どうやって管理者変更届を書いたら良いの?
古物商の管理者が代わった場合や、管理者の住所が変更した場合には、警察署に変更届を提出しなければなりません。
また、変更する内容によって添付する必要書類が異なります。
この記事では、管理者の変更届の書き方や、必要な添付書類、変更届の提出期限などについて詳しく解説します。
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古物商の管理者が変わった場合の変更届の書き方
古物商の管理者を変更する場合には「別記様式第6号その1(あ)」と「別記様式第6号その2」の書類を作成します。
また、変更届を記入する際は古物商許可証と新しく管理者になる方の住民票を準備しておくとスムーズに作成が進みます。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
管理者の交替は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。
そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。
例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。
次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。
別記様式第6号その2
⑨許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑩許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑪許可年月日
1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。
⑫氏名又は名称
1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。
⑬変更の区分
「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。
⑭変更する営業所の名称
古物商の営業所として登録している店舗名を記入します。
この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。
⑮変更の区分
「2.交替:従前とは別の管理者を選任」を選択します。
⑯変更年月日
旧管理者から新しい管理者に変更した年月日を記載します。
⑰旧管理者の氏名
旧管理者の氏名を記載します。
⑱新しい管理者の氏名
新しい管理者の氏名を住民票通り記載します。
⑲新しい管理者の生年月日
新しい管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
一方で外国籍の方が管理者になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
また、外国籍の方が管理者となる場合には日本語の読み書きが一定程度できる必要があるので注意してください。
⑳新しい管理者の住所
1枚目で作成した書類同様に住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
㉑新しい管理者の電話番号
新しい管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・管理者の住民票、管理者の身分証明書、管理者の誓約書、管理者の略歴書
- 提出期限・・・管理者が変更した日から14日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、管理者の変更届には新しく管理者になる人の「住民票」、「身分証明書」「誓約書」「略歴書」を提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「管理者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については管理者が変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出しますが、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。
最後に、管理者の変更に関しては手数料は無料となります。
古物商の管理者の住所が変わった場合の変更届の書き方
古物商の管理者の住所を変更する場合には「別記様式第6号その1(あ)」と「別記様式第6号その2」の書類を作成します。
また、変更届を記入する際は古物商許可証と住所が変わる管理者の住民票を準備しておくとスムーズに作成が進みます。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
管理者の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。
そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。
例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。
次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。
別記様式第6号その2
⑨許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑩許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑪許可年月日
1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。
⑫氏名又は名称
1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。
⑬変更の区分
「3.変更(2):管理者のみ変更」を選択します。
⑭変更する営業所の名称
古物商の営業所として登録している名前を記入します。
この営業所の名前については古物商許可証などには記載されていないので、もし、わからない場合には管轄の警察署に確認するようにしてください。
⑮変更の区分
「3.変更:従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。
⑯変更年月日
管理者の住所が変更した日付を記載記載します。
具体的には管理者の住民票に記載されている転居日を記載すれば大丈夫です。
⑰管理者の氏名
住所が変更となる管理者の氏名を記載します。
⑱管理者の変更後の住所
管理者の変更後の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
⑲新しい管理者の電話番号
管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
管理者の電話番号に変更がない場合でも記載が必要なので記入漏れに注意してください。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・管理者の住民票
- 提出期限・・・管理者が変更した日から14日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、管理者の住所が変更した場合の届出は管理者の「住民票」を添付する必要があります。
添付する住民票の詳細については記事後半の「管理者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については管理者が住所を変更した日から14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届でと合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者の住所を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。
最後に、管理者の住所の変更に関しては手数料は無料となります。
営業所の新設に伴い新たに管理者を選任する変更届の書き方
営業所を申請した場合、その営業所の管理者を選任しなければなりません。
また、管理者は他の営業所と兼任できないため、新たに管理者を選任しなけければならないのですが、新設営業所の管理者を新たに選任するする場合には「別記様式第6号その1(あ)」と「別記様式第6号その2」の書類を作成します。
因みに、変更届を記入する際は古物商許可証と新しく管理者になる方の住民票を準備しておくとスムーズに作成が進みます。
注意ポイント
今回解説する管理者の追加とは異なり、営業所の新設の変更届については営業所を新設する3日前までに提出しなければなりません。
別記様式第6号その1(あ)
①申請内容
管理者の住所変更は「変更届出」になるので「書換申請」と、その下の文章の「古物営業法第7条第5項の規定により許可証の書換えを申請します。」を二重線で消します。
因みに、二重線ではなく「更届出」を〇で囲う方法でも特に問題はありません。
②申請先となる公安委員会
基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ですので、主たる営業所がある都道府県名を記載すれば問題ありありません。
ただし、主たる営業所ではなく、その他の営業所の管理者を変更する場合にはその他の営業所を管轄する警察署に提出することも可能です。
そのため、その他の営業所の管理者を変更する場合には、その他の営業所がある都道府県名を記載しても大丈夫です。
③申請日
申請日を記載するのですが、申請書を作成する段階では申請日は空白のまま記入しないで下さい。
というのも、申請書は自分が好きな時に提出できるわけではなく、警察署の担当者と日時を調整して提出する必要があるからです。
また、仮に記入した日付けで申請書を提出できたとしても、必要書類が不足の不足や修正が必要で、その日に申請書を受理してもられないことも良くあります。
ですので、申請日の記入は申請書を提出することが確定した当日か、空白のまま警察署に提出して、申請書を受理してもらえるタイミングで記入するのがいいです。
④届出者の氏名又は名称及び住所
まず、個人で届出をする場合には申請者の住所と名前を住民票の表記通りに記載して下さい。
例えば、住民票の住所が「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書くようにしてください。
また、住民票の名前に「」や「﨑」のように旧字が使われいる場合には、「吉」「崎」と書かずに旧字で書くようにしてください。
次に、法人で届出をする場合には、法人登記簿に記載されている通りに法人の住所と名称、代表取締役の名前を「古物商事株式会社 代表取締役 山田 太郎」というような形式で記載して下さい。
その他、合同会社で届出する場合には「代表取締役 山田太郎」ではなく「代表社員 山田太郎」と記載します。
⑤許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑥許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑦許可年月日
古物商許可証に許可日が記載されている古物商の許可がおりた年月日を記載します。
ただし、古物商の許可証には「許可日」の他に「交付日」も記載されているので間違えないように注意して下さい。
古物商の許可証1ページ目に記載されている「交付日」は古物商の許可証を受取った日を意味します。
一方で、3ページ目に記載されている「許可日」は古物商の許可がおりた日を意味するので、3ページ目に記載されている日付を記入するようにしてくだい。
因みに、中には「交付日」と「許可日」が同じ場合もあるかと思いますが、その場合にはその日付を記入すれば大丈夫です。
⑧氏名又は名称
個人で申請する場合には、申請者の名前を住民票通りに、法人で届出する場合には法人登記簿通りに記載します。
また、フリガナに「゛」や「゜」がある場合には、「゛」や「゜」も1文字として記入し、苗字と名前の間は1マス空けるようにしてください。
別記様式第6号その2
⑨許可の種類
許可の種類については「1.古物商」の数字の部分を〇で囲でください。
⑩許可証番号
古物商の許可証に記載されている古物商の許可番号を記入します。
⑪許可年月日
1枚目の書類で作成した書類同様に許可年月日をそのまま記入してください。
⑫氏名又は名称
1枚目の書類で作成した書類同様に氏名又は名称を記載します。
⑬変更の区分
「2.変更(1):従前の管理者の届出事項を変更」を選択します。
⑭変更する営業所の名称
営業所の新設届を提出した際に記入した新しい営業所の名称を記入してください。
⑮変更年月日
営業所を新設した年月日を記入します。
⑯取扱う古物の区分
新設する営業所で取り扱う古物の区分を選択します。
因みに、この区分は複数選択することが可能です。
また、主たる営業所で選択している「主として取り扱おうとする古物の区分」も必ず選択するようにしてください。
⑰変更の区分
「1.新規:管理者を新たに選任」を選択します。
⑱変更年月日
⑮と同じく営業所を新設した年月日を記入します。
⑲新しい管理者の氏名
新しく選任する管理者の氏名を記載します。
⑳新しい管理者の生年月日
新しい管理者の生年月日を「昭和」や「平成」などの和暦で記載して下さい。
外国籍の方が管理者になる場合には西暦で記載するようにして下さい。
また、外国籍の方が管理者となる場合には日本語の読み書きが一定程度できる必要があるので注意してください。
㉑新しい管理者の住所
新しく管理者となる方の住所を住民票の住所通りに記載して下さい。
例えば、住民票に「東京都千代田区霞が関2丁目1番1号〇〇ビル5F-501号室」と記載されている場合、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」というように省略せずに書きます。
一方で住民票に「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と略した形で記載されているのであれば、「東京都千代田区霞が関2-1-1-501」と記載して下さい。
㉒新しい管理者の電話番号
新しい管理者の固定電話又は携帯電話の電話番号を記載して下さい。
必要な添付書類・提出期限・提出先・手数料
- 必要な添付書類・・・管理者の住民票、管理者の身分証明書、管理者の誓約書、管理者の略歴書
- 提出期限・・・管理者が変更した日から14日以内
- 提出先・・・主たる営業所がある管轄の警察署
- 手数料・・・0円
まず、新設する営業所の管理者を選任する変更届は「住民票」、「身分証明書」「誓約書」「略歴書」を添付書類として提出する必要があります。
添付書類の詳細については記事後半の「管理者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点」で詳しく解説します。
次に、変更届の提出期限については新設した営業所の管理者を選任してから14日以内に警察署に変更届を提出する必要があります。
そして、もし提出期限を過ぎてしまっている場合には、提出期限が過ぎてしまっていることを警察署に相談してください。
すると、おそらく変更届と合わせて「遅延理由書」の提出を求められると思うので、遅延理由書を作成しなければなりません。
遅延理由書についても記事後半の「提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する」で詳しく解説します。
続いて、提出先についてですが、基本的には、変更届出の提出先は主たる営業所がある管轄の警察署に提出します。
ただし、主たる営業所ではなく、新設の営業所がある管轄の警察署にに提出することも可能です。
ただし、その場合には事前に営業所の新設していることが大前提となります。
最後に、新設する営業所の管理者の選任に関する変更届の手数料は無料となります。
管理者変更届に添付する必要書類の取得方法や注意点
管理者の住民票
書類概要
- 取得場所・・・市区町村役場
- 取得費用・・・200~300円
- 注意点・・・マイナンバーの記載のない本籍地記載の住民票
住民票は市区町村役場の窓口で取得することが可能です。
提出する際には取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。
そして、住民票に関してはマイナンバーが記載されていないものを取得してください。
なぜなら、マイナンバーが記載されている住民票は警察署では受け取ってもらえないからです。
又、本籍地が記載されているものを取得する必要がある点にも注意が必要です。
因みに、住民票を取得する際に「謄本」と「抄本」の2種類があります。「謄本」というのは世帯全員分の情報が記載されたもので、「抄本」は必要な人の情報だけが記載されたものです。
そして、古物商の許可申請に関しては「抄本」を取得すれば問題ありません。
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管理者の身分証明書
書類概要
- 取得場所・・・本籍地のある市区町村役場の窓口
- 取得費用・・・300~600円
- 注意点・・・本籍地の市区町村でしか取得できない
身分証明書と聞くと、免許証や保険証、パスポートなどを思い浮かべる人も多いかもしれませんが、ここでの身分証明書とは以下の3つを証明する書類の事です。
- 成年後見の登録がされていないこと
- 禁治産・準禁治産の宣告を受けていないこと
- 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと
成年後見・禁治産・準禁治産というのは、分かりやすく言うと心神喪失の常況にある場合や、精神上の障害により判断能力が不十分であると家庭裁判所により審判された人のことです。
これらが証明されない場合には、欠格事由に該当する可能性があるので身分証明書の提出が求められます。
身分証明書は本籍地の市区町村役場の窓口でのみ取得が可能です。
なので、本籍地が遠方にある方は郵送により請求しなければなりません。
又、提出する身分証明書は取得日から3カ月以内のものを提出するようにしてください。
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管理者の誓約書
書類概要
- 取得場所・・・警察署ホームページ
- 取得費用・・・0円
- 注意点・・・個人用と管理者用で異なる
管理者用の誓約書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。
この誓約書は古物商許可の申請者ではなく営業所の管理者の誓約書です。
というもの、管理者が欠格事由に該当する場合にも古物商の欠格事由に該当するからです。
ですので、個人用とは別で管理者用の誓約書も署名して提出しなければなりません。
また、申請者が管理者を兼任する場合でもこの誓約書は省略できないので注意してください。
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管理者の略歴書
書類概要
- 取得場所・・・警察署ホームページ
- 取得費用・・・0円
- 注意点・・・申請者と管理者の誓約書が必要
略歴書の書式は各都道府県の警察署のホームページから無料でダウンロードできます。
略歴書とは、過去5年間の簡単な経歴を記載する履歴書のようなものです。
これは、過去5年以内に古物商営業の許可を取り消されたことがないかや、犯罪歴がないかを確認するための書類です。
というのも、過去5年以内に犯罪歴や古物商の許可を取り消し歴がある場合には、古物商の欠格事由に該当するからです。
又、略歴書の書式は都道府県によって異なるので、以下の記事に都道府県別の略歴書のダウンロード先からダウンロードしてください。
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提出期限が過ぎた場合には遅延理由書を添付する
本来、管理者に関する変更届は、変更してから14日以内に変更届を提出しなければなりません。
そして、もし、変更期限内に届出を提出しなかった場合、義務違反となり10万円以下の罰金や、許可を取り消されてしまう可能性があります。
しかし、中には色々な事情があって期限内に変更届を提出できない方もいるかと思います。
そのような場合に、管轄となる警察署に提出期限が過ぎてしまっていることを相談すると「遅延理由書」を合わせて提出するように求められるケースが多いです。
この「遅延理由書」を作成して提出することで、期限を過ぎた過ぎた場合でも、例外的に変更届を受理してもらえるケースが一般的です。
ただし、これはあくまでも例外的な対応となるので、変更届の期限が過ぎてしまっている場合には管轄の警察署に事前に相談するようにしてください。
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長島 雄太
NAGASHIMA行政書士事務所