察署とのやり取りを自分でしなければならない
  • 必要書類を自分で調べて集めなければならない
  • 自分で調べながら書類を作成するので時間がかかる
  • 許可取得後も古物営業に関する法律知識を勉強しなければならない

自分で古物商の許可申請手続きを行う場合のメリットは、古物商許可の取得に掛かる費用を抑えられる点です。

ただし、逆に言うと、古物商の許可に掛かる費用を抑えられる以外のメリットはないとも言えます。

古物商の許可を申請する場合には、古物商の関する基礎知識が必要となります。

例えば、古物商の許可を取得するためには、欠格事由に該当しないかや、営業所の要件を満たしているかなどです。

また、申請書の記入方法や必要書類に不備があった場合には、書類を直して再度提出しに行ったり、必要書類を集めなおさなければならなかったりして、申請までに必要以上の時間を要してしまうこともあります。

更に、古物商には守らなければならない義務などがあるので、そういた古物営業に関する法律知識の勉強もしておかないと、義務違反を犯した場合には許可の取り消しや、懲役、罰金などが科される可能性もあります。

ですので、古物商の許可取得に掛かる費用を出来るだけ抑えたいという方にとってはおすすめの方法ですが、そうでない場合にはあまりおすすめできません。

因みに、もし自分で古物商の許可申請手続きをするのであれば、以下の記事で古物商の関する基礎知識や、必要書類、申請書の書き方などまでかなり詳しく説明しているので是非参考にしてみてください。

代行で申請するメリット・デメリット

行政書士に依頼するメリット

  • 事前に情報収集をしなくてもいい
  • 許可申請が不許可になる可能性が低い
  • 警察署とのやり取りを代わりにしてくれる
  • 必要書類も代わりに集めてくれる
  • 申請書類も代わりに作成してくれる
  • 古物商の義務や知っておいた方がいい法律を教えてくれる

自分で手続きをするデメリット

  • 行政書士への報酬が発生する

行政書士に古物商許可の代行を依頼した場合には、基本的に依頼主はほとんど何もする必要はありません。

行政書士から受け取った書類に記名・押印をして、警察署に提出するだけで古物商の許可が取得できます。

又、古物商の許可取得後にすべきことや、申請書提出時の注意点なども教えてもらえます。

ただし、行政書士に許可取得の代行を依頼する場合に、行政書士への報酬が余分にかかります。

ですので、出来るだけ古物商の許可取得に掛かる費用を抑えたいという方にはおすすめしません。

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大阪府で古物商を取得する場合の費用

自分で申請  代行申請
申請手数料 19,000円 19,000円
代行費用 0円 23,500円(税込25850円)~
合計 19,000円 42,500円(税込44,850円)~

大阪府で古物商の許可を自分で申請する場合には申請手数料の19,000円だけで古物商の許可を取得することができます。

ただし、自分で古物商の許可を申請する場合、万が一、申請が不許可となった場合には申請手数料の19,000円は返金されないので注意が必要です。

一方で、弊所で大阪府での古物商の許可取得を依頼した場合には、プランにもよりますが、最安値のプランであれば代行費用23,500円(税込25850円)+申請手数料19,000円で古物商の許可を取得することができます。

しかも、弊所にご依頼頂いて万が一、申請が不許可になった場合には弊所への報酬と申請手数料を全額ご返金させて頂きます。

よく弊所以外にも全額返金保証制度を設けている行政書士事務所がありますが、代行費用だけ返金して申請手数料は返金してくれない事務所の多いので、行政書士に依頼する場合にはその点も注意して選ぶようにされると良いかと思います。

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大阪府で古物商を取得するまでの期間

自分で申請 代行申請
申請の準備期間 約10日~ 0日
書類の収集・作成期間 約10日~ 2~3日
警察署の審査期間 約40日 約40日
合計 約60日~ 約45日

上記は自分で古物商の申請をする場合と行政書士に依頼して古物商の許可を申請する場合の流れと取得までの期間です。

古物商の審査期間に関しては自分で申請しても行政書士に依頼しても審査期間は40日間と変わりませんが、自分で申請する場合には1から情報収集したり、自分で申請書を作成したりする為、専門家に依頼するよりも時間がかかってしまいます。

また、申請書の記入方法が間違っていたり、必要書類が不足していたりした場合には、申請書は受理されない為、取得までに60日以上かかる人も少なくありません。

一方で、行政書士に依頼した場合には、基本的にはほとんど丸投げで古物商の許可が取得できるので、依頼者様にやって頂くことはほとんどありません。

また、行政書士は古物商の専門家なので、書類の作成になれており、早い場合には依頼を受けてから2~3日で申請できるケースもあります。

実際、弊所では過去に依頼を受けてから最短で18日で取得できたケースもあります。

もちろん、これはかなりレアなケースではありますが、古物商をできるだけ早く取得したいのであれば、自分で申請するよりも代行業者に依頼した方が早いのは間違いないです。

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大阪で代行申請する場合の古物商取得までの流れ

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大阪府で代行業者(行政書士)に依頼して古物商を取得するまでの流れについて分かりやすく解説します。

因みに、ここでは弊所(NAGASHIMA行政書士事務所)のフルサポートプランをご利用いただいた場合の流れでもとに解説させて頂きますが、それぞれの行政書士事務所によってサポート内容がことなりますのでご注意下さい。

  1. 行政書士に依頼をする
  2. 古物商の打合せをする
  3. 古物商の許可証を受取りに行く

以下、それぞれのステップについて簡単に説明していきます。

①行政書士に依頼をする

まずは、メール又はLINEにて古物商のご依頼をお願いします。

又、もしお電話でのやり取りをご希望の場合にはLINEにて「電話対応希望」とメッセージをお送り下さい。

\メールでのご依頼はこちらをクリック/

申し込みフォーム

※24時間365日受付

\LINEでの依頼はこちらをクリック/

LINEで友達追加する

※友だち追加後に「古物商依頼」とメッセージを送って貰うと弊所から返信メッセージをお送り致します。

注意ポイント

古物商の依頼と関係のない相談やお問い合わせはご遠慮下さい。但し、どうしても古物商の専門家に相談したいという場合には有料相談(5,500円~)お受けしておりますLINEで友達追加後に「有料相談」とメッセージを送って頂ければご対応致します。

②古物商の打合せをする

古物商に関する打合せを面談やお電話にて行います。

もし、ご希望の場合にはオンライン面談などにも対応しておりますので、ご希望の際は仰って下さい。

後は、弊所が責任をもって必要書類の収集、作成、警察署への提出までさせて頂きます。

注意ポイント

エコノミープランについては申請書の提出については、申請者様に管轄の警察署まで提出して頂く必要が御座います。

③古物商の許可証を受取りに行く

申請書が受理されてから40日程度で古物商の許可がおります。

無事に許可がおりた場合には警察署から許可証の受取りに関する電話があるので、依頼者様には管轄の警察署に古物商の許可証を受取りに行って頂きます。

これでめでたく古物商の許可取得が完了します。

つまり、依頼者様は面倒な手続きはほぼ丸投げで古物商の許可を取得することができるというわけです。

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大阪で自分で申請をする場合の古物商取得までの流れ

続いては、大阪府で自分で古物商を申請する場合の流れについて解説していきます。

大阪府で自分で古物商の許可を取得する場合に以下のような流れとなります。

  1. 古物商の要件を確認する
  2. 古物商の営業所を決める
  3. 管轄の警察署に相談する
  4. 古物商の必要書類を収集する
  5. 古物商の申請書を作成する
  6. 古物商の申請書を提出する
  7. 古物商の許可証を受取りに行く

以下、それぞれのステップについて簡単に解説していきます。

もし、もっと詳しく知りたい方は「古物商の取り方は?申請~許可取得後に必要な手続まで専門家が解説 」の記事を読んで頂くと、自分で申請する場合のもっと詳しい内容が記載されています。

①古物商の要件を確認する

古物商の許可は要件を満たしていないと、例え申請書を提出したとしても不許可になってしまいます。

では、古物商の要件にはどんなものがあるかというと・・・

  • 適切な営業所を設けること
  • 不備のない申請書・添付書類を提出すること
  • 古物商の欠格事由に申請書・管理者が該当しないこと

の3つを全て満たさなければなりません。

まず、営業所に関してはネットでやるやらないに関わらず営業所が必要となります。

次に、申請書や添付書類については法律で定められた書類の他、大阪府の場合には警察署によっては様々な書類が求められることも多いです。

そして、それらの書類に不備があったり、求められた書類を提出できなかった場合には申請書が受理されないこともあります。

そして、最後に最も重要なのが以下の欠格事由に該当しないことです。

古物商の欠格事由

  1. 破産者で復権を得ない人
  2. 犯罪で処罰を受けてから5年が経過していない人
  3. 反社会勢力と関りがある人
  4. 住居の定まらない人
  5. 古物商の許可を過去に取り消された人
  6. 違反後に古物商の許可証を返納した者
  7. 心身の故障により適正な判断・認識・意思疎通ができない人
  8. 未成年者
  9. 不適任な管理者を選任した者
  10. 法人の役員が①~⑦に該当する

上記のどれか1つでも該当した場合には古物商の許可は取得できませんので、必ず事前に1つ1つ確認するようにしてください。

②古物商の営業所を決める

要件の所でも少し触れましたが、古物商は必ず営業所を登録しなければなりません。

「ネットで売買するだけだから営業所なんて必要ないんだけど・・・・」と思ったとしても、営業所がなければ古物商の許可は取得できないので、どこかを営業所にする必要があります。

具体的には、法人の場合には借りている事務所だったり、個人の場合には自宅を営業所として申請するケースが一般的です。

ただし、大阪府で賃貸マンションを営業所として古物商を申請する場合には注意が必要です。

なぜなら、申請先の警察署によっては大家さんや管理会社からの不動産の使用承諾書を求められるケースが結構あるからです。

この不動産の使用承諾書とは「このマンションで古物商の許可を取得しても大丈夫ですよ」という承諾書の事なのですが、ほとんどのマンションではこの使用承諾書を取得することはかなり厳しいです。

こういった問題から、大阪府で古物商の許可を取得できないケースもあるのですが、そのような場合でも古物商の専門家に相談すると取得できることもあるので、もし、自分で申請して許可を取得することが難しい場合には専門家に一度相談してみてもいいかと思います。

③管轄の警察署に相談する

古物商の申請書の提出先は、営業所を管轄する警察署に提出することになります。

つまり、古物商の営業所として構える場所の近くにある警察署に申請書を持っていくことになるというわけです。

因みに、近くの交番などでは古物商の申請が出来ませんのでご注意下さい。

管轄の警察署を知りたい方は以下のボタンをクリックすると大阪府の警察署一覧から、営業所の管轄の警察署を確認できます。

管轄の警察署を確認する

※大阪府の古物商許可の申請先警察署一覧までスクロールします。

④古物商の必要書類を収集する

古物商は法人と個人のどちらで申請するかによって、提出する書類が異なります。

また、申請内容や申請書を提出する警察署によっても添付書類が異なる場合があります。

ですので、あくまでも大阪府で古物商を申請する際に一般的に求められる可能性が高い必要書類を紹介します。

個人 法人
申請書 必要 必要
URLの使用権限を疎明する資料
住民票 必要 必要
身分証明書 必要 必要
略歴書 必要 必要
誓約書(代表者用) 必要 必要
略歴書(管理者用) 必要 必要
法人の登記事項証明書 不要 必要
定款の写し
不要 必要
賃貸契約書のコピー
不動産の使用承諾書

必要書類で注意しなければいけないのが「△」の欄です。

例えば、ネットで売買する場合には「URLの使用権限を疎明する資料」が必要ですが、ネットを一切使わない場合には不要です。

また、ここまででも何度も言っていますが、大阪府で古物商を取得する場合、営業所の賃貸契約書のコピーや不動産の使用承諾書を求められるケースが結構あります。

もちろん、求められない警察署もあったりするので、この点はご自身の申請先となる警察署に事前に確認してみてください。

また、一般的な必要書類について詳しく知りたい方は以下の記事を参考にしてみてください。

⑤古物商の申請書を作成する

個人 法人
申請書 必要 必要
代表者の略歴書 必要 必要
役員の略歴書 不要 必要
誓約書(代表者用) 必要 必要
誓約書(役員用) 不要 必要
略歴書(管理者用) 必要 必要

上記は個人で申請する場合に作成が必要な申請書類と、法人で申請する場合に作成が必要な申請書類です。

個人と法人で記入する箇所が異なったり、申請書を提出する地域によっては記入の仕方は異なる場合があります。

例えば、大阪市の曽根崎警察署では略歴書を記載する年月日の記載は「和暦」で記載する必要があり、「西暦」で記載すると修正が求められます。

ですので、警察署に相談に行った先に、事前に申請書の記載方法などについても確認しておくといいかと思います。

また、一般的な申請書の記載方法については以下の記事を参考にしてみてください。

申請書の詳しい書き方は以下の記事をチェック!

⑥古物商の申請書を提出する

必要書類の収集と申請書の作成が完了したら、いよいよ申請書を提出します。

大阪府のほとんどの警察署では、申請書を提出しに行く場合には、事前に電話で予約をしてから提出しに行くことになっています。

そして、申請書を提出すると、その場で申請書の記入ミスや添付書類が不足していないかなどのチェックが担当者によって行われます。

また、大阪府でへ申請内容によっては警察署から以下の質問をされるケースがあるので、事前に回答を準備しておくといいかと思います。

大阪府でよく聞かれる質問

  • どんな古物を扱いますか?
  • どこから古物を仕入れますか?
  • 車やバイクの取り扱い経験はありますか?(車・バイクを選択している場合)
  • 車やバイクの置き場はありますか?(車・バイクを選択している場合)
  • 営業所のオーナーから許可を貰っていますか?
  • 営業所に屋号の表札がありますか?

特に申請内容は質問等に問題がなければ、申請が受理されることになります。

その際に、申請手数料として19,000円を警察署の窓口で支払うことになります。

因みに、大阪府では収入印紙での支払はではなく、現金で直接支払を行います。

⑦古物商の許可証を受取りに行く

警察署で申請書が無事に受理されたら、古物商許可の審査に移ります。

審査期間は土日祝日を除く40日間となっていますが、その間に代表者や管理者が古物商の欠格事由に該当しないか、営業所の要件として問題ないかの確認が行われます。

また、大阪府では警察署によっては現地調査が行われる地域もあります。

例えば、東成警察署では現地調査が行われますが、賃貸マンション等を営業所とする場合にオートロックだとマンションに入れない為、マンションがオートロックかどうかや、マンションのドアやポストに表札があるかなどの確認をされます。

そして、もし表札等がない場合には、現地調査が行われるまでに準備をしておかなければなりません。

これらの確認が終わって40日程度が経過した頃に警察署から許可の連絡が入ります。

大阪府では受け取りの際は本人確認ができる免許証等を持参すれば良く、印鑑などを持参する必要はありません。

そして、受け取りの際に古物商に関する簡単な説明を受け、許可証を受取ったら、晴れて古物商を開始することができます。

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古物商を自分で申請する方はコチラ

※但し、申請者の状況により内容が異なる場合があります。

大阪で古物商を取得する上での注意点

ここまで、大阪府での古物商の取り方について解説してきましたが、ここからは大阪府で古物商を申請する場合の注意点について紹介します。

因みに、弊所は大阪府以外にも全国の警察署に対して古物商の500件以上の許可申請を行っています。

その中でも、特に大阪府は他の県と比較すると犯罪件数の割合もたかいので、犯罪と関わる古物商取得のハードルが高いという印象です。

大阪府では賃貸契約書や使用承諾書を求められるケースがある

ネットで古物商の申請について調べると、賃貸契約書や使用承諾書は不要という情報が出ていますが、大阪府に関しては警察署によって賃貸契約書や使用承諾書を求められるケースが結構あります。

というのも、過去に賃貸マンションでオーナーや管理会社に無許可で古物商を取得してトラブルが起こったらしく、未だに賃貸契約書や使用承諾書を求められます。

例えば、天満警察署、都島警察署、曽根崎警察署、南警察署、貝塚警察署、八尾警察署、吹田警察署、東成警察署などでは賃貸契約書と使用承諾書の提出を過去に求められました。

もちろん、申請内容や担当者によっても異なるので一概には言えませんが、これらの警察署で古物商の許可を申請する場合には事前に警察署に賃貸契約書や使用承諾書が必要かを確認した方がいいと思います。

大阪府ではメルカリやヤフオクでもURLの届出が必要

ネットで古物商に関する情報を調べていると、メルカリやヤフオクについてはURLの届出が不要な地域もあると紹介されていたりします。

ですが、大阪府ではメルカリやヤフオクに関してもURLの届出が必要となるので、ネットで売買する人は勿論の事、メルカリやヤフオクを使用して中古品を売買する場合には、URLの届出を提出するようにしましょう。

もし、URLの届出をせずに古物商の許可を取得して、メルカリやヤフオクで中古品の売買をした場合には、10万円以下の罰金に科される可能性があります。

因みに、メルカリやヤフオクのURLを届出る際に添付する「URLの使用権限を疎明する書類」については、各警察署によって若干求められる書類が異なるので、事前に申請先となる警察署に確認するようにしてください。

大阪府で自動車やバイクを取扱う場合には注意が必要

大阪府で自動車やバイクを扱う場合に以下の2点を確認されるケースが多いです。

  • 自動車やバイクの取り扱い経験はあるか?
  • 自動車やバイクの保管場所はあるか?

まず、経験については特に何も聞かれない警察署もあれば、過去の取引き経験を聞かれる警察署もあります。

というのも、自動車やバイクについては他の古物とは異なり、管理者に専門的な知識が求められる為です。

また、自動車やバイクに関しては他の古物とは異なり、在庫を置くのにかなり大きなスペースが必要となります。

その為、大阪府で自動車やバイクの古物を選択した場合に、自動車の保管場所やバイクの保管場所があるのか確認されることも多いです。

因みに、自動車・バイクの取り扱い経験がなかったり、保管場所がない場合でも取れないわけではないのですが、申請が難しいケースも中にはあります。

ですので、もし、自動車やバイクを取扱い場合でお困りの際には是非弊所にご依頼頂ければと思います。

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大阪府の古物商取得に関するよくある質問

Q.大阪府では営業所なしで古物商を取ることはできますか?

A.大阪府だけではなく、日本全国のどの都道府県でも営業所なしで古物商を取得することはできません。

Q.大阪府では賃貸物件のオーナーや管理会社に使用承諾書を貰えなくても古物商をとれますか?

A.はい、取得できる方法もあります。もし、どうしても取得したいという方は弊所へご依頼ください。

Q.在庫置き場を借りてからじゃないと大阪府で自動車やバイクの古物商は取れないですか?

A.在庫スペースがなくても古物商を取得することが可能です。但し、警察署によっては別の書類(なぜ、在庫置き場が不要なのかの説明等)を求められるケースもあるので、その際は別途書類を作成する必要があります。

Q.大阪府で古物商を最短で取得する場合どれぐらいの期間で取得できますか?

A,私がこれまで大阪府で古物商の申請をした中で最短で取得できたのは、堺警察への申請で、弊所に依頼を頂いてから18日で古物商の許可を取れたケースがあります。ただし、これはかなりレアなケースで実際にはやはり依頼を頂いてから早くても30~40日程度での許可の取得となります。

Q.外国人ですが大阪府で古物商を取得できますか?

A,はい、可能です。但し、外国籍の方は申請に必要となる身分証明書を取得することができません。その為、大阪府では身分証明書の代わりに在留カードの裏表のコピーを提出することで、申請書が受理されます。

大阪府の古物商専門のNAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士事務は大阪府の中央区に事務所を構える古物商許可を専門として取り扱う行政書士事務所です。

これまでに古物商の許可取得実績は500件以上で、古物商の許可取得率は100%ですので、大阪府で古物商の許可申請を依頼するならNAGSHIMA行政書士事務所にお任せ下さい。

事務所名 NAGASHIMA行政書士事務所
代表者 長島 雄太
事業内容 ・古物商申請
・金属くず商申請
・産業廃棄物収集運搬業許可
・酒類販売業許可
・etc
メールアドレス info@nagashima-gyosei.com
(このメールアドレスへの特定電子メールの送信を拒否いたします。よって、オプトイン規制の例外(特定電子メール法第3条第1項第4号)とはなりませんので、広告宣伝・営業メールの送信は法律違反のとなりますのでご注意下さい。)
住所 〒542-0081
大阪府大阪市中央区南船場2-1-3
地図

 

まとめ

この記事のまとめ 

  • 大阪で古物商を取得する方法は自分で申請と代理申請の2つ
  • 大阪府は他府県に比べて古物商の難易度が少し高い
  • 大阪で代理で申請する場合には23,500円(税込25,850円)~

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大阪府の古物商許可の申請先警察署一覧

大阪市エリア

大淀警察
住所 大阪市北区中津1丁目5番25号
電話番号 06-6376-1234
大淀警察が提出先となる地域 大阪府曽根崎警察署及び大阪府天満警察署の管轄区域を除く大阪市北区の区域
曽根崎警察署
住所 大阪市北区曽根崎2丁目16番14号
電話番号 06-6315-1234
曽根崎警察署が提出先となる地域 大阪市北区のうち池田町、浮田一丁目、浮田二丁目、梅田一丁目、梅田二丁目、梅田三丁目、扇町一丁目、扇町二丁目、大深町、角田町、神山町、菅栄町、黒崎町、小松原町、芝田一丁目、芝田二丁目、曾根崎一丁目、曾根崎二丁目、太融寺町、茶屋町、鶴野町、天神橋四丁目、天神橋五丁目、天神橋六丁目、兎我野町、堂山町、中崎一丁目、中崎二丁目、中崎三丁目、中崎西一丁目、中崎西二丁目、中崎西三丁目、中崎西四丁目、浪花町、錦町、野崎町、万歳町、樋之口町、南扇町及び山崎町
天満警察署
住所 大阪市北区西天満1丁目12番12号
電話番号 06-6363-1234
天満警察署が提出先となる地域 大阪市北区のうち紅梅町、末広町、菅原町、曾根崎新地一丁目、曾根崎新地二丁目、天神西町、天神橋一丁目、天神橋二丁目、天神橋三丁目、天満一丁目、天満二丁目、天満三丁目、天満四丁目、天満橋一丁目、天満橋二丁目、天満橋三丁目、同心一丁目、同心二丁目、堂島一丁目、堂島二丁目、堂島三丁目、堂島浜一丁目、堂島浜二丁目、中之島一丁目、中之島二丁目、中之島三丁目、中之島四丁目、中之島五丁目、中之島六丁目、西天満一丁目、西天満二丁目、西天満三丁目、西天満四丁目、西天満五丁目、西天満六丁目、東天満一丁目、東天満二丁目、松ケ枝町、南森町一丁目、南森町二丁目及び与力町
都島警察署
住所 大阪市都島区都島北通1丁目7番1号
電話番号 06-6925-1234
都島警察署が提出先となる地域 大阪市都島区
福島警察署
住所 大阪市福島区吉野3丁目17番19号
電話番号 06-6465-1234
福島警察署が提出先となる地域 大阪市福島区
此花警察署
住所 大阪市此花区春日出北1丁目3番1号
電話番号 06-6466-1234
此花警察署が提出先となる地域 大阪府住之江警察署の管轄区域を除く大阪市此花区の区域
東警察署
住所 大阪市中央区本町1丁目3番18号
電話番号 06-6268-1234
東警察署が提出先となる地域 大阪府南警察署の管轄区域を除く大阪市中央区の区域
南警察署
住所 大阪市中央区東心斎橋1丁目5番26号
電話番号 06-6281-1234
南警察署が提出先となる地域 大阪市中央区のうち安堂寺町一丁目、安堂寺町二丁目、上汐一丁目、上汐二丁目、上本町西一丁目、上本町西二丁目、上本町西三丁目、上本町西四丁目、上本町西五丁目、瓦屋町一丁目、瓦屋町二丁目、瓦屋町三丁目、高津一丁目、高津二丁目、高津三丁目、島之内一丁目、島之内二丁目、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、千日前一丁目、千日前二丁目、宗右衛門町、谷町六丁目、谷町七丁目、谷町八丁目、谷町九丁目、東平一丁目、東平二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、中寺一丁目、中寺二丁目、難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目、日本橋一丁目、日本橋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、松屋町、南船場一丁目、南船場二丁目、南船場三丁目及び南船場四丁目
西警察署
住所 大阪市西区川口2丁目6番3号
電話番号 06-6583-1234
西警察署が提出先となる地域 大阪市西区
港警察署
住所 大阪市港区市岡1丁目6番22号
電話番号 06-6574-1234
港警察署が提出先となる地域 大阪府住之江警察署及び大阪府大阪水上警察署の管轄区域を除く大阪市港区の区域
大正警察署
住所 大阪市大正区小林東3丁目4番21
電話番号 06-6555-1234
大正警察署が提出先となる地域 大阪市大正区
天王寺警察署
住所 大阪市天王寺区六万体町5番8号
電話番号 06-6773-1234
天王寺警察署が提出先となる地域 大阪市天王寺区
浪速警察署
住所 大阪市浪速区日本橋5丁目5番11号
電話番号 06-6633-1234
浪速警察署が提出先となる地域 大阪市浪速区
西淀川警察署
住所 大阪市西淀川区千舟2丁目6番24号
電話番号 06-6474-1234
西淀川警察署が提出先となる地域 大阪市西淀川区
東淀川警察署
住所 大阪市東淀川区豊新1丁目6番18号
電話番号 06-6325-1234
東淀川警察署が提出先となる地域 大阪市東淀川区
東成警察署
住所 大阪市東成区大今里西1丁目25番15号
電話番号 06-6974-1234
東成警察署が提出先となる地域 大阪市東成区
生野警察署
住所 大阪市生野区勝山北3丁目14番12号
電話番号 06-6712-1234
生野警察署が提出先となる地域 大阪市生野区
旭警察署
住所 大阪市旭区中宮1丁目4番1号
電話番号 06-6952-1234
旭警察署が提出先となる地域 大阪市旭区
城東警察署
住所 大阪市城東区中央1丁目9番41号
電話番号 06-6934-1234
城東警察署が提出先となる地域 大阪市城東区
鶴見警察署
住所 大阪市鶴見区諸口6丁目1番1号
電話番号 06-6913-1234
鶴見警察署が提出先となる地域 大阪府門真警察署の管轄区域を除く大阪市鶴見区の区域並びに大東市のうち諸福七丁目及び諸福八丁目(府道大阪中央環状線東側以西の区域)
阿倍野警察署
住所 阿倍野区阿倍野筋5丁目13番5号
電話番号 06-6653-1234
阿倍野警察署が提出先となる地域 大阪市阿倍野区
住之江警察署
住所 大阪市住之江区新北島3丁目1番57号
電話番号 06-6682-1234
住之江警察署が提出先となる地域 大阪市住之江区及び大阪港咲洲トンネル(大阪市港区側の坑口以西の部分)及び夢咲トンネル(大阪市此花区側の坑口以南の部分)
住吉警察署
住所 大阪市住吉区東粉浜3丁目28番3号
電話番号 06-6675-1234
住吉警察署が提出先となる地域 大阪市住吉区
東住吉警察署(仮庁舎)
住所 大阪市東住吉区山坂3丁目1番28号
電話番号 06-6622-1234
東住吉警察署が提出先となる地域 大阪市東住吉区並びに松原市のうち天美北四丁目、天美北五丁目及び天美北八丁目(大和川右岸以北の区域)
平野警察署
住所 大阪市平野区喜連西6丁目2番51号
電話番号 06-6769-1234
平野警察署が提出先となる地域 大阪市平野区並びに八尾市のうち神武町、北亀井町二丁目、北亀井町三丁目、亀井町四丁目、南亀井町二丁目及び竹渕東二丁目(府道大阪中央環状線の区域)
西成警察署
住所 大阪市西成区萩之茶屋2丁目4番2号
電話番号 06-6648-1234
西成警察署が提出先となる地域 大阪市西成区
大阪水上警察署
住所 大阪市港区海岸通1丁目5番1号
電話番号 06-6575-1234
大阪水上警察署が提出先となる地域 大阪府の区域に属する海面、左門殿川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、中島川、神崎川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、淀川(阪神電気鉄道株式会社阪神なんば線鉄橋下流)、正蓮寺川(北港大橋下流)、安治川、尻無川、三軒家川、木津川、桜島入堀、天保山運河、三十間堀川、千歳堀、福町堀及び木津川運河の各水面並びに大阪市港区のうち海岸通一丁目(大阪港咲洲トンネルのうち大阪市港区側の坑口以西の部分を除く。)、海岸通二丁目(市道港区第二百三十号線及び府道大阪港八尾線の区域を除く。)、海岸通三丁目(府道高速湾岸線を除く府道大阪港八尾線西側以西の区域)及び海岸通四丁目(府道大阪港八尾線西側以西の区域及びなみはや大橋を除く市道港区第百九十二号線南側以南の区域)

吹田・箕面・豊中・池田・高槻エリア

高槻警察署
住所 大阪府高槻市野見町2番4号
電話番号 072-672-1234
提出先となる地域 高槻市
三島郡
 茨木警察署
大阪府茨木市中穂積一丁目6番38号
電話番号 072-622-1234
提出先となる地域 茨木市
摂津警察署
住所 大阪府摂津市南千里丘4番39号
電話番号 06-6319-1234
提出先となる地域 摂津市
吹田市の内 安威川左岸以南の区域
吹田警察署
住所 大阪府吹田市穂波町13番33号
電話番号 06-6385-1234
提出先となる地域 吹田市の内 摂津警察署の管轄区域を除く区域
豊能警察署
住所 大阪府豊能郡能勢町地黄650番地の4
電話番号 072-737-1234
提出先となる地域 豊能郡
箕面警察署
住所 大阪府箕面市箕面五丁目11番35号
電話番号 072-724-1234
提出先となる地域 箕面市
池田警察署
住所 大阪府池田市大和町1番1号
電話番号 072-753-1234
提出先となる地域 池田市の内 豊中警察署の管轄区域を除く区域
豊中市の内 石橋麻田町、待兼山町(一般国道171号南側以北)、螢池北町3丁目(府道大阪中央環状線の区域)
豊中警察署
住所 大阪府豊中市南桜塚三丁目4番11号
電話番号 06-6849-1234
提出先となる地域 豊中市の内 池田警察署及び豊中南警察署の管轄区域を除く区域
池田市の内 空港2丁目
豊中南警察署
住所 大阪府豊中市庄内西町五丁目1番10号
電話番号 06-6334-1234
提出先となる地域 豊中市の内 稲津町1~3丁目、今在家町、大島町1~3丁目、小曽根1~5丁目、神州町、北条町1~4丁目、上津島1~3丁目、三和町1~4丁目、島江町1・2丁目、庄内幸町1~5丁目、庄内栄町1~5丁目、庄内宝町1~3丁目、庄内西町1~5丁目、庄内東町1~6丁目、庄本町1~4丁目、千成町1~3丁目、曽根南町1~3丁目、大黒町1~3丁目、利倉1~3丁目、利倉西1・2丁目、利倉東1・2丁目、野田町、服部寿町1~5丁目、服部西町1~5丁目、服部本町1~5丁目、服部南町1~5丁目、服部元町1・2丁目、服部豊町1・2丁目、浜1~4丁目、原田南1・2丁目、日出町1・2丁目、二葉町1~3丁目、豊南町西1~5丁目、豊南町東1~4丁目、豊南町南1~6丁目、穂積1・2丁目、三国1・2丁目、名神口1~3丁目、若竹町1・2丁目

堺・岸和田・泉南エリア

堺警察署
住所 大阪府堺市堺区市之町西一丁1番17号
電話番号 072-223-1234
提出先となる地域 堺市堺区
北堺警察署
住所 大阪府堺市北区新金岡町一丁1番1号
電話番号 072-250-1234
提出先となる地域 堺市北区
西堺警察署
住所 大阪府堺市西区鳳東町四丁388番地
電話番号 072-274-1234
提出先となる地域 堺市西区
中堺警察署
住所 大阪府堺市中区深井沢町2470番地17
電話番号 072-242-1234
提出先となる地域 堺市中区
南堺警察署
住所 大阪府堺市南区桃山台二丁2番1号
電話番号 072-291-1234
提出先となる地域 堺市南区
高石警察署
住所 大阪府高石市羽衣四丁目2番23号
電話番号 072-265-1234
提出先となる地域 高石市
泉大津警察署
住所 大阪府泉大津市田中町2番12号
電話番号 0725-23-1234
提出先となる地域 泉大津市の内 和泉警察署の管轄区域を除く区域
和泉市の内 伯太町1丁目、府中町(JR西日本阪和線西側以西)
泉北郡
和泉警察署
住所 大阪府和泉市伯太町二丁目1番7号
電話番号 0725-46-1234
提出先となる地域 和泉市の内 泉大津警察署の管轄区域を除く区域
泉大津市の内 東豊中町3丁目
岸和田警察署
住所 大阪府岸和田市作才町一丁目1番36号
電話番号 072-439-1234
提出先となる地域 岸和田市
貝塚警察署
住所 大阪府貝塚市海塚167番地
電話番号 072-431-1234
提出先となる地域 貝塚市
関西空港警察署
住所 大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1番地
電話番号 072-456-1234
提出先となる地域 泉佐野市の内 泉州空港北
泉南市の内 泉州空港南
泉南郡の内 田尻町泉州空港中
関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋(泉佐野市りんくう往来北の区域に存する部分を除く)
泉佐野警察署
住所 大阪府泉佐野市上町二丁目1番1号
電話番号 072-464-1234
提出先となる地域 泉佐野市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域
泉南郡の内 熊取町、田尻町(関西空港警察署の管轄区域を除く)
泉南警察署
住所 大阪府阪南市尾崎町70番地
電話番号 072-471-1234
提出先となる地域 泉南市の内 関西空港警察署の管轄区域を除く区域
阪南市
泉南郡の内 岬町
黒山警察署
住所 大阪府堺市美原区小平尾377番地の2
電話番号 072-362-1234
提出先となる地域 大阪狭山市
堺市東区
堺市美原区

枚方・東大阪エリア

枚方警察署
住所 大阪府枚方市大垣内町二丁目16番8号
電話番号 072-845-1234
提出先となる地域 枚方市の内 交野警察署の管轄区域を除く区域
枚岡警察署
住所 大阪府東大阪市桜町1番8号
電話番号 072-987-1234
提出先となる地域 東大阪市の内 恩智川左岸以東の区域
河内警察署
住所 大阪府東大阪市稲葉一丁目7番1号
電話番号 072-965-1234
提出先となる地域 東大阪市の内 稲葉1~4丁目、今米1・2丁目、岩田町1~6丁目、瓜生堂1~3丁目、加納1~5丁目、同6丁目(四條畷警察署の管轄区域を除く)、同7・8丁目、川田1~4丁目、川中、北鴻池町、鴻池町1・2丁目、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町、古箕輪1丁目、島之内1・2丁目、新鴻池町、新庄1~4丁目、新庄西、新庄東、新庄南、角田1~3丁目、鷹殿町(恩智川左岸以西)、玉串町西1~3丁目、玉串町東1~3丁目、玉串元町1・2丁目、中鴻池町1~3丁目、中新開1・2丁目、中野1・2丁目、中野南、西岩田1~4丁目、西鴻池町1~4丁目、花園西町1・2丁目、花園東町1~3丁目、花園本町1・2丁目、東鴻池町1~5丁目、菱江1~6丁目、菱屋東1丁目、同2丁目(府道八尾茨木線北側以南)、本庄1・2丁目、本庄中1・2丁目、本庄西1~3丁目、本庄東、松原1・2丁目、松原南1・2丁目、三島1~3丁目、水走1~5丁目、南鴻池町1・2丁目、箕輪1~3丁目、横枕、横枕西、横枕南、吉田1~9丁目、吉田下島、吉田本町1~3丁目、吉原1・2丁目、若江北町1~3丁目、若江西新町1~5丁目、若江東町1~6丁目、若江本町1~4丁目、若江南町1~5丁目
布施警察署
住所 大阪府東大阪市下小阪四丁目1番48号
電話番号 06-6727-1234
提出先となる地域 東大阪市の内 枚岡警察署、河内警察署、八尾警察署及び四條畷警察署の管轄区域を除く区域
八尾警察署
住所 大阪府八尾市高町3番18号
電話番号 072-992-1234
提出先となる地域 八尾市の内 平野警察署の管轄区域を除く区域
東大阪市の内 友井5丁目(府道大阪中央環状線西側以東)
柏原警察署
住所 大阪府柏原市古町二丁目9番9号
電話番号 072-970-1234
提出先となる地域 柏原市
交野警察署
住所 大阪府交野市倉治一丁目40番1号
電話番号 072-891-1234
提出先となる地域 交野市
枚方市の内 大峰北町1・2丁目、大峰東町、大峰南町、大峰元町1・2丁目、春日北町1~5丁目、春日西町1~4丁目、春日野1・2丁目、春日東町1・2丁目、春日元町1・2丁目、北山1丁目、招提大谷1~3丁目、大字杉、杉1~4丁目、杉北町1丁目、杉責谷1丁目、杉山手1~3丁目、宗谷1・2丁目、大字尊延寺、尊延寺1~6丁目、田口山1~3丁目、大字津田、津田駅前1・2丁目、津田北町1~3丁目、津田西町1~3丁目、津田東町1~3丁目、津田南町1・2丁目、津田元町1~4丁目、津田山手1・2丁目、出屋敷元町1・2丁目、長尾荒阪1・2丁目、長尾家具町1~5丁目、長尾北町1~3丁目、長尾台1~4丁目、長尾谷町1~3丁目、長尾峠町、長尾西町1~3丁目、長尾播磨谷1丁目、長尾東町1~3丁目、長尾宮前1・2丁目、長尾元町1~7丁目、野村北町、野村中町、野村南町、野村元町、氷室台1丁目、藤阪北町、藤阪天神町、藤阪中町、藤阪西町、藤阪東町1~4丁目、藤阪南町1~3丁目、藤阪元町1~3丁目、大字穂谷、穂谷1~4丁目、山田池北町、山田池公園、山田池東町、山田池南町、王仁公園
寝屋川警察署
住所 大阪府寝屋川市豊野町26番26号
電話番号 072-823-1234
提出先となる地域 寝屋川市
四條畷警察署
住所 大阪府大東市深野三丁目28番1号
電話番号 072-875-1234
提出先となる地域 大東市の内 鶴見警察署の管轄区域を除く区域
四條畷市
東大阪市の内 加納6丁目(8番から西へ9番に至る水路北側以北)
門真警察署
住所 大阪府門真市柳町13番14号
電話番号 06-6906-1234
提出先となる地域 門真市
大阪市鶴見区の内 焼野2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)
守口市の内 東郷通1・2丁目、同3丁目(府道大阪中央環状線の区域)、大字寺方旧南寺方983番地
守口警察署
住所 大阪府守口市京阪本通二丁目6番10号
電話番号 06-6994-1234
提出先となる地域 守口市の内 門真警察署の管轄区域を除く区域

富田林・河内長野エリア

松原警察署
住所 大阪府松原市阿保一丁目2番26号
電話番号 072-336-1234
提出先となる地域 松原市の内 東住吉警察署の管轄区域を除く区域
河内長野警察署
住所 大阪府河内長野市西之山町6番1号
電話番号 0721-54-1234
提出先となる地域 河内長野市
羽曳野警察署
住所 大阪府羽曳野市誉田四丁目2番1号
電話番号 072-952-1234
提出先となる地域 羽曳野市
藤井寺市
富田林警察署
住所 大阪府富田林市常盤町2番7号
電話番号 0721-25-1234
提出先となる地域 富田林市
南河内郡

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