古物商について学ぶ

せどりに古物商は必要?古物商がいらないせどりとは?新品も必要?

2024年11月24日

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せどりに古物商の許可は必要?
古物商が不要なせどりもあるの?
古物商の初心者
古物商の初心者

せどりに関する情報の中でも特によく目にするのが「せどりには古物商の許可は必要なの?」という情報だと思います。

ネットで検索してみると「せどりには古物商の許可は不要」という情報もあれば、「せどりには古物商の許可が必要」という真逆の情報もあるので、一体どちらの情報が正しいのか困惑している人も多いです。

そこで、この記事では古物商の専門家が「せどりに古物商が必要なのか?」や「古物商が不要なせどりがあるのか?」についてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

せどりに古物商の許可は必要?

まず、はじめにせどりには古物商に許可は必要なのかについてですが、、、

結論から先にいうと、せどりには古物商の許可が必要な場合と不要な場合の両方があり、それぞれの取扱う商品の種類によって異なります。

どういうことかというと、例えばせどりと一言でいっても、仕入れ先がネットか店舗かで電脳せどりと店舗せどりに分かれ、取り扱う商品が新品なのか中古品なのかで新品せどりと中古品せどりというように分かれ、せどりにはいろいろな種類があります。

また、家電製品や服、ゲームなどを扱うのか、それとも日用品や消耗品を扱うのかによっても異なります。

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古物商が必要なせどりかどうかの判別方法

では、どのようにして古物商が必要かどうか判断すればいいのかというと、以下の2点について確認するだけで大丈夫です。

  1. 13品目に該当するか?
  2. 中古品に該当するか?

上記のと両方に当てはまるモノを取扱う場合には古物商の許可が必要となります。

一方、どちらか片方でも該当しないものを取扱う場合には古物商の許可が不要です。

13品目に該当するか?

古物商の許可が必要となるのは、上記の13品目を取扱う場合のみです。

上記以外の品目、例えば、化粧品や香水、お酒、食品などを取扱う場合には古物商の許可は不要です。

もっとも、古物商の許可は不要ですがその他の許可が必要になる可能性もあるので、取扱いの際は十分に注意してください。

中古品に該当するか?

上記で紹介した13品目以外の商品を取扱わない場合は勿論、13品目に該当する商品でも新品の商品を取扱う場合には古物商の許可は不要です。

というのも、古物商とはあくまでも中古品を販売する際に必要となる許可だからです。

ただし、注意点としては中古品にはいわゆる新品未使用品や新品未開封品も含まれます。

どういうことかというと、使用のために購入されたが一度も使用されていない状態の商品の状態で、お店から一度でも一般消費者の手に渡った新品のことです。

例えば、メーカーや小売店から新品を購入した場合には「新品」に該当するのですが、一般の人から新品商品を購入した場合には新品未使用品・新品未開封品に該当するため中古品という扱いになります。

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新品も必要?古物商が必要なせどりと不要なせどり

上記では古物商が必要なせどりかどうかの判別方法について解説しました。

しかし、いきなり自分で古物商の許可が必要かどうかを判断するのは難しいと思います。

そこで、以下ではさらに詳しく、せどりの種類別に古物商の許可が必要かどうかについて解説していきます。

中古せどりの場合

電脳(ネット)せどり 店舗せどり
13品目を扱う場合 古物商が必要 古物商が必要
それ以外を扱う場合 古物商はいらない 古物商はいらない

まず、せどりの中で最も多いのが中古せどりではないでしょうか?

リサイクルショップや、ネットオークション、フリマアプリや一般の方から仕入れた商品を販売する場合ですね。

13品目を取扱う中古品せどりの場合には古物商の許可は必要ですが、13品目以外の商品を取扱う中古品せどりの場合には古物商の許可は不要です。

新品せどりの場合

電脳(ネット)せどり 店舗せどり
13品目を扱う場合 古物商はいらない 古物商はいらない
それ以外を扱う場合 古物商はいらない 古物商はいらない

新品せどりで多いのが、メーカー・卸売業者・小売業者などからのセール商品や安くなった商品を仕入れて販売する場合です。

この場合には、一般消費者の手に一度もわたっていない商品なので、中古品には該当しません。

つまり、メーカー・卸売業者・小売業者などから仕入れる新品せどりは古物商の許可が不要です。

ただし、以下の新古品(新品未使用品・新品未開封品)と混同しないように注意が必要です。

新古品(新品未使用品・新品未開封品)せどりの場合

電脳(ネット)せどり 店舗せどり
13品目を扱う場合 古物商が必要 古物商が必要
それ以外を扱う場合 古物商はいらない 古物商はいらない

最後が、新古品(新品未使用品・新品未開封品)せどりです。

取扱う商品の状態には新品と中古品だけではなく、新古品(新品未使用品・新品未開封品)という状態もあります。

新古品とは、一度でもメーカー・卸売業者・小売業者から一般消費者の手に渡った新品未使用品や新品未開封品の事です。

この場合には、新品であったとしても一度は一般消費者などの手に渡っているので、そういった新品未使用品や新品未開封品は中古品に該当します。

ですので、13品目以外を取扱う場合には古物商の許可は不要ですが、13品目を取扱う新古品(新品未使用品・新品未開封品)せどりの場合には古物商の許可は必要です。

因みに、リサイクルショップなどで新品未使用品を購入したとしても、その商品はメーカー・卸売業者・小売業者から一般市場に出た商品なので、そういった商品を中古品に該当する点は注意が必要です。

輸入せどりの場合

電脳(ネット)せどり 店舗せどり
13品目を扱う場合 古物商はいらない 古物商はいらない
それ以外を扱う場合 古物商はいらない 古物商はいらない

輸入せどりについては例外的に、例え13品目に該当する中古品を取扱っていたとしても古物商の許可は不要です。

ただし、注意点としては“自分が海外から直接輸入した商品”に限ります。

つまり、日本国内にある輸入品ショップで仕入れた中古品や、一般の人から買い取った輸入品を取扱う場合には古物商の許可が必要です。

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なぜ、中古品せどりに古物商が必要なの?

ここまでは、どういったせどりの場合には古物商の許可が必要で、どういった場合に不要なのかについて解説してきました。

ですが、冷静に考えてみると不思議ではないですか?

同じ「せどり」なのに、なぜ古物商の許可が必要な場合と不要な場合があるのでしょうか?

これには古物営業法という中古品売買に関する法律の目的が大きく影響しています。

古物営業法の目的とは、「盗品等の売買の防止、速やかな発見、窃盗その他の犯罪の防止、被害の迅速な回復」です。

つまり、古物市場に盗品などが流入しないように、また、流入した場合には速やかに盗品が持ち主に返却されるようにするために、古物営業を行う場合には警察署に届け出をさせて古物商を把握しているのです。

だから、取り扱う商品に盗品が紛れ込む可能性があるのか、それとも盗品が紛れ込む可能性がないかによって、同じせどりでも古物商の許可の必要・不要が異なってくるのです。

この点、例えば、メーカー・卸売業者・小売業者などから購入した商品を販売する場合には、盗品等の心配がないので新品せどりに古物商の許可が不要なのはその為です。

一方、一般消費者の手に渡ってしまった中古品であれば、その商品を買い取る場合に盗品なのか自身で購入した商品なのかを判別することは不可能です。

もちろん、これは一般消費者の手に渡ってしまった新品未使用品や新品未開封品であっても同じことが言えます。

そういう理由で、一度でも一般消費者の手に渡った中古品・新品未使用品・新品未開封品を仕入るせどりの場合には古物商の許可が必要になるというわけです。

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せどりの無許可は普通にバレる!

無許可でせどりをしている人の中には「バレなければ大丈夫でしょ?」「他の人も無許可でやってるから・・・」といった理由で、無許可で古物営業をしている人もいます。

しかし、古物商の許可が必要なせどりにもかかわらず、無許可でせどりをやるのは絶対に辞めた方が良いです。

なぜなら、古物商の無許可営業は結構な確率でバレてしまうからです。

どのようにして無許可がバレてしまうかというと、以下のようなケースでバレてしまいます。

  • 取引き相手の通報でバレる
  • 同業者の通報でバレる
  • 盗品の買取でバレる

せどりも無許可がバレる一番の理由は、取引相手や同業者の通報でバレるケースです。

例えば、取引相手とクレームで揉めてしまい、その腹いせに取引相手が警察に通報したり、古物商を持っている同業者が無許可営業のライバル業者に商売の邪魔をされるのが嫌で通報するケースです。

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無許可のせどりは3年以下の懲役、または100万円以下の罰金

古物商の許可を受けないで古物営業を行った場合には3年以下の懲役、または100万円以下の罰金またはその両方が科される可能性があります。

恐らく、こういった大きなリスクがある事を知りながら、無許可でせどりをやっている人はすくないのではないのでしょうか。

実際に、無許可でせどりをやっていたことが原因で逮捕されたケースがもあります。

とは言え、相当悪質なケースでない限りは、無許可でせどりをやっていたからと言っていきなり逮捕されるケースは珍しいです。

ただ、副業でせどりをやっている人の場合には、仮に罰金や逮捕はされなくても、会社に無許可営業がバレてクビになってしまうリスクはあるかもしれないので注意が必要です。

せどりを無許可ではじめてしまっていた場合にはどうすればいい?

この記事を読んでいる方の中には、もうすでに無許可でせどりをはじめてしまっている方もいるかもしれません。

その場合にはどうすればいいのでしょうか?

中には、これから古物商の許可を申請したら、『無許可営業がバレて逮捕や罰則があるのでは?』と不安に思う方も多いと思います。

しかし、結論からいうと、人によって状況は大きく異なるので一概には言えないのですが、基本的には後から古物商の許可を申請したとしても無許可営業をしていたことを理由に逮捕や罰則を科されることはありません。

もちろん、場合にはよっては警察から厳しき注意されたり、これまでの取引きについていろいろと質問される可能性はあります。

ですが、これまで弊所に同じような状況で依頼頂いた全てに方は何の問題もなく古物商の許可を取得できています。

ですので、まずはせどりの取引きを直ぐに中止し、古物商の許可を取得するようにしましょう。

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まとめ

この記事のまとめ 

  • せどりには古物商が必要な場合と不要な場合がる
  • 13品目に該当かつ中古品の場合に古物商が必要
  • 13品目以外のせどりは古物商が不要
  • 新品のせどりは古物商の許可が不要
  • 新品未使用品・新品未開封品は古物商が必要

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古物商について分からないことがあれば、是非、『古物商の学校』で検索してみてください。

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