古物商について学ぶ

古物商とは?をわかりやすく解説|なぜ必要?古物商が必要な場合とは?

2024年9月7日

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古物商ってなに?
中古品を販売するのに資格がいるの?
古物商の初心者
古物商の初心者

中古品の売買を始めようと、ネットで情報収集している時によく目にする「古物商」という言葉。

「中古品を販売する際に古物商が必要らしい・・・」と聞いたけど、メルカリなどで古品を販売する場合でも古物商は必要なのか気になる方も多いと思います。

そこでこの記事では「そもそも古物商とは?」や「なぜ古物商が必要なのか?」「どんな場合に古物商が必要か?」などについてわかりやすく解説します。

この記事を書いた人

長島 雄太

NAGASHIMA行政書士事務所

NAGASHIMA行政書士代表。古物商専門の行政書士。古物商の許可に関するメディアサイト「古物商の学校」を運営しており、古物商の許可取得実績500件以上。古物商許可の取得率100%
 

古物商とは?なぜ古物商許可は必要?

古物商とは、わかりやすく言うとお金を稼ぐ目的(商売として)で中古品を売買や交換・委託販売する人のことです。

そして、ここでいう中古品とは一度使用されたモノだけではなく、使用するために購入したけど未使用である新古品や、リメイク品なども中古品に分類されます。

例えば、新品の商品だけを取扱う小売店から商品を購入したAさんが、商品を使用後に中古品としてBさんに販売する場合には古物商は不要です。

一方、Aさんから中古品を購入したBさんがCさんに転売する場合には古物商の許可が必要となります。

また、中古品を販売している中古品販売店から購入したDさんは、お店から商品を購入していますが、誰かが一度使用した商品を中古品店が買い取って販売しているわけなので、Dさんは古物商が必要となります。

 

因みに、中古品を売買する古物商は警察署に申請して許可を取得しないとできず、その許可のことを「古物商許可」と言います。

本来は中古品を売買や交換・委託販売することで営業(商売)する人のことを古物商と言いますが、「古物商許可」の事を略して“古物商”といわれたりすることもあるので混乱しないようにしてください。

古物商許可はなぜ必要?

中古品を売買する場合には古物商の許可が必要とよくネットで言われていますよね?

なぜ古物商の許可を取らないといけないのでしょうか?

その理由は、中古品の売買を許可制にすることで盗まれた物の売買を未然に防いだり、盗まれた物をすぐに発見できるようにする為です。

例えば、高級時計を盗んだ強盗犯がその時計を誰にでも買い取ってもらうことができたらどうでしょう?

盗んだ物を簡単に現金化できてしまうので、世の中にもっと窃盗や強盗が増えてしまうかもしれませんよね。

しかし、古物商のように中古品の売買を許可制にすることで、買取業者は免許証等で相手の本人確認を行った上で、いつ、何を買い取ったかなどを記録する義務が課されるため、強盗犯は盗品の現金化が難しくなるのです。

また、仮に買い取ってしまったとしても、誰から購入したか記録しているのですぐに捕まえることができます。

このように古物商は盗んだ物を簡単に現金化させないことで窃盗の抑止力となっているのです。

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古物商が必要か不要かは2つのポイントで判断

自分に古物商の許可が必要か不要かを知るには以下の2点を確認すれば大丈夫です。

確認ポイント

  1. 取り扱う商品が『古物』かどうか?
  2. 古物商が必要な取引に該当するか?

上記の①と②の両方に該当する場合には古物商の許可が必要となります。

逆に、どちらか一方にのみ該当する場合には古物商の許可は不要です。

①取り扱う商品が『古物』かどうか?

取り扱う商品が『古物』に該当しない場合には古物商の許可は不要です。

では、『古物』とは何かというと、以下の13品目の中で、一度使用された物や、使用はされていないけど使用のために購入した物、これらのリメイク品のことをいいます。

古物商に該当する13品目 具体例
①美術品類 絵画、版画、彫刻、骨とう品、工芸品、アンティーク・登録火縄銃・登録日本刀など
②衣類 和服、洋服、子供服、和服小物、帽子、ジーンズ、布団、絨毯、旗など
③時計・宝飾品類 腕時計、置時計、眼鏡、宝石・指輪・ネックレス、アクセサリー、貴金属類など
④自動車 自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー、その他部品類など
⑤自動二輪車及び原動機付自転車 バイク本体、原付自転車、マフラー、エンジン、部品類など
⑥自転車類 自転車、電動アシスト自転車、一輪車、三輪車、かご、タイヤ、サドル、空気入れ、その他部品など
⑦写真機類 カメラ、アンティークカメラ、写真機、レンズ、ビデオカメラ、顕微鏡、双眼鏡、天体望遠鏡、光学機器など
⑧事務機器類 パソコン、パソコン周辺機器、タブレット端末、コピー機、プリンター、FAX、電話機、レジ、タイムレコーダー、シュレッダー、各種測定機器など
⑨機械工具類 家庭用ゲーム機、家電製品、家庭用電話機、土木機械、工作機械、化学機械、医療機器、20トン以下の船舶など
⑩道具類 家具、楽器、スポーツ用品、日用品、釣り具、パソコンソフト、ゲームソフト、CD、DVD、トレーディングカードなど
⑪皮革・ゴム製品類 バッグ、かばん、皮靴、財布など
⑫書籍 単行本・文庫本・雑誌・まんが・写真集・児童書・辞書・古書・地図など
⑬金券類 商品券、航空券、乗車券、各種入場チケット、郵便切手、テレホンカード・プリぺーどカードなど

取り扱う物が上記の13品目の中のどれかに該当する場合には『古物』を取り扱っているということになります。

②古物商が必要な取引に該当するか?

自分の取り扱う商品が古物に該当すると分かったら、次に確認しなければいけないのが『取引の種類』です。

古物について以下の取引をする場合には古物商が必要と取引ですので古物商の許可を取得する必要があります。

古物商が必要な取引

  • 売買
  • 交換
  • 委託売買
  • 委託交換

ただし、これだけではイマイチどのような場合に古物商の許可が必要なのかイメージしにくいと思います。

そこで、どのような場合に古物商の許可が必要になるのかや、古物商の許可を取るとできる仕事の具体例を挙げながら見ていきましょう。

古物商が必要な場合とは?

古物商が必要な場合 具体例
買い取った古物を売る ネットや店舗で中古品を仕入れて販売するような場合
買い取った古物を修理して売る 壊れたスマホやパソコンなどを修理して販売するような場合
古物を買い取って部分的に売る 壊れたスマホやパソコンの他、壊れた車やバイクから使用可能な部品を抜き取り販売する場合
古物を預かって委託販売する 他人の代理で商品を出品して販売したり、他人から委託を受けて商品を販売して手数料をもらう場合
古物を他のものに交換する 家電製品を販売する際に、商品を下取りして、クーポンやポイント等で値引きするような場合
買い取った古物をレンタルする 中古の医療機器や中古車を買い取って、それらをレンタルする場合
買い取った古物を輸出する 国内のフィギアやカードゲーム等の玩具や家電製品等の中古品を買い取って海外に輸出する場合
インターネット上で
古物の売買・レンタル・修理をする
上記の内容をネットで行うような場合

古物商の許可が必要となる場合には上記のようなケースが挙げれます。

特に最近では副業としてメルカリやラクマ、ヤフオクを利用しているケースをよく見かけますが、中には古物商の許可が必要なのにも関わらず、無許可で中古品販売をしている方もいます。

ですので、自身の取引が古物商の必要な場合に該当しないかどうかをしっかりと判断した上で取引するようにしてください。

古物商ができる仕事例

古物商の許可が必要な取引という事は、逆に言うと、古物商にしかできない仕事といわけです。

つまり、古物商の許可を取得することで上記のような仕事ができるようになります。

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古物商が不要な取引もある

一方で取引する物が先ほど解説した古物に該当する13品目以外の以下に該当する場合には『古物』を取り扱っているわけではないので、古物商は不要となります。

ただし、取り扱う物によっては他の許可が必要となるケースもあるので注意して下さい。

私物 自分が使用する目的で購入した物は古物に該当しません。
新品の物 13品目に該当してもお店から購入した新品も古物に該当しません。
無料でもらった物 無料でもらったものは私物扱いとなるので古物に該当しません。
輸入した商品 自分が輸入した商品については古物に該当しません。
資産・投資目的の貴金属 インゴット、金貨、金塊、古銭、古札、プラチナなどは古物に該当しません。
消費する物 食品、お酒、医薬品、香水、化粧品などの消費してなくなるものは古物に該当しません。
原材料となる物 金属くず、鉄くず、銅線、空き缶など原材料として取引されるものは古物に該当しません。
価値のないもの ごみ、一般廃棄物などは古物に該当しません。

自分の持ち物を売る場合は不要

自分の持ち物は『古物』に該当しない為、例え、中古品であったとしても古物商は不要です。

ただ、「じゃあ、自分が使う目的で購入したことにして、古物商を取らずに中古品の売買しちゃえばいいんだ!」と思いませんでしたか?

ですが、それは絶対にしないで下さい。

なぜなら、そうやって無許可で中古品の売買をしようとする人も多い為、その点についても規制の対象とされています。

例えば、以下のような場合には私物ではなく古物の売買と見なされる可能性があります。

私物の売買とは見なされないケース

  • 家電製品等の同一の商品を一時点において5点以上出品している場合
  • CD・DVD・パソコン用ソフト等の同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • 自動車・二輪車の部品等の同一の商品を一時点において3点以上出品している場合
  • ブランド品等のる商品を一時点において20点以上出品している場合

因みに、同一の商品とは全く同じ商品という意味ではなく、同じ種類の商品という意味になります。

ですので、例えば違うメーカーの液晶テレビを過去のどこかのタイミングで5点出品していた場合、例え、私物を販売していたと言い張っても家電類の古物を取り扱っていたと見なされる可能性があるわけです。

新品で購入した物を売る場合は不要

お店から新品で購入した場合にはも古物商の許可は不要です。

なぜなら、一度も市場に出回っていないメーカーや小売業者、卸売業などから購入した新品商品についてはお店から新品の商品として購入しているので、その商品が盗品である可能性は極めて低いからです。

一方で、新品は新品でも一般の人から購入した新品未使用品を買って販売する場合には古物商の許可が必要となります。

というのも、その一般の人が新品の商品を盗んであなたに販売している可能性も考えられるからです。

無償でもらったものを売る場合は不要

無償でもいらった物を売る場合には古物商の許可は不要です。

なぜなら、わざわざ盗んだ物を無償で誰かにプレゼントするということは考えにくく、無償でもらったものには盗品が紛れ込む可能性が低いからです。

ですので、不用品として無料で回収した物を売る場合には古物商の許可は不要です。

ただし、不用品を回収した中の一部を販売し、一部をゴミとして破棄する場合には一般廃棄物収集運搬業許可という別の許可が必要になります。

自分が海外から仕入れた物を日本国内で売る場合は不要

自分が海外から仕入れた物を日本国内で売る場合にも古物商の許可は不要です。

理由としては、古物商の目的はあくまでも日本国内の盗品を市場に流通させないことであり、海外の盗品までは日本の法律で規制できないからです。

ただし、対象外になるのはあくまでも自分が海外から仕入れた物であり、誰かが海外から仕入れた物を国内で販売する場合には古物商の許可が必要となります。

資産・投資目的の貴金属を売る場合は不要

インゴット、金貨、金塊、プラチナなどは古物ではなく資産として取り扱われるため、古物商は不要です。

一方で、金やプラチナと共に取り扱われることが多いダイアや宝飾品、高級腕時計などは古物に該当する為、古物商の許可が必要となります。

消費する物を売る場合には不要

食品、お酒、医薬品、香水、化粧品などの消費してなくなるものは古物には該当しないので、古物商の許可は不要です。

但し、古物商が不要でもそれ以外の許可が必要となる場合もあるので注意してください。

例えば、お酒を販売する場合には酒類販売業免許、医薬品を販売する場合には医薬品販売業許可が必要となります。

原材料となる物を売る場合には不要

金属くず、鉄くず、銅線、空き缶など原材料となるものを売る場合には古物商の許可は不要です。

例えば、鍋を購入し鍋として販売する場合に古物商の許可が必要ですが、鍋を鉄の塊として鉄くず業者に販売する場合には古物商の許可は不要です。

ただ、この場合にも古物商の許可は不要ですが、都道府県によっては金属くず商の許可が必要になる場合もあります。

価値のないものを売る場合には不要

ごみ、一般廃棄物を売る場合も不要です。

ここで注意しなければいけないのは、古物商の許可を持っていてもゴミを回収することはできないという点です。

例えば、10個の不用品を回収し、その中で中古品として売れそうな1つを取り除き、後は捨ててしまうようなことはできません。

古物商の許可を取ってもできないビジネス

ここまでは古物商の許可が必要な場合や古物商の許可を取得することでできる仕事について解説してきました。

古物商の許可を取得することで多くのビジネスができることがわかったと思います。

しかし、中には古物商の許可を取得してもできない仕事もあるので注意して下さい。

古物商で不用品(ゴミ)の回収はできない

古物商でできる仕事として最も誤解が多いのが不用品の回収です。

特に、最近は高齢化社会などの影響で遺品整理などの需要が大きく、不用品の回収をしたい方も多いです。

しかし、残念ながら古物商の許可で不用品の回収はできません。

なぜなら、不用品(ゴミ)を回収するには一般廃棄物収集運搬業許可という別の許可が必要だからです。

因みに、先ほど「無償でもらったものを売る場合には古物商不要」と説明しましたが、あくまでも販売する前提の物に限って回収することが可能なだけですので注意して下さい。

古物商で質屋はできない

質屋についても古物商の許可を持っていたとしてできません。

質屋というのは中古品の販売と少し似ていますが、実際には物を預かる代わりに金銭を貸し付けることが目的だからです。

そして、日本では金銭の仕事として金銭の貸し付けを行うにはかなりハードルが高く、質屋を行うには質屋営業の許可を取得する必要があります。

古物商でお酒の販売はできない

近年で国産のウイスキーが高値で取引されており、ブランド品買取専門店などでもお酒の買取を行っているお店も少なくありません。

だから、古物商の許可があれば買い取ったお酒を販売できると誤解してしまっている人も多いみたいです。

しかし、古物商の許可を取得したとしてもお酒の販売はできません。

そもそも、お酒は古物に該当しない上、お酒を販売するには酒類販売免許という別の許可を取得しなければならないからです。

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メルカリで中古品を販売する際に古物商が必要となるケースとは?

メルカリでは個人で簡単に中古品を販売できるので利用している人も多いのではないでしょうか?

実際にメルカリを利用している多くの人には古物商は不要です。

なぜなら、メルカリは私物・不要品を販売するフリマアプリなので、私物や不用品は法律上は中古品に該当しないからです。

一方で、私物や不用品以外の上記で紹介した中古品13品目に該当する物をお金を稼ぐ目的で販売する場合には古物商の許可が必要です。

私物や不用品を売っていることにすれば無許可でも大丈夫?

じゃあ、私物や不用品ってことにしてメルカリで売れば古物商取らなくていいや!
古物商の初心者
古物商の初心者

私物や不用品は法律上は中古品に該当しないので、メルカリで売買しても古物商の許可は不要です。

ただ、だからといって本来はお金を稼ぐ目的で中古品を売買しているのに、私物や不要品だと偽って販売している人がかなり多いですが絶対に辞めた方が良いです。

なぜなら、そのように言い逃れする人が多いことも警察はしっかりと把握しており、その点に関してもしっかりと対策が取られているからです。

例えば、同じような商品を何度も沢山出品している場合には、私物ではなくお金を稼ぐ目的の中古品売買として扱われるケースがあります。

ですので、メルカリでお金を稼ぐ目的で中古品を売買する場合には古物商の許可を取るようにしましょう。

古物商の無許可は普通にバレてしまう

ネットで中古品の売買をしている人の中には「ネットで売買しているだけだしバレる要素なんてないでしょ?」と無許可売買をしている人も多いです。

しかし、残念ながら普通にバレます。

どうやってバレるかというと、以下の4つのパターンが多いです。

  1. 取引相手や同業者からの通報
  2. 盗品の買取
  3. 取引相手の違法行為
  4. 確定申告

この中でも特に多いのが①と②です。

例えば、取引相手とクレームなどでトラブルが発生し、相手が腹いせに警察に通報するケースや、同業者が無許可営業に腹を立てて通報するケースです。

その他にも、誰かから盗んだ物が仕入れてしまい、その捜査の過程で警察にバレてしまうケースなんかもあります。

そして、古物商を無許可で行っていた場合には古物営業法という法律で罰則も設けられているので注意しなければなりません。

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古物商の無許可営業は法律で3年以下の懲役・100万円以下の罰金

お金を稼ぐ目的で中古品の売買をしているにも関わらず、無許可で古物商を行った場合には『3年以下の懲役』又は『100万円以下の罰金』もしくはその両方が科されてしまう罰則が設けられています。

中古品を販売しただけでこんなにも重い罪に該当するとあまり想像できないかもしれませんが、実際に古物商の無許可営業で逮捕された事例もあります。

ただ、中古品の販売に古物商の許可が必要と知らずに、お金を稼ぐ目的で中古品を売買してしまっていたという方もいるかと思います。

そのような場合には、今すぐにでも古物商の許可を取るようにしてください。

無許可営業をした後から申請したら、逮捕や罰則を受けてしまうのではと心配になるかもしれませんが、基本的には適法な営業に向けて古物商を取得するのであれば逮捕や罰則を科されることはありません。

むしろ、逮捕や罰則が怖いからと無許可営業を続けている方が危険です。

ですので、無許可で営業してしまている場合には、まずは、古物商の許可が取れるまで中古品の販売を停止し、古物商の許可を取得して違法な営業状態を解消しましょう。

古物商を取得するメリットとデメリットは?

古物商の必要性を理解し、古物商の取得を検討するタイミングで、古物商にはどのようなメリットとデメリットがあるのか気になるかと思います。

そこで以下では古物商のメリットとデメリットについて簡単に解説します。

古物商のメリット

  1. 中古品の売買ができる
  2. 古物市場に参加できる
  3. 税金が抑えられる
  4. 信用力を得られる

古物商のデメリット

  1. 申請の手続きが面倒
  2. 取るのに費用が掛かる
  3. 取得後の手続きも面倒
  4. 見回り・立入調査のリスクがある

まず、古物商の最大のメリットは何といっても古物市場で仕入れができるようになるという点です。

古物商を持っている人だけが参加できる業者専用の仕入店みたいなイメージで、一般市場では手に入らないような低価格で商品をたくさん仕入れられます。

また、その他にも事業として中古品の売買を行っていることが証明されるので、信用力が増して融資を受けられたり、税金面で優遇されたりします。

一方で、古物商を取得する上での最大のデメリットは手続きの面倒さと取得費用です。

古物商は警察署に申請書を提出することで取れるのですが、申請書の作成や必要書類を収集しなければならず、今まで行政手続きをしたことがない人にとってはかなり手続きが面倒です。

また、警察署への申請手数料を支払わなければならず、万が一不許可になった場合には申請手数料は返金されません。

これだけを見ると、正直言って古物商を取るのはデメリットの方が多いように思えますが、そもそもお金を稼ぐ目的で中古品を売買する場合には必ず必要な許可なので取る以外の選択肢はありません。

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古物商の許可を取得する難易度は高い?

お金を稼ぐ目的で中古品を売買したいから古物商を取りたいけど、古物商って誰でも取れるものなのか気になりますよね。

ただ、以下のような理由から、古物商の許可を取得する難易度はそこまで難しくないので、誰でも比較的簡単に取得が可能です。

  1. 古物商の要件の難易度が低い
  2. 取得にかかるコストが低い
  3. 営業所の要件は少しだけ高い

まず、①の古物商の要件についてですが、犯罪歴や反社会勢力との関りがない場合にはクリアすることができるので、ほとんどの人は大丈夫だと思います。

次に②の古物商の許可を取得するコストについても、他の営業許可と比較するとかなり安い価格で取得することができます。

そして、③の営業所の要件ですが、古物商はどこでも取得できるというわけではなく、実在する自分が使用権原を有する固定の場所でなければなりません。

また、賃貸の一軒家や賃貸マンションの場合には、賃貸契約書や管理規約によって事業を行う事を禁止されているケースも多く、営業所を準備できずに取得を断念する人もいます。

因みに、ネットで中古品を売買する場合でも、古物商の申請には営業所が必要となるので注意が必要です。

事務所要件
店舗・事業用事務所
バーチャルオフィス
フリーアドレスのレンタルオフィス
個室のレンタルオフィス
自己所有の一軒家
賃貸の一軒家
自己所有のマンション
賃貸のマンションアパート

古物商を取るのに掛かる費用は約22,000円

古物商は警察署に申請することで許可を取得できるのですが、申請書を提出する際に警察署に申請手数料を支払わなければなりません。

また、申請書に添付する必要書類などを収集する際に支払う手数料などもかかります。

では、具体的にどれぐらいの費用が掛かるかというと、個人と法人で費用は以下のような内訳となります。

個人 法人
申請手数料 19,000円 19,000円
公的書類の取得費用 1,000円前後 1,600円前後
古物商プレート作成費用 1,500円前後 1,500円前後
合計 約21,500円 約22,100円

行政書士に依頼すると+5万円必要

上記の費用は古物商の許可を自分で申請した場合に掛かる費用ですが、行政書士に申請書の作成を任せて古物商の許可を取得する場合には別途費用がかかります。

もちろん、自分でいろいろ調べたり警察署にいって相談して頑張って申請すれば自分でもできなくはないのですが、時間がかかったり、不許可の場合には申請手数料の1万9千円が返却されない為、行政書士に依頼するケースも多いです。

そして、行政書士に依頼した場合の古物商代行費用の平均相場は53,585円となっています。

ですので、もし古物商の申請を行政書士に依頼して取得した場合に掛かる費用は以下となります。

行政書士に依頼した場合
申請手数料 19,000円
公的書類の取得費用 1,000円前後
古物商プレート作成費用 1,500円前後
行政書士報酬 53,585円(※)
合計 約75,000円前後

※令和2年度の日本行政書士会報酬統計調査

因みに、この金額は日本行政書士会が5年に一度実施している報酬統計調査の令和2年の調査結果によって公表されているもので、実際に行政書士事務所によってはかなり価格差があるので参考程度に考えることをおすすめします。

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古物商を取るのにかかる期間は大体60日程度

古物商は手続きをはじめてからどれぐらいの期間で取得できるのかというと、基本的には60日程度で取得することが可能です。

期間
申請の準備期間 約10日
書類の収集・作成期間 約10日
警察署の審査期間 約40日
合計 約60日

ただし、これはあくまでも目安期間で実際は申請の準備や書類作成にもっと時間がかかってしまう可能性があります。

ですので、もしできるだけ早く古物商の許可を取りたいという場合には行政書士に依頼することをおすすめします。

因みに、私はこれまでに申請した中で最短で古物商の許可を取得できたのは依頼を受けた18日後に古物商の許可がもらえたことがあります。

とは言え、これだけ早く取得できるケースはかなり珍しいので、仮に専門家に依頼したとしても30~50日程度はかかると考えておいた方が良いです。

因みに、古物商には有効期限はないので、一度取得してしまえば一生使い続けることができます。

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まとめ

この記事のまとめ 

  • 古物商とは中古品をお金を稼ぐ目的で売買する人のこと
  • 古物商は盗品の売買を防ぐ為に必要
  • 古物商が必要・不要の判断基準は取扱う物と目的で判断される
  • 古物商の無許可営業はバレる
  • 古物商の無許可営業は3年以下の懲役・100万円以下の罰金
  • 古物商の取得難易度は低い
  • 古物商の取るのにかかる費用は約2.2万円
  • 古物商を取得するのに掛かる期間は60日程度

古物商の許可を取りたいなら?

古物商の学校では古物商に関する基礎知識から古物商の取り方や、古物商の取得後に必要な手続き、古物商の変更手続きに至るまで専門家が徹底的に解説しています。

 

古物商について分からないことがあれば、是非、『古物商の学校』で検索してみてください。

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