古物商の変更届

【記載例】古物商の住所変更届の書き方と必要書類や忘れた時の対処法

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古物商の住所変更はどうやって書けばいいの?
住所変更に必要な添付書類が知りたい!
古物商の初心者
古物商の初心者

引っ越しや、法人の住所移転、営業所の移転などがある場合には古物商の住所変更を行わなければなりません。

しかも、変更する内容によって変更届の提出期限や添付書類などもことなります。

また、中には変更届の提出を忘れてしまっていたという方もいるかと思います。

そこで、この記事では「古物商の住所変更届の書き方」や「必要書類」、「変更届を忘れた時の対処法」について解説します。

古物商の住所変更に関する注意事項

「古物商の住所変更」と一言で言っても、色々な住所変更があります。

また、申請者の状況によっては、複数の変更申請をしなければならないこともあります。

例えば、個人が自宅を営業所として古物商を取得し、管理者も兼任しているとします。

そして、引っ越しによって住所が変わった場合には「①代表者の住所変更」「営業所の住所変更」「管理者の住所変更」の3つの変更が必要となります。

このように、個人が引っ越しをして住所を変更するだけでも、必要な変更箇所は3つ出てくるというわけです。

ですので、古物商の住所変更をする場合には、まずは自分にはどのような住所変更が必要なのかを以下の表を参考にしながら確認してください。

個人の住所を変更する場合 付随する変更例
①代表者が管理者を兼任する場合 管理者の住所変更
②自宅が古物商の営業所の場合 営業所の住所変更
法人の代表取締役の住所を変更する場合 付随する変更例
①代表取締役が管理者を兼任する場合 管理者の住所変更
②代表取締役の自宅が法人本店所在地の場合 法人の本店所在地の変更
③代表取締役の自宅が古物商の営業所の場合 営業所の住所変更
法人の本店所在地を変更する場合 付随する変更例
①法人本店所在地が古物商の営業所の場合 営業所の住所変更
法人の役員の住所を変更する場合 付随する変更例
①役員が営業所の管理者の場合 管理者の住所変更

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古物商の住所変更を忘れたらどうする?

ここまででも解説してきましたが、古物商の登録している住所に変更があった場合には住所変更が必要となります。

しかし、中には警察署への住所変更届の提出を忘れてしまっていたという方もいるかと思います。

もし、古物商の住所変更を忘れてしまっていた場合にはどうすればいいのでしょうか?

その場合には直ぐに以下の3点を行うようにしてください。

  1. 管轄の警察署に連絡する
  2. 変更届を作成する
  3. 遅延理由書を添付する

古物商の住所変更を忘れてしまっていた場合には、まずは、営業所を管轄する警察署に変更届の提出を忘れていたことを正直に話してください。

恐らく、多くの場合は「すぐに変更届を提出すること」と「遅延理由書を提出すること」を伝えられると思います。

ですので、「変更届」と「遅延理由書」を作成して、すぐに警察署に提出するようにしてください。

因みに、忘れていた期間が短かったり、提出する警察署によっては「遅延理由書」を求められないこともあるので、事前に警察署に確認する必要があるというわけです。

変更届の提出を放置すると罰金や許可取り消しも

変更届の提出を忘れてしまっていて、中には、変更届の提出するのが面倒臭いからと放置しようと考える方もいるかもしれません。

しかし、変更届を提出しないまま放置することだけは止めましょう。

なぜなら、変更事由があるにも関わらず、変更せずに放置していた場合には10万円以下の罰金を課される可能性があるからです。

また、かなり悪質な場合には古物商許可の取消をされてしまう可能性もあります。

そして、もし古物商の許可が取り消されてしまった場合には、取り消し後5年間は古物商の許可を取得することができません。

ですので、忘れてしまっていた場合でも、面倒くさいかもしれませんが必ず変更届を提出するようにしてください。

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個人の代表者の住所変更

個人の代表者の住所変更をする場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、代表者が営業所の管理者を兼任する場合には「管理者の住所変更」を合わせて行わなければならないので、「別記様式第6号その2」も作成しなければなりません。

更に、自宅を営業所としていた場合には「営業所の住所変更」も行わなければなりません。

因みに、代表者の住所変更の書類を作成する際には、住所変更後の住民票を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

代表者の変更は「書換申請」、管理者の変更は「変更届出」となります。

ですので、代表者の住所のみを変更する場合には「書換申請」を選択し、代表者が管理者を兼任する場合には管理者の住所変更も必要となるため「書換申請」と「変更届出」の両方を選択します。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

氏名と住所を記入するのですが、ここで記入する住所は住所変更後の新しい住所を記入します。

変更前の旧住所を記入しないように気をつけて下さい。

また、住所は住民票に記載されている表記通りに記載しましょう。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

古物商の許可を受けている代表者の氏名とフリガナを記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑨変更年月日

代表者の住所が変更した日付を記載記載します。

具体的には代表者の住民票に記載されている転居日を記載すれば大丈夫です。

⑩住所又は居所

変更後の代表者の住所を記入します。

住所は住民票に記載されている通りに記入して下さい。

⑪代表者の電話番号

代表者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

別記様式第6号その2(管理者兼任の場合に作成)

⑫許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑬許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑭許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑮氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑯変更の区分

「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。

⑰変更する営業所の名称

古物商の営業所として登録している名前を記入します。

この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。

⑱変更の区分

「3.変更:従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。

⑲変更年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に代表者兼管理者の住所が変更した日付を記載記載します。

⑳管理者の変更後の住所

代表者役兼管理者の名前を記載して下さい。

㉑管理者の変更後の住所

代表者兼管理者の変更後の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。

㉒新しい管理者の電話番号

代表者兼管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

管理者の電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・住所変更後の本籍地入りの住民票
  • 提出期限・・・住所を変更した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・1500円

まず、個人の住所変更を行う場合に必要な添付書類は「住所変更後の本籍地入りの住民票」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「住所変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については住所を変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、代表者の住所変更にかかる費用は1500円となり、変更届を提出する際に支払います。

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法人の代表取締役の住所変更

法人の代表取締役の住所変更をする場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、法人の代表取締役が営業所の管理者を兼任する場合には「管理者の住所変更」を合わせて行わなければならないので、「別記様式第6号その2」も作成しなければなりません。

更に、法人の代表取締役の自宅を法人の本店住所としている場合には「法人の住所変更」、法人の代表取締役の自宅を営業所としていた場合には「営業所の住所変更」も行わなければなりません。

因みに、法人の代表取締役の住所変更の書類を作成する際には、住所変更後の住民票を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

 

①申請内容

法人の代表取締役の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」二重線で消します。

因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

また、法人の代表取締役の住所が法人の本店住所の場合には、本店移転後の住所を記載する必要があります。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

法人の名称を法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。

因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。

例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。

⑨変更の区分

「3.変更:旧欄に記載した人の届出事項を変更」を選択します。

⑩変更年月日

代表取締役の住所を変更した日付を記載しました。

正確な日付がわからない場合には住民票の転入日・転出日を確認していみると正確な日付がわかります。

⑪種別

今回は代表取締役の住所変更なので「1.代表者」を選択して下さい。

⑫住所変更する役員の氏名

代表取締役の氏名を記載します。

⑬代表取締役の生年月日

代表取締役の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。

⑭代表取締役の新しい住所

代表取締役の新しい住所を住民票の通りに記載して下さい。

例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。

一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。

⑮代表取締役の電話番号

代表取締役の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

別記様式第6号その2(管理者兼任の場合に作成)

⑯許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑰許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑱許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑲氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に法人名を記載します。

⑳変更の区分

「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。

㉑変更する営業所の名称

古物商の営業所として登録している名前を記入します。

この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。

㉒変更の区分

「3.変更:従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。

㉓変更年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に代表者取締役兼管理者の住所が変更した日付を記載記載します。

㉔管理者の変更後の住所

代表者取締役兼管理者の名前を記載して下さい。

㉕管理者の変更後の住所

代表者取締役兼管理者の変更後の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。

㉖新しい管理者の電話番号

代表者兼管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

管理者の電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・代表取締役の住所変更後の本籍地入りの住民票
  • 提出期限・・・代表取締役が住所を変更してから14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、代表取締役の住所変更届については「代表取締役の住所変更後の本籍地入りの住民票」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「住所変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については代表取締役の住所が変更してから14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、法人役員の住所変更届に関しては手数料は無料となります。

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法人本店所在地の住所変更

法人の本店所在地の住所変更をする場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、法人の本店所在地が古物商の営業所の場合には「営業所の住所変更」も行わなければなりません。

因みに、法人の本店所在地の変更については変更後の法人の登記簿謄本を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

代表者の変更は「書換申請」となります。

ですので、「変更届」と「古物営業法第7条第2項の規定により変更の届出をします。」を二重線で消してください。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は変更前の主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

法人名・代表者名と住所を記入するのですが、ここで記入する住所は住所変更後の新しい住所を記入します。

変更前の旧住所を記入しないように気をつけて下さい。

また、法人の履歴事項全部証明書に記載されている通りに住所を記載するようにしてください。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

法人名とフリガナを記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑨変更年月日

法人の本店が移転した日付を記載記載します。

具体的には履歴事項全部証明書に記載されている移転年月日を記載します。

登記年月日ではありませんので注意して下さい。

⑩住所又は居所

変更後の法人所在地の住所を記入します。

住所は履歴事項全部証明書に記載されている通りに記入して下さい。

⑪法人の電話番号

法人の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

また、法人の電話番号がない場合には代表取締役の電話番号でも大丈夫です。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・本店所在地移転後の履歴事項全部証明書
  • 提出期限・・・住所を変更した日から20日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・1500円

まず、法人の本店所在地移転を行う場合に必要な添付書類は「本店所在地移転後の履歴事項全部証明書」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「住所変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については住所を変更した日から20日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、法人の本店所在地の変更にかかる費用は1500円となり、変更届を提出する際に支払います。

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法人の役員の住所変更

古物商の法人役員の住所を変更する場合には「別記様式第6号その1(あ)」の書類を作成します。

また、役員の住所変更に伴う変更届の作成の際には、引っ越し後の住民票を準備しておくとよりスムーズに書類の作成ができます。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

役員の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」二重線で消します。

因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

法人の名称を法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入します。

因みに、「株式会社」のフリガナは省略しても大丈夫です。

例えば、「古物商事株式会社」のフリガナであれば「コブツショウジ」だけの記載で問題ありません。

⑨変更の区分

「3.変更:旧欄に記載した人の届出事項を変更」を選択します。

⑩変更年月日

役員が住所を変更した日付を記載しました。

正確な日付がわからない場合には住民票の転入日・転出日を確認していみると正確な日付がわかります。

⑪種別

今回は役員の住所変更なので「2.役員」を選択して下さい。

⑫住所変更する役員の氏名

住所変更する役員の氏名を記載します。

⑬住所変更する役員の生年月日

住所変更する役員の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。

一方で外国籍の方が役員になる場合には西暦で記載するようにして下さい。

⑭住所変更する役員の新しい住所

住所変更をする役員の新しい住所を住民票の通りに記載して下さい。

例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。

一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。

⑮住所変更する役員の電話番号

住所変更する役員の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・役員の住所変更後の本籍地入りの住民票
  • 提出期限・・・役員が住所を変更してから14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、法人役員の住所変更届については「役員の住所変更後の本籍地入りの住民票」を提出する必要があります。

添付書類の詳細については記事後半の「住所変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については法人役員の住所が変更してから14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、法人役員の住所変更届に関しては手数料は無料となります。

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管理者の住所変更

古物商の管理者の住所を変更する場合には「別記様式第6号その1(あ)」「別記様式第6号その2」の書類を作成します。

また、変更届を記入する際は古物商許可証と住所が変わる管理者の住民票を準備しておくとスムーズに作成が進みます。

別記様式第6号その1(あ)

①申請内容

管理者の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」二重線で消します。

因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。

②申請先となる公安委員会

基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。

③申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

④届出者の氏名又は名称及び住所

まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。

例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。

次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。

その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。

⑤許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑥許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑦許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑧氏名又は名称

個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

 

別記様式第6号その2

⑨許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑩許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑪許可年月日

1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。

⑫氏名又は名称

1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。

⑬変更の区分

「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。

⑭変更する営業所の名称

古物商の営業所として登録している名前を記入します。

この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。

⑮変更の区分

「3.変更:従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。

⑯変更年月日

管理者の住所が変更した日付を記載記載します。

具体的には管理者の住民票に記載されている転居日を記載すれば大丈夫です。

⑰管理者の変更後の住所

管理者の変更後の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。

⑱新しい管理者の電話番号

管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。

管理者の電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・管理者の住民票
  • 提出期限・・・管理者が変更した日から14日以内
  • 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、管理者の住所が変更した場合の届出は管理者の「住民票」を添付する必要があります。

添付する住民票の詳細については記事後半の「住所変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。

次に、変更届の提出期限については管理者が住所を変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者の住所を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。

最後に、管理者の住所の変更に関しては手数料は無料となります。

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営業所の住所変更

古物商の主たる営業所の住所を変更する場合には「変更届出書(別記様式第5号)」の書類を作成します。

変更届出書(別記様式第5号)

①申請先となる公安委員会

営業所の追加変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。

②申請日

申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。

というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。

また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。

ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。

③届出者の氏名又は名称及び住所

古物商の許可を個人で取得している場合には個人の住所と名前を記載します。

一方で、古物商の許可を法人が取得している場合には法人の住所・法人名・代表取締役の名前を記載します

④許可の種類

許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。

⑤許可証番号

古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。

⑥許可年月日

古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。

ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。

古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。

一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。

因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。

⑦氏名又は名称

個人で届出をする場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。

また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。

⑧住所

個人で届出をする場合には個人の住所を住民票通りに記載し、法人で届出をする場合には法人の住所を登記簿通りに記載します。

⑨変更区分

今回は営業所の追加なので「1.新設:営業所等を新設」を選択します。

⑩変更年月日

営業所を追加する日を記載します。

営業所の追加変更届は変更日の3日前までに提出しなければならないので注意してください。

⑪住所変更後の営業所の住所

変更先となる営業所の住所を記載します。

⑫住所変更後の営業所の電話番号

住所変更後の営業所の電話番号を記載します。

固定電話などを契約していない場合には、代表者や管理者の電話番号でも大丈夫です。

必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料

  • 必要な添付書類・・・特になし(警察署によっては新しい営業所の賃貸契約書コピー)
  • 提出期限・・・営業所の住所を変更する3日前まで
  • 提出先・・・“営業所の住所変更前の主たる営業所”がある管轄の警察署
  • 手数料・・・0円

まず、営業所の住所を変更する場合には特に添付書類は必要ありません。

次に、変更届の提出期限については営業所の住所を変更する3日前までに警察署に変更届を提出する必要があります。

そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。

すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。

遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。

続いて、提出先についてですが、基本的には、営業所の住所変更前の主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。

最後に、営業所の住所を変更する手数料は無料となります。

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提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する

本来、古物商の住所変更に関する変更届の提出期限は以下となっています。

  • 個人の住所変更・・・・14日以内
  • 代表取締役の住所変更・・・・14日以内
  • 法人本店所在地の住所変更・・・・20日以内
  • 法人役員の住所変更・・・14日以内
  • 管理者の住所変更・・・14日以内
  • 営業所の住所変更・・・変更3日前まで

そして、もし、変更期限内に届出を提出しなかった場合、義務違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性があります。

しかし、中には色々な事情があって期限内に変更届を提出できない方もいるかと思います。

そのような場合に、管轄となる警察署に提出期限が過ぎてしまっていることを相談すると「遅延理由書」を合わせて提出するように求められるケースが多いです。

この「遅延理由書」を作成して提出することで、期限を過ぎた過ぎた場合でも、例外的に変更届を受理してもらえるケースが一般的です。

ただし、これはあくまでも例外的な対応となるので、変更届の期限が過ぎてしまっている場合には管轄の警察署に事前に相談するようにしてください。

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古物商の住所変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点

住所変更後の住民票

書類概要

  • 取得場所・・・市区町村役場
  • 取得費用・・・200~300円
  • 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票

住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。

提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。

そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。

なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。

又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。

因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。

そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。

変更後の法人登記簿(履歴事項全部証明書)

書類概要

  • 必要なケース・・・必要
  • 取得場所・・・法務局
  • 取得費用・・・600円
  • 注意点・・・履歴事項全部証明書を取得する

法人の登記事項証明書は法務局で取得することが可能です。

登記事項とは会社の名称や本店住所、設立年月日、事業目的、役員、資本金などが記載指されている公的書類です。

そして、登記事項証明書には以下の4種類があるのですが、その内「履歴事項全部証明書」を取得してください。

  • 現在事項証明書・・・現在効力がある登記記録のみの証明書
  • 履歴事項全部証明書・・・「現在証明書」に、過去の登記記録の変更を含めた証明書
  • 閉鎖事項証明書・・・閉鎖した登記記録に記録されている事項の証明書
  • 代表者事項証明書・・・会社の代表者の代表権に関する事項の証明書

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